高圧ガス保安法 第49条の20(容器等製造業者登録簿の謄本等)
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何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
容器等製造業者登録簿の謄本等とは何ですか?
定義容器等製造業者登録簿の謄本等とは、高圧ガス保安法第49条の20に定められた規定で、「何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の20(容器等製造業者登録簿の謄本等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の20の条文原文は「何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の20は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の20の前の条は高圧ガス保安法第49条の19です。
- 高圧ガス保安法第49条の20の次の条は高圧ガス保安法第49条の21です。
- 高圧ガス保安法第49条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の21は、何人も経済産業大臣に対し容器等製造業者登録簿の謄本交付や閲覧を請求できると定める。登録簿は製造業者の身元を示し、個々の容器の安全性までは示さない。
Q · ガスボンベのメーカーが本当に国の登録業者か、自分で確かめられる?
確かめられる。登録簿の謄本や閲覧を誰でも請求できる
高圧ガス保安法49条の21により、何人も経済産業大臣に対して容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求できます。利害関係の証明や請求理由の説明は不要で、所定の手数料がかかります。ただし登録簿で分かるのは製造業者の名称・事業所・登録区分などの身元情報であり、個々のボンベの検査結果や再検査時期までは分かりません。個別容器の状態は刻印や表示で確認します。
解説
居酒屋のビールサーバーにつながる炭酸ガスボンベも、ダイビングのタンクも、在宅酸素療法の酸素ボンベも、高圧ガス保安法上の「容器」である。これらの容器や附属品(バルブなど)を作る業者は、経済産業大臣の登録を受けることができる。登録を受けた業者は国が定めた基準のもとで製造・検査を行い、その情報は「容器等製造業者登録簿」にまとめられている。本条は、その登録簿の謄本(原本と同じ内容の写し)の交付や閲覧を「何人も」請求できると定める。「何人も」とは、利害関係を説明しなくてよく、取引先でも消費者でも記者でも請求できるという意味である。仕入れ先が「国の登録業者です」と言ったとき、その言葉を信じるしかない立場から、自分で公的記録と照合できる立場に変わる。営業資料の自己申告と国の帳簿、どちらを根拠に判断するかで、事故が起きたときに説明できる内容が変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法49条の21は、容器等製造業者登録簿の公開を定める規定であり、何人も経済産業大臣に対し、同登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求できる旨を規定する。請求者の資格や利害関係を問わない点に特色があり、高圧ガス容器及び附属品の製造業者に関する登録情報を社会的な監視の下に置く機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確認したい製造業者を特定する 容器の刻印・表示ラベル、仕入れ先の営業資料、契約書などから、確認したい製造業者の名称と所在地を書き出す。事故対応の場合は容器そのものと写真を先に保全する
- 2.請求窓口と手数料を確認する 経済産業省の高圧ガス保安担当に、容器等製造業者登録簿の謄本交付・閲覧の受付窓口、申請様式、手数料の納付方法を確認する。手数料は改正されることがあるため最新情報を確認する
- 3.謄本交付または閲覧を請求する 経済産業大臣宛てに謄本交付または閲覧を請求する。利害関係や請求理由の説明は不要。証拠として残したい場合は閲覧ではなく謄本交付を選ぶ
- 4.謄本の記載と実態を照合する 謄本の名称・所在地・事業所・登録区分を、営業資料・契約書・容器の刻印と突き合わせる。食い違いがあれば取引前に相手方へ説明を求め、記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1容器等製造業者登録簿とは?
高圧ガス容器や附属品(バルブ等)の製造について経済産業大臣の登録を受けた業者の情報をまとめた公的な帳簿です。誰でも謄本の交付や閲覧を請求できます。
Q2容器等製造業者登録簿の謄本はどこで請求する?
請求先は経済産業大臣です。実際の受付窓口や申請様式は経済産業省の高圧ガス保安担当に事前に確認するのが確実です。
Q3登録簿の謄本請求に理由は必要?
不要です。条文が「何人も」と定めているため、取引先・消費者・記者など誰でも、利害関係を説明せずに請求できます。
Q4謄本の交付に手数料はかかる?
かかります。金額は政令等で定められ改正されることがあるため、請求前に経済産業省の最新案内を確認してください。
Q5登録容器製造業者かどうか確認する方法は?
業者の自己申告や営業資料だけに頼らず、容器等製造業者登録簿の謄本を取得して名称・所在地・登録区分を照合する方法が確実です。
Q6登録簿で容器の再検査期限は分かる?
分かりません。登録簿は製造業者の身元情報です。個々の容器の再検査時期は容器の刻印や表示、再検査記録で確認します。
Q7登録簿の閲覧と謄本交付の違いは?
閲覧はその場で内容を見る方法、謄本交付は原本と同内容の写しを受け取る方法です。証拠として残すなら謄本交付が向いています。
Q8登録簿以外の行政文書も見られる?
登録簿以外の行政文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象となります。手続や不開示事由は別のルールです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一般人でも、ボンベのメーカーが国に登録されてるか調べられるんですか?
調べられる。高圧ガス保安法49条の21は「何人も」と定めており、利害関係を証明しなくても経済産業大臣に謄本の交付や閲覧を請求できる。所定の手数料がかかる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:電話で業者に「登録番号は?」と聞くより、謄本の正式な記載を手元に置いた方が、交渉でも事故調査でも主導権を握れる
Q2登録簿に載ってるメーカーのボンベなら、どれも安全ってこと?
そうとは限らない。登録簿が示すのは製造業者の身元と登録区分であり、個々の容器の状態ではない。使用中の容器は、期限が来るたびに容器再検査(49条)を受ける仕組みになっている。実務のポイント:現場で確認すべきは、登録簿よりもボンベの刻印にある再検査の年月である。期限切れの容器には充塡が制限される(48条)ので、充塡業者に断られたら刻印を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政の登録簿は、業界関係者か役所しか見られない」と思われがちだが、本条は「何人も」と書く。請求理由を説明する必要はなく、一般の消費者や事業者も謄本の交付や閲覧を求められる
- 登録簿を見れば安全性まで分かると期待するのは問いの立て方が違う。登録簿が示すのは、誰が、どの事業所で、どの区分の容器等について登録を受けているかという身元の情報であり、個々のボンベの検査結果や再検査の時期ではない。個別の容器の状態は刻印や表示、容器再検査の記録で確かめる必要がある
- 業者から見れば登録は取得した時点で終わる手続である。しかし誰でも閲覧できる以上、法律から見れば登録事項は常に外部の目にさらされている。変更の届出を怠ると、公的記録と実態のずれが取引先や事故調査の場で真っ先に見つかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 確認できる対象 | 49条の21:容器等製造業者の身元・登録区分(登録簿) | 49条:使用中の容器の再検査 48条:容器への充塡の可否 |
| 誰が使う制度か | 何人も(取引先・消費者・記者等) | 容器の所有者・検査を行う者 充塡を行う業者 |
| 現場での確認方法 | 経済産業大臣に謄本交付・閲覧を請求 | 容器の刻印にある再検査年月を見る 刻印・表示と再検査期限を確認し充塡を判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器は労働安全の文脈で検査対象とされる。日本のように製造業者登録簿を何人にも公開する明文規定があるかは要確認
韓国も高圧ガス容器の製造に登録・検査制度を置く。日本法と同種の事項を規律する
ドイツは EU 指令に基づく移動式圧力機器の適合性評価で規律し、国内の個別登録簿公開とは仕組みが異なる
米国は DOT が容器仕様と製造・再検査事業者の承認を所管する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しいボンベの仕入れ先が、営業資料に「経済産業大臣登録済み」と書いてきた。本当に登録を受けているのか? 登録が更新されないまま失効していないか? 発注書にハンコを押す前に、登録簿の謄本と照合する手段がある
- あなたは容器メーカーの品質保証担当である。取引先の監査チームから「登録簿の内容と御社の説明が違う」と指摘された。何人も閲覧できる以上、自社の登録事項は誰でも見られる公開情報だという前提で、変更の届出が漏れていないか今すぐ確認する必要がある
- 来週、海外の投資家に工場買収のデューデリジェンス資料を提出する。対象会社の容器製造登録が本当に有効なのか、裏付けがまだない。残り5営業日、謄本の請求は今日出す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 破裂やガス漏れなどの事故が起きたら、まず容器そのもの、刻印、表示ラベル、写真を保全する2. 刻印や表示から製造業者を特定し、経済産業省に容器等製造業者登録簿の謄本交付を請求して、正式名称・所在地・登録の有無を確認する3. 製造物責任法3条に基づく請求を検討し、宛先と相手方を謄本の記載と一致させたうえで内容証明を送る4. 事故の届出が必要かどうかは、販売業者や所轄の都道府県とあわせて確認する
訴えられた側:1. 自社の登録事項(名称、所在地、事業所、区分)が実態と一致しているか、謄本を自分で取得して点検する2. ずれがあれば、変更の届出を速やかに行う3. 取引先から登録の真偽を問われたら、謄本を示して客観的に説明する。口頭の説明よりも公的記録の方が信用される4. 登録の更新期限を社内で管理し、失効中の製造・刻印を起こさない体制にする
時効(請求できる期限):謄本交付・閲覧の請求自体に期限はない。ただし容器事故で製造業者の責任を問う場合、製造物責任法5条により、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造業者が引き渡した時から10年で請求できなくなる。民法709条で請求する場合は民法724条・724条の2が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第49条の5容器等製造業者の登録、登録簿記載の前提(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査制度、登録業者製造容器の扱い
- 高圧ガス保安法 第48条容器への充塡制限、刻印・再検査との連動
- 高圧ガス保安法 第49条容器再検査、使用中容器の安全確認
- 製造物責任法 第3条容器欠陥事故での製造業者の無過失責任
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条登録簿以外の行政文書の一般開示請求
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