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高圧ガス保安法 第54条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)

  1. 容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第四十四条第四項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による申請をした者は、前項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第四十六条第一項に規定する表示をしなければならない。

この条文の基本情報

容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更とは何ですか?

定義容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更とは、高圧ガス保安法第54条に定められた規定で、「容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第54条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第54条の条文原文は「容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しな…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第54条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第54条の前の条は高圧ガス保安法第53条です。
  7. 高圧ガス保安法第54条の次の条は高圧ガス保安法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/54

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