高圧ガス保安法 第49条の28(承認の失効)
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登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。
この条文の基本情報
承認の失効とは何ですか?
定義承認の失効とは、高圧ガス保安法第49条の28に定められた規定で、「登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の28(承認の失効)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の28の条文原文は「登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の28は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の28の前の条は高圧ガス保安法第49条の27です。
- 高圧ガス保安法第49条の28の次の条は高圧ガス保安法第49条の29です。
- 高圧ガス保安法第49条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第49条の29は、登録容器等製造業者の登録が効力を失ったとき、その業者の型式承認(第49条の21第1項)も取消処分なしに当然に効力を失うと定める。
Q · 容器メーカーの登録が切れたら、型式承認だけは残るの?
残りません。登録が失効すれば型式承認も同時に失効します
高圧ガス保安法第49条の29により、登録容器等製造業者の登録が効力を失うと、その業者が受けていた第49条の21第1項の型式承認も自動的に効力を失います。更新切れ、廃止、取消しなど失効の理由は問いません。承認だけを切り離して維持する規定はないため、事業を続けるには登録の取り直しと型式承認の再申請が必要になります。
解説
登録が消えれば、型式承認も道連れになる。高圧ガス容器の製造業者にとって、経済産業大臣の登録と型式の承認(第49条の21第1項)は、別々の手続で取る二枚の許可証に見える。だが本条は、その二枚を一本の鎖でつないでいる。登録が効力を失った瞬間、その業者の型式承認も、取消処分(役所が個別に下す「承認を取り消す」という決定)や通知を待たずに自動的に消える。更新を忘れた、事業をやめた、登録を取り消された。理由が何であっても結果は同じである。承認がなくなれば、自社で検査して刻印する道は閉じる。出荷する容器は、原則に戻って一本ずつ容器検査(第44条)を受ける必要が出てくる。容器を仕入れる側にとっては、仕入先の登録期限を一度も確かめていないこと自体が、在庫の一部が法的に宙に浮くリスクを抱えたままになっているということだ。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の29は、型式承認の付随的失効を定める規定である。登録容器等製造業者の登録が効力を失った場合、当該業者に係る第49条の21第1項の型式承認は、行政庁の取消処分を要することなく当然に効力を失う。型式承認が登録を前提とする制度であることを明示し、両者の存続を一体化している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録と型式承認を一つの台帳で管理する 登録番号、登録の有効期間、紐づく型式承認番号を一枚の管理表にまとめ、登録の満了日を基準に更新期限を社内カレンダーへ数か月前から登録する
- 2.更新申請を余裕をもって準備する 有効期間満了前に更新申請の書類をそろえて提出する。書類の引継ぎ漏れを防ぐため、担当者と期限を明記した引継ぎメモを残す
- 3.失効が判明したら刻印と出荷を止める 登録の失効が判明した時点で自主刻印と出荷を直ちに停止し、失効日以降の刻印・出荷記録を製造ロット単位で洗い出す
- 4.所管官庁に相談し再取得を進める 失効日以降の刻印品の扱いを所管官庁に相談し、登録の取り直しと型式承認の再申請を並行して準備する。取消処分による失効なら争訟の要否も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1型式承認の失効とは何ですか?
高圧ガス保安法第49条の29により、登録容器等製造業者の登録が効力を失うと、その業者の型式承認も自動的に効力を失うことをいいます。
Q2登録容器等製造業者とは何ですか?
高圧ガス容器や附属品を製造し、経済産業大臣の登録を受けた事業者です。型式承認を受ける前提となる地位で、根拠は同法第49条の5とされます。
Q3型式承認が失効したら容器は出荷できますか?
承認に基づく自主刻印の道は閉じます。出荷するには原則として容器検査(第44条)を受ける必要があり、具体的な扱いは所管官庁に確認が必要です。
Q4登録の更新を忘れたらどうなりますか?
有効期間の満了で登録が失効し、本条により型式承認も同時に失効します。失効後に承認をさかのぼって復活させる規定はありません。
Q5型式承認は再取得できますか?
登録を取り直したうえで、第49条の21第1項の型式承認を改めて申請することになります。過去の試験記録の扱いは所管官庁との事前相談が重要です。
Q6失効の通知は役所から来ますか?
本条の失効は登録の失効に連動して当然に生じるもので、個別の取消処分や通知を効力要件としていません。期限管理は事業者自身の責任です。
Q7失効前に刻印した容器は違法になりますか?
本条は承認そのものを失効させる規定で、失効前の適法な刻印をさかのぼって無効にする文言はありません。ただし個別判断は所管官庁に確認が必要です。
Q8登録取消処分に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)で争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録が切れちゃったんですが、型式承認だけでも残せませんか?
残せない。本条は登録の失効と承認の失効を直結させており、承認だけを切り離して維持する余地は条文上ない。登録を取り直したうえで、型式承認(第49条の21第1項)も改めて申請する流れになる。実務のポイント:再申請のとき過去の試験データを使えるかどうかは、所管官庁との事前相談しだいである。失効前の試験記録や設計図書を捨てずに保管しておくと、空白期間の短縮交渉に使える
Q2失効前に刻印して出荷した容器も、使えなくなるんですか?
本条が失効させるのは承認そのものである。失効前に承認に基づいて適法に行った刻印まで、さかのぼって無効にする文言はない。ただし個別の扱いは所管官庁の判断による部分があり、実務上確認が必要な論点である。実務のポイント:もめやすいのは、失効日と刻印日のどちらが先かの証明である。製造ロットごとに刻印日を記録していないと、適法な在庫まで疑われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式承認は大臣から別に取ったものだから、登録とは関係なく生き続ける」と思われがちである。実際は、本条により登録が失効すると承認も同時に失効する。取消処分の手続を経ない、自動的な失効である
- 製造業者から見れば、登録の失効は「書類の期限切れ」という事務ミスにすぎない。だが法律から見ると、型式承認に基づく品質保証の前提が丸ごと消えたことを意味する。この見え方の差が、出荷停止と取引先からの信用低下に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第49条の29:登録失効に伴う型式承認の当然失効 | 第49条の21:容器等の型式承認 第44条:容器検査 |
| 前提となる地位 | 登録容器等製造業者の登録が効力を失ったこと | 登録容器等製造業者であること 製造業者の登録・承認を問わない原則ルート |
| 実務上の意味 | 自主刻印の根拠が消え、検査ルートの組み直しが必要 | 承認型式に基づく自主検査・刻印の道を開く 容器ごとに検査を受けて合格が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガス設備・容器の安全を労働安全衛生の枠組みで規律する。登録と型式承認を連動失効させる日本型の明文構造との対応は要確認
韓国も高圧ガスの製造・容器を専用法で規律する。製造登録と容器検査の関係の詳細は要確認
ドイツは EU の可搬式圧力機器指令を国内法化した規律で容器の適合性を管理する。日本の型式承認と制度設計は異なる
米国は運輸省(PHMSA)の容器仕様規則で製造・試験を規律する。許認可の連動失効の扱いは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 失効後に刻印して出荷した容器は、どう扱われるのか? 更新書類が引き継がれておらず、登録の有効期間が三週間前に切れていたと分かった。本条により型式承認も同じ日に消えているので、その間の刻印は承認の裏付けを失っている。回収や容器検査のやり直しを所管官庁と協議することになる(具体的な扱いは所管に要確認)
- ガス販売会社の調達担当として、仕入先の容器メーカーから廃業の通知を受け取った。登録が消えれば承認も消える。次の発注から、検査ルートと納期を組み直すことになる
- 登録の有効期間が切れるまで残り10日、更新申請の書類はまだそろっていない。期限を過ぎれば型式承認も一緒に失われる。ラインで進めている量産計画は、すべて個別の容器検査を前提に組み直さなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:容器を仕入れる側の場合:1. 仕入先の登録番号、有効期間、型式承認番号の写しを取り寄せて台帳にする2. 失効の連絡を受けたら、失効日以降に刻印された容器を特定し、受け入れを保留する3. 扱いを所管官庁と仕入先に確認する4. 代替の仕入先を確保し、契約に損害負担の条項があるか確認する
訴えられた側:製造業者の場合:1. 失効が判明した時点で、自主刻印と出荷を直ちに止める2. 失効日以降の刻印と出荷の記録を洗い出し、所管官庁へ速やかに相談する3. 登録の取り直しと型式承認の再申請を並行して準備する4. 取消処分による失効であれば、処分そのものを審査請求や取消訴訟で争うかどうか検討する
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はなく、登録が効力を失った時点で承認も即時に失効する。登録には更新制度があり、決められた有効期間内に更新しなければ登録が失効する(期間は法令で定められている。最新の改正状況をご確認ください)。登録取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
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