高圧ガス保安法 第56条の6の19(登録の消除)
経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、高圧ガス保安法第56条の6の19に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の19(登録の消除)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の19の条文原文は「経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の19は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の19の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の18です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の19の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の20です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_19