高圧ガス保安法 第49条の27(改善命令)
- 経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一容器等製造設備が第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 二容器等検査設備が第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 四第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
- 五容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
- 六第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、高圧ガス保安法第49条の27に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の27(改善命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の27の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の27は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の27の前の条は高圧ガス保安法第49条の26です。
- 高圧ガス保安法第49条の27の次の条は高圧ガス保安法第49条の28です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_27