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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第49条の26(刻印の禁止等)

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経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第一項若しくは第三項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることを禁止することができる。

この条文の基本情報

刻印の禁止等とは何ですか?

定義刻印の禁止等とは、高圧ガス保安法第49条の26に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の26(刻印の禁止等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の26の条文原文は「経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の26は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の26の前の条は高圧ガス保安法第49条の25です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の26の次の条は高圧ガス保安法第49条の27です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の27は、承認型式の容器等が規格不適合で災害防止に特に必要なとき、経済産業大臣が製造業者に1年以内の刻印・標章掲示を禁止できると定める。

Q · 承認型式の容器で規格割れが見つかったら、すぐに刻印禁止になるの?

不適合に加え、災害防止に特に必要と認められた場合に限られる

高圧ガス保安法49条の27による刻印・標章掲示の禁止は、①承認型式の容器が44条4項の規格(附属品は49条の2第4項の規格)に適合しないこと、②経済産業大臣が災害の発生を防止するため特に必要があると認めること、の二つがそろって初めて発動されます。期間は1年以内です。輸出向けなど49条の24第1項ただし書の適用を受けた製品は対象外です。刻印のない容器には充塡できないため(48条)、実際には出荷停止に近い効果があります。

解説

型式承認を受けた登録容器等製造業者は、自分で刻印を打って容器を出荷できる。高圧ガス業界ではこれが最大の特権である。一本ずつ国の容器検査を通す手間が省け、自社ラインの判断で出荷を回せる。本条は、その特権を一時停止するスイッチだ。承認型式の容器や附属品が、容器なら44条4項、附属品なら49条の2第4項の規格に合っていなかった。そのうえで「災害の発生を防止するため特に必要がある」と経済産業大臣が認めれば、最長1年、刻印も標章の掲示も禁止される。見落とされがちなのは、刻印が止まった瞬間に起きることだ。刻印のない容器にはガスを充塡できない(48条)。つまり刻印禁止は、事実上の出荷停止になる。一方で、規格に合わない事実があっただけでは発動されない。大臣が「特に必要」と認める必要がある。不適合が見つかったその日から、事故リスクの評価と是正の記録をどれだけ早く積み上げたかで、この判断に反論できる余地が決まってくる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法49条の27は、型式承認を受けた登録容器等製造業者が製造した承認型式の容器又は附属品が法定規格に適合しない場合に、災害防止のため特に必要があるときは、経済産業大臣が1年以内の期間を定めて自主刻印又は標章の掲示を禁止できる旨を定める行政処分の根拠規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法49条の27とは?

型式承認を受けた容器メーカーの承認品が規格に合わず、災害防止に特に必要な場合に、経済産業大臣が1年以内の刻印・標章掲示の禁止を命じられる規定です。

Q2刻印禁止の期間はいつまで?

処分で定められた期間で、上限は1年です。具体的な期間は不適合の程度や是正状況を踏まえて経済産業大臣が定めます。

Q3刻印禁止処分に不服申立てはできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q4刻印禁止の前に言い分を述べる機会はある?

不利益処分にあたるため、行政手続法13条に基づく意見陳述の手続が予定されています。数値資料で「特に必要」とまでは言えない事情を示すのが要点です。

Q5刻印のない容器にガスを充塡すると違法?

原則として違法です。高圧ガス保安法48条は刻印等のない容器への充塡を禁じています。刻印禁止が実質的な出荷停止になるのはこのためです。

Q6輸出用の容器も刻印禁止の対象になる?

49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造されたものは本条の対象から除かれます。ただし国内向け承認品に同じ不適合がないかは別途問われます。

Q7バルブなど附属品も刻印禁止の対象?

対象です。附属品は49条の2第4項の規格への不適合が問題となり、刻印のほか標章の掲示も禁止の対象になります。

Q8刻印禁止メーカーの容器を充塡所は使い続けられる?

本条は刻印・標章の掲示を禁じるもので、刻印済み容器の使用を直接禁止する規定ではありません。回収・点検要請の有無を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1刻印禁止中でも、容器を作ること自体は続けていいんですか?

本条が禁止しているのは、49条の26の刻印と標章の掲示であり、製造そのものではない。とはいえ、刻印のない容器には充塡できない(48条)。在庫として積み上がるだけだ。実務のポイント:禁止期間中も、個別に国などの容器検査を受けて合格すれば、44条ルートで刻印を受けられる余地がある。ただし時間と費用は承認ルートの比ではなく、その間に取引先が離れていく

Q21本だけ規格外が出た場合でも処分されるんですか?

要件は「規格不適合」と「災害防止のため特に必要」の両方である(49条の27)。1本の不適合でも、それが設計や工程に起因して型式全体に広がるおそれがあれば、処分の可能性はある。実務のポイント:当局が見ているのは本数より原因だ。偶発的な個体不良なのか、工程の欠陥なのか。それを示す工程記録を出せるかどうかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「規格違反が見つかれば、自動的に刻印禁止になる」と考えている担当者は多い。実際の要件は二段構えだ。不適合があることに加えて、大臣が「災害の発生を防止するため特に必要」と認めることが必要になる。不適合の程度、流通範囲、是正の速さ次第で、行政指導止まりで終わる余地がある
  • 「刻印禁止は最長1年だから、待っていれば元通りになる」と軽く見るのは危ない。1年分の出荷が止まれば、取引先の充塡所は他社容器へ切り替えてしまう。期間が明けても棚は戻らない。処分の法的な効力より、市場から退場させられる効果のほうがはるかに重い
  • 製造ラインの側から見れば「1ロットの不良」でも、法律の側から見れば「承認型式そのものへの信頼が崩れた」ことになる。この視点のズレが、社内の初動を遅らせる。経済産業省は個体ではなく型式単位で危険性を評価する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象49条の27:承認型式品への刻印・標章掲示の禁止(製造業者向け)44条:容器検査と容器規格(個別容器の検査)
48条:刻印等のない容器への充塡禁止(充塡者向け)
発動の要件規格不適合+災害防止のため特に必要と大臣が認める容器検査で規格適合が確認されること
刻印・表示等を欠く容器であること
実務上の効果最長1年、自主刻印による出荷ルートが止まる合格すれば刻印され流通可能
刻印のない容器は充塡できず事実上流通不能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危険性機械及設備安全検査規則

台湾では高圧ガス容器は危険性設備として労働安全の枠組みで検査される。日本のような型式承認と自主刻印を停止する仕組みとは構造が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス容器の製造・検査を専用法で規律し、日本の制度と構造が近い

ドイツ
ODV/Richtlinie 2010/35/EU

EU では可搬式圧力機器指令に基づく π マークで適合性を示す。適合しない製品は市場監視当局が流通を制限する

アメリカ
49 CFR Part 178

米国では DOT の容器仕様に基づき製造者が刻印する。仕様違反は連邦運輸当局の執行対象になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 品質保証部が月次抜取試験の結果を見て青ざめた。承認型式の溶接容器で、肉厚が規格の下限を割っている個体が三本出たのだ。社内報告をまとめるより先に、同じロットがどの充塡所へ何本出荷されたかを洗い出す必要がある。刻印禁止の判断材料になるのは、この流通範囲だからだ
  • 経済産業省の立入検査を三日後に控えている。もし、そこで附属品のバルブが49条の2第4項の規格から外れているとの指摘を受けたら、どうなるか。その場の受け答えと手元の是正記録が、「特に必要」の判断に直接影響する
  • あなたは充塡所の責任者だ。取引先メーカーが刻印禁止処分を受けたと業界紙で知った。手元の在庫容器は処分前に刻印済みのものだが、使い続けてよいのか。まず確認すべきは、該当ロットについて回収や点検の要請が出ているかどうかである
  • 海外輸出向けに、ただし書の適用を受けて製造した容器が国内規格に合っていなかった。この製品は本条の対象から外れる。ただし、国内流通分と製造ラインを共有していた場合は話が別で、国内向けの承認品に同じ不適合がないかを当局は必ず疑う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分を受けた(受けそうな)メーカー側なら、まず不適合品の製造ロット・出荷先・本数を特定し、自主回収と点検の計画を文書化する2. 原因分析と再発防止策をまとめ、経済産業省へ自主報告する3. 弁明・聴聞の通知が届いたら、「災害防止のため特に必要」とまでは言えない事情を数値で主張する4. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する。並行して、取引先への説明文書を早めに出す

訴えられた側:1. 充塡所や販売店の立場なら、取引先メーカーの処分情報を受けたら、手元にある該当型式の容器を特定して使用を一時保留する2. メーカーへ書面で照会し、対象ロットと安全性の見解を確認する3. 代替容器の調達先を確保する4. 不適合容器による損害が出た場合は、メーカーへの契約責任や製造物責任の追及に備えて、記録と現物を保全する

時効(請求できる期限):禁止期間は処分で定められ、最長1年。処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(比例原則):本条の刻印禁止は承認取消しより軽い期間限定の措置であり、「特に必要」の要件と1年の上限によって、事業への打撃を必要最小限にとどめる比例原則の具体化と理解される。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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