高圧ガス保安法 第49条の19(登録証の返納)
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登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返納とは何ですか?
定義登録証の返納とは、高圧ガス保安法第49条の19に定められた規定で、「登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の19(登録証の返納)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の19の条文原文は「登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の19は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の19の前の条は高圧ガス保安法第49条の18です。
- 高圧ガス保安法第49条の19の次の条は高圧ガス保安法第49条の20です。
- 高圧ガス保安法第49条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の19は、登録容器等製造業者の登録が効力を失ったとき、遅滞なく経済産業大臣に登録証を返納する義務を定める。期限の日数指定はない。
Q · 容器メーカーの登録が切れたら、手元の登録証はどうすればいいの?
遅滞なく経済産業大臣に返納する義務がある
高圧ガス保安法49条の19により、登録容器等製造業者は、登録が効力を失ったときに遅滞なく経済産業大臣へ登録証を返納しなければなりません。廃止の届出を出しただけでは足りず、登録証の返納は別の義務として残ります。法定の日数指定はありませんが、「遅滞なく」とは合理的な理由のない遅れを許さない趣旨です。紛失している場合は放置せず、所管窓口に相談して指示を受けるのが現実的です。
解説
登録の効力が切れても、紙の登録証は手元に残る。高圧ガス保安法49条の19は、その紙を遅滞なく経済産業大臣に返すよう義務づけている。登録容器等製造業者(ガスボンベやバルブなどの容器・附属品を、国の登録を受けて製造する事業者)にとって、登録証は「この工場は国の基準を満たしている」と取引先に示す信用の印である。効力のない登録証が工場の応接室に飾られたままなら、取引先は失効を知らずに容器を仕入れるかもしれない。だから法律は、登録が失効したら証書も回収する仕組みにしている。あなたが製造側なら、廃業、事業譲渡、登録取消しのときに返納を手続きリストへ入れておく必要がある。調達側なら、相手が見せる登録証の写しが現在も有効かを、経済産業省側の情報で確かめるべきである。紙があることと、登録が有効であることは別物だ。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法49条の19は、登録容器等製造業者の登録証返納義務を定める規定である。登録が効力を失った場合、当該事業者は遅滞なく経済産業大臣に登録証を返納しなければならない。効力のない登録証が市場に残存し、取引先が失効した登録を有効と誤信することを防ぐ、登録制度の終了段階を担う手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録の失効事由と時点を確認する 廃業、事業譲渡、登録取消しなど、登録が効力を失った原因と時点を社内で特定する。失効時点が返納義務の起算点になるため、関係書類の日付を整理しておく
- 2.登録証の所在を確認する 原本の保管場所を確認し、応接室の掲示や営業資料への流用がないかも点検する。紛失していれば、その経緯を書面にまとめる
- 3.所管窓口に返納方法を確認する 経済産業省の産業保安担当部署に、提出先・提出方法・添付書類を事前に問い合わせる。紛失の場合は申し出て指示を受ける
- 4.遅滞なく登録証を返納し、記録を残す 登録証を返納し、送付記録や受領の確認を社内台帳に保存する。配布済みの写しがあれば回収するか、取引先に失効を通知する
よくある質問 AI による整理
Q1登録容器等製造業者とは何ですか?
高圧ガス容器や附属品(バルブ等)を、国の登録を受けて製造する事業者です。登録の根拠は高圧ガス保安法の容器等製造業者の登録規定にあります。
Q2登録証の返納はいつまでにすればいい?
法律上は「遅滞なく」とされ、日数の指定はありません。登録が効力を失った時点から、合理的な理由のない遅れなく返す必要があります。
Q3登録証はどこに返納するの?
条文上の返納先は経済産業大臣です。実務上の提出窓口は、経済産業省の産業保安担当部署に事前に確認するのが確実です。
Q4登録が効力を失うのはどんなとき?
廃止や登録の取消しなどが典型です。失効原因は同法の関連規定によるため、具体的な事情は現行条文で確認してください。
Q5登録証を返さないと違法?
返納は法律上の義務なので、怠れば義務違反になります。罰則の有無や内容は改正により変わり得るため、最新の条文で確認が必要です。
Q6仕入先の容器メーカーの登録が有効か確認できる?
登録証の写しだけでは現在の有効性は分かりません。相手に現況を書面で回答させ、経済産業省側にも登録の有無を問い合わせるのが確実です。
Q7登録証の写しを営業資料に使い続けてもいい?
失効後に使えば、取引先に登録が有効だと誤信させるおそれがあります。失効したら返納とあわせ、配布済みの写しの回収や失効の通知を検討すべきです。
Q8廃止届を出せば登録証の返納は不要?
不要にはなりません。廃止の届出と登録証の返納は別の手続きで、届出後も登録証が手元にあれば本条の義務は果たされていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証をなくしちゃったんですが、返納できないとどうなりますか?
本条は「返納しなければならない」と定めるので、紛失したまま放置するのは避けるべきである。まず所管窓口に紛失の事実を伝え、指示に従って経緯書などを提出するのが現実的な対応となる。実務のポイント:行政は「返さなかった」こと以上に「黙っていた」ことを重く見る。紛失を早く自分から申し出れば、多くは事務処理で終わる
Q2会社を他社に売った場合も、登録証は返さないといけないんですか?
事業譲渡や合併で登録の地位が引き継がれるかは、高圧ガス保安法の承継規定と個別の手続きで決まる。引き継がれず登録が効力を失うなら、49条の19により返納義務が生じる(承継規定の現行内容は要確認)。実務のポイント:譲渡契約では、許認可の承継手続きと返納手続きを誰がいつまでにやるかを明記しておく。書いていないと、引渡し後に責任の押し付け合いが起きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 廃止の届出さえ出せば手続きは終わると考えがちだが、登録の効力が失われることと登録証を返すことは別の義務である。届出を出しても、登録証が社内に残っていれば本条の義務はまだ果たされていない
- 調達側から見れば、登録証は「この会社は安全だ」という証明書に見える。しかし法律上の意味は、交付された時点で登録があったという事実の記録にすぎない。いま有効かどうかを保証するものではない。この落差を知らずに古い写しを信じて発注すると、容器の適法性が問題になったとき、説明責任を負うのは発注したあなたの側になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 49条の19:登録失効後の後始末(登録証の返納) | 49条の5:容器等製造業者の登録(入口) 49条の17:登録の取消し等(失効原因) |
| 義務・効果の内容 | 遅滞なく経済産業大臣に登録証を返納する作為義務 | 登録を受けることで容器等製造業者としての地位を得る 行政処分などにより登録の効力が失われ得る |
| 見落としやすさ | 撤退時の混乱で最も漏れやすい | 参入時に必ず意識される 処分の通知を受けるため認識はされやすい |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政処分が撤銷・廃止等で効力を失った後、証書の回収が必要なときは行政機関が返還を命じ得ると一般法で定める。日本は個別法で事業者側に返納義務を直接課す点が異なる
ドイツも行政行為の効力喪失後、交付した証書の返還を行政が求め得る一般規定を置く。個別の業法でなく行政手続法で一括処理する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場を畳むことになり、設備の売却と従業員の再就職で手一杯の三月末。机の引き出しに登録証が残っていることを、誰も覚えていない。廃止の手続きは済ませたつもりでも、返納が終わっていなければ義務は果たせていない
- あなたは水素ステーション向けの部材を調達する担当者である。仕入先が三年前の登録証のコピーを送ってきたが、その登録はもう有効なのか? 紙を見ただけでは分からない。発注書に判を押す前に確かめる時間は、あと二日しかない
- 取引先の容器メーカーが登録取消しを受けたという噂が流れた。それでも営業担当は登録証を持って新規案件を回っている。失効後の証書が営業に使われていれば、失効を隠しているとみなされかねない
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の登録証が失効しているのではと疑ったら、まず相手に現在の登録状況を書面で回答させる。そのうえで経済産業省(産業保安担当部署)に登録の有無を問い合わせる。失効が確認できたら、納入済み容器の刻印の時期と登録の有効期間を照らし合わせ、未出荷分の発注は保留する。安全に関わるため、疑わしい容器は使用前に専門業者の確認を受ける
訴えられた側:返納漏れを指摘されたら、言い訳より先に、登録証を所管窓口へ速やかに返納する。紛失していれば、その経緯を説明する書面を用意して窓口に相談する。失効後に登録証を営業資料として使っていないか社内を点検し、配布済みの写しがあれば回収または取引先へ失効を通知する。今後のために、許認可の取得・更新・廃止を一元管理する台帳を作る
時効(請求できる期限):特定の時効はない。起算点は登録が効力を失った時点で、期限は「遅滞なく」(法定の日数指定なし)。罰則の有無・内容は最新の改正状況をご確認ください
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