高圧ガス保安法 第53条(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
- 一第七条第二号又は第五十条第二項第三号若しくは第四号に該当するに至つたとき。
- 二第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第五十条第四項の規定による制限又は前条第四項の規定による命令に違反したとき。
- 四第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
- 五容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、高圧ガス保安法第53条に定められた規定で、「経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第53条(登録の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第53条の条文原文は「経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずる…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第53条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第53条の前の条は高圧ガス保安法第52条です。
- 高圧ガス保安法第53条の次の条は高圧ガス保安法第54条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/53