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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第53条(登録の取消し等)

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  1. 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
  2. 一第七条第二号又は第五十条第二項第三号若しくは第四号に該当するに至つたとき。
  3. 二第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  4. 三第五十条第四項の規定による制限又は前条第四項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
  6. 五容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、高圧ガス保安法第53条に定められた規定で、「経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第53条(登録の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第53条の条文原文は「経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずる…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第53条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第53条の前の条は高圧ガス保安法第52条です。
  7. 高圧ガス保安法第53条の次の条は高圧ガス保安法第54条です。
  8. 高圧ガス保安法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法53条は、容器検査所が欠格事由・規定違反・命令違反・帳簿不備などに該当したとき、経済産業大臣が登録取消しまたは再検査業務の停止を命じられると定める。

Q · 容器検査所が帳簿を付けていなかったら、登録は取り消されるの?

取消しか期間付きの再検査停止の対象になりうる

高圧ガス保安法53条4号は、第60条第1項の帳簿を記載しない、または虚偽の記載をしたことを、独立の処分事由として定めています。経済産業大臣は登録の取消しか、期間を定めた容器再検査・附属品再検査の停止を選べます。「できる」規定のため処分の選択には裁量があり、違反の重さに見合った処分が求められます。取消しの前には行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。

解説

ガスボンベの定期検査を請け負う「容器検査所」は、経済産業大臣の登録だけを足場に営業している。本条は、その登録を消す、または再検査業務だけを止める権限を大臣に与える条文だ。発動のきっかけは五つある。登録の欠格事由に当たるに至ったとき。検査方法などの規定に違反したとき。大臣の制限や改善命令に従わなかったとき。帳簿を付けなかったり、うその記載をしたとき。そして、同じ会社がガスの第一種製造者で、その製造許可を取り消されたときである。あなたが検査所の側にいるなら、本当に怖いのは大事故よりも帳簿の空欄だ。あなたがボンベを預ける側なら、預け先の登録が生きているかを確かめる理由がここにある。なお、取消しも停止も「できる」と書かれた裁量であり、どちらを選ぶかには比例原則(違反の重さに見合った処分を選べという原則)が働く。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法53条は、容器検査所の登録の取消し等を定める規定である。登録を受けた者が欠格事由への該当、検査に関する規定・制限・命令への違反、帳簿の不記載または虚偽記載、第一種製造者としての製造許可の取消しのいずれかに該当したとき、経済産業大臣は登録を取り消し、または期間を定めて容器再検査もしくは附属品再検査の停止を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1容器検査所の登録取消しとは何ですか?

高圧ガス容器の再検査を行うための大臣登録を消す処分です。高圧ガス保安法53条が根拠で、取消し後はその検査所で容器再検査・附属品再検査ができなくなります。

Q2容器検査所 業務停止 期間はどのくらい?

53条は「期間を定めて」停止を命ずると定めるだけで、上限や日数は条文に書かれていません。具体的な期間は違反の内容と重さに応じて大臣が個別に決めます。

Q3高圧ガス 帳簿 虚偽記載 どうなる?

容器検査所の場合、53条4号により登録取消しまたは再検査業務停止の対象になります。検査を実際に行っていても、帳簿の記載がなければ処分事由に当たります。

Q4容器検査所の処分に不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)か、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q5製造許可の取消しで検査所の登録も消える?

同じ者が第一種製造者として38条1項1〜5号で製造許可を取り消された場合、53条5号により検査所の登録も取消し等の対象になります。

Q6容器検査所の登録取消しに聴聞はある?

あります。登録取消しは許認可等の取消しに当たるため、行政手続法13条1項1号により原則として事前に聴聞が行われます。業務停止の場合は弁明の機会が付与されます。

Q7改善命令に従わないとどうなる?

第52条第4項の命令に違反すると、53条3号により登録取消しまたは再検査業務停止の対象になります。命令を受けた段階での対応が処分の分かれ目です。

Q8業務停止中に再検査をしたら違法?

停止命令に反して再検査を行えば命令違反となり、罰則(第80条以下)の対象になりえます。より重い登録取消しにつながるおそれもあります。最新の条文を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録取消しって、いきなり紙一枚で来るんですか?

来ません。登録の取消しは許認可を取り消す不利益処分なので、行政手続法13条1項1号により、原則として事前に聴聞が開かれます。期間を定めた業務停止なら弁明の機会になります。実務のポイント:聴聞は形式だと思って手ぶらで行く事業者が多いですが、そこで出した是正資料は処分を決める記録に正式に残ります。取消しを停止に落とせるかどうかは、この一回でほぼ決まります

Q2検査所が取り消されたら、そこで検査済みのボンベは全部使えなくなりますか?

本条は登録の取消し・業務停止を定めるだけで、それ以前に行われた再検査の効力を遡ってなくすとは書いていません。ただし虚偽記載が取消しの理由なら、その検査自体の信頼性が問われ、所管官庁が別途対応する可能性があります。実務のポイント:預け先が処分を受けたら、自社分の容器の刻印や検査記録を自分の手元で控えておき、産業保安監督部に扱いを直接問い合わせるのが一番早いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業務停止」と聞いて会社全体が止まると思うかもしれないが、本条で止められるのは容器再検査と附属品再検査だけである。ガスの販売や製造そのものは本条の守備範囲外で、別の条文(製造許可の取消しを定める第38条など)が扱う。どの部門のどの業務がどの条文で止まるのかを分けて考えないと、対応策を取り違える
  • 帳簿は形式的なものだと誰でもうすうす思っている。だが本条は帳簿の不記載・虚偽記載を、欠格事由や命令違反と並ぶ独立の取消事由として挙げている。現場ではちゃんと検査していても、記録がなければ法律上は検査の証明がない。この落差に検査所は潰される
  • 「自分の検査所は真面目にやっているから関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。第5号は、同じ法人の別部門が第一種製造者の許可を失ったことを取消事由にしている。リスクの単位は検査所ではなく法人全体である
比較の観点この条文ほかの条文
処分の対象53条:容器検査所の登録(容器再検査・附属品再検査)38条:第一種製造者の製造許可(ガスの製造業務)
52条:容器検査所に対する改善命令
処分の内容登録取消し、または期間を定めた再検査業務の停止製造許可の取消し等
基準に適合させるための措置命令(登録は存続)
相互の関係5号で38条の許可取消しと連動、3号で52条命令違反を処分事由に取り込む許可取消しが53条5号の引き金になる
命令に違反すると53条3号の処分事由になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・代行檢查機構管理規則

台湾では高圧ガス容器等の危険性設備の検査を、主管機関が指定する代行検査機構が担い、機構の監督も労働安全法制の中で行われる。経済産業行政に置く日本とは所管が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス安全管理法の下で容器検査の体制を整えており、日本の高圧ガス保安法と構造が近い

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung(ODV)

ドイツでは移動式圧力容器の検査を、EU 指令に基づく認定機関が担う。機関の認定・取消しは EU の枠組みと連動する

アメリカ
49 CFR Part 180

米国では運輸省(DOT)がボンベ再検査業者を承認し、規則違反があれば承認の停止・終了がありうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方で容器検査所を営んでいる。繁忙期に再検査の記録をまとめて後日書こうとしていたところ、産業保安監督部の立入検査が入った。帳簿の空白そのものが第4号の登録取消事由に当たる。「検査はちゃんとやった」という言い分は、帳簿がなければ通らない
  • 預けていたスキューバタンクの検査所が業務停止命令を受けたら、来月のダイビングツアーまでに再検査を終えられるのだろうか?
  • グループ会社のガス製造部門が重大な保安違反を起こし、第一種製造者の許可を取り消された。同じ法人が持っていた検査所の登録も、第5号の連鎖で取消しの対象になる。検査部門自体には落ち度がなくてもだ
  • 聴聞の通知書が届いた。期日まであと10日。この期日に反論書と、帳簿の是正記録、再発防止策を出せなければ、処分は大臣側の資料だけで決まる

取るべき行動

被害を受けた側:ここでの「被害」側は、ボンベを預けている販売店・飲食店・ダイビングショップなどである。1. 預け先の検査所が取消し・停止を受けたと知ったら、預けている容器の本数と再検査期限を一覧にする2. 期限が近い容器は、別の登録検査所への振替えを至急手配する3. 処分前に行われた再検査の扱いは、所管の産業保安監督部へ確認する4. 期限切れの容器にガスを充塡させないよう社内に周知する

訴えられた側:1. 処分の通知が届いたら、根拠となる号と事実を特定する2. 取消しの前には行政手続法13条により聴聞がある。期日までに是正記録、再発防止策、帳簿の復元資料を書面で出し、停止で足りることを主張する3. 処分が出た後は、審査請求か取消訴訟を検討する4. 第5号のリスクに備え、製造部門の保安体制も法人単位で点検する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。停止命令に違反した場合の罰則は第80条以下にある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法):本条は「できる」規定であり、取消しと期間付き停止のいずれを選ぶか、また処分するか否かに行政庁の裁量がある。ただし裁量は比例原則・平等原則に拘束され、軽微な違反に取消しを選べば裁量権の逸脱・濫用となりうる

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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