高圧ガス保安法 第50条(容器検査所の登録)
クイックジャンプ
- 容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。
- 一第七条第一号又は第二号に掲げる者
- 二第五十三条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
- 三心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。
- 4.経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。
この条文の基本情報
容器検査所の登録とは何ですか?
定義容器検査所の登録とは、高圧ガス保安法第50条に定められた規定で、「容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第50条(容器検査所の登録)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第50条の条文原文は「容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第50条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第50条の前の条は高圧ガス保安法第49条の35です。
- 高圧ガス保安法第50条の次の条は高圧ガス保安法第51条です。
- 高圧ガス保安法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法50条は、容器検査所の登録が政令で定める五年以上十年以内の期間ごとに更新しなければ失効すると定め、欠格事由と大臣の登録義務も規定する。
Q · ボンベの検査所の登録って、一度取ればずっと有効なの?
いいえ。期間ごとに更新しないと自動的に失効します
高圧ガス保安法50条1項により、容器検査所の登録は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。行政からの通知は失効の要件ではありません。更新時にも欠格事由(2項)の審査があり、法人は業務を行う役員の一人でも該当すれば登録を受けられません。一方、欠格事由がなく検査設備が技術上の基準に適合すれば、経済産業大臣は登録または更新をしなければなりません(3項)。
解説
ガスボンベに打たれた刻印の日付を見たことがあるだろうか。ボンベは一度合格すれば一生使えるわけではなく、定期的に容器再検査を受ける必要がある。その再検査を担う民間の「容器検査所」の資格は、永久ライセンスではない。五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新しなければ、期間が過ぎた時点で自動的に失効する。経済産業大臣からの通知は要らない。さらに本条は、登録を受けられない者を列挙している。法令違反で一定の刑を受けた者、登録を取り消されてから二年を経過しない者、心身の故障により検査を適正に行えない者として省令で定める者、そしてこれらに当たる役員がいる法人である。反対に、欠格事由がなく検査設備が省令の技術基準に適合していれば、大臣は登録しなければならない(3項)。役所の好き嫌いで断れない仕組みである。あなたが検査所の経営者なら、更新期限と役員の経歴はどちらも事業の生命線になる。あなたがボンベの利用者なら、検査所の登録が切れていないかを確かめる理由が、ここにある
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第50条は、容器再検査・附属品再検査を行う容器検査所の登録について、五年以上十年以内で政令が定める期間ごとの更新制、登録を受けられない者の欠格事由、検査設備が技術上の基準に適合する場合の経済産業大臣の登録義務、および検査できる容器・附属品の種類を制限する権限を定める規定である。
手順
- 1.登録証の有効期間を台帳に転記する 登録証に記載された有効期間の満了日を、社内の年間スケジュールと担当者交代時の引継書の両方に記載する。満了日の数か月前に社内アラートが出るよう設定しておく
- 2.役員全員の欠格事由を確認する 業務を行う役員全員について、50条2項1号から3号の欠格事由に該当しないかを確認する。新任役員は選任前に確認する
- 3.検査設備の技術基準適合を自己点検する 経済産業省令で定める技術上の基準と現有の検査設備を照合し、不適合があれば更新申請の前に改修する。改修に時間がかかることを見込んで早めに着手する
- 4.期限に余裕をもって更新を申請する 有効期間の満了前に更新を申請する。不適合の指摘を受けても対応できるよう、期限の直前は避ける。種類制限(4項)の拡大を望む場合は、設備と実績をそろえて同時に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1容器検査所とは何ですか?
高圧ガス容器や附属品の再検査を行うため、経済産業大臣の登録を受けた検査施設です。登録の更新・欠格事由・種類制限は高圧ガス保安法50条が定めています。
Q2容器検査所の登録の有効期間は何年?
法律上は五年以上十年以内の範囲で政令が定める期間です。具体的な年数は高圧ガス保安法施行令で確認してください。期間満了で自動的に失効します。
Q3容器検査所の登録の欠格事由とは?
7条1号・2号に該当する者、登録取消しから二年を経過しない者、心身の故障で検査を適正に行えない者として省令で定める者、これらに当たる役員がいる法人です。
Q4容器検査所の登録は役所に拒否されることがある?
欠格事由がなく、検査設備が省令の技術基準に適合すれば、大臣は登録しなければなりません(50条3項)。拒否されるのは要件を欠く場合に限られます。
Q5ボンベの容器再検査はどこで受ける?
経済産業大臣の登録を受けた容器検査所などで受けます。依頼前に登録が有効期間内か、扱える容器の種類に制限がないかを確認するのが安全です。
Q6心身の故障による欠格とはどういう意味?
容器再検査や附属品再検査を適正に行えない者として、経済産業省令で定める者を指します。障害の有無で一律に判断するのではなく、検査能力に着目した規定です。
Q7役員が欠格事由に該当したら会社の登録はどうなる?
業務を行う役員のうち一人でも欠格事由に当たると、法人は登録も更新も受けられません(2項4号)。非常勤役員も対象になりうるため選任前の確認が必要です。
Q8容器検査所の登録状況はどう確認する?
検査所に登録証の提示を求め、有効期間と種類制限の欄を確認します。不明な点は所管の行政窓口に照会すると確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の期限を過ぎちゃったんですけど、後から手続きすれば大丈夫ですか?
本条1項では、期間の経過によって登録は効力を失います。失効後に更新を受けることはできず、改めて新規の登録申請をするのが原則です。実務のポイント:失効から新規登録までの間に行った検査は、登録のない者による検査として扱われます。顧客のボンベの検査をやり直す費用のほうが、登録の手続費用より大きくなることが多いです
Q2昔、会社が登録を取り消されました。別会社を作ればすぐ再登録できますか?
取消しの日から二年を経過しない者は登録を受けられません(2項2号)。法人の場合、業務を行う役員の中にこれに該当する者がいれば、その法人も欠格になります(同4号)。実務のポイント:同じ人物が役員として名を連ねたまま新会社を作っても、欠格の判断は役員単位で行われます。看板を掛け替えても欠格事由からは逃れられません
Q3検査所で扱えるボンベの種類って、勝手に増やせますか?
大臣は、再検査を適正に行うために特に必要と認めるとき、登録や更新の際に検査できる容器や附属品の種類を制限できます(4項)。制限が付いている場合、その範囲外の容器は検査できません。実務のポイント:扱う種類を増やしたい場合は、更新のタイミングで設備と実績をそろえて申請するのが現実的です。登録証の制限欄を確かめずに受注するのが、典型的な失敗です
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は役所から案内が来るもの」と思い込みがちだが、本条1項の失効は「期間の経過によつて」自動的に生じる。行政からの事前通知は失効の要件ではない。管理責任は全面的に登録者の側にある
- 欠格事由は代表者本人だけ見ればよいと考える会社が多いが、法人については「その業務を行う役員」のうち一人でも該当すれば欠格である(2項4号)。代表者の経歴が完全にクリーンでも、非常勤役員一人の経歴が法人全体の登録を止めることになる
- 「登録が下りるかどうかは役所の胸三寸」という前提に立つ人がいるが、その前提が誤っている。3項は「登録又はその更新をしなければならない」と定めており、欠格事由がなく設備が技術基準に適合する限り、大臣に拒否する裁量はない。争点は、基準適合の事実を立証できるかどうかに絞られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 50条:容器検査所の登録の更新・欠格事由・登録義務・種類制限 | 7条:高圧ガス製造許可の欠格事由(50条2項1号が引用) 53条:容器検査所の登録の取消し |
| 効力が失われる原因 | 更新を受けないまま期間が経過すると自動的に失効 | (欠格事由の定義規定であり、失効を直接定めない) 大臣の取消処分により効力を失う |
| 再登録への影響 | 失効そのものは2項の欠格事由に挙がっていない | 該当者は容器検査所の登録・更新も受けられない 取消しの日から二年間は登録を受けられない(50条2項2号) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガス容器などの危険性設備を、労働検査機構または代行検査機構が検査する。日本のように民間検査所の登録更新を法律で定めた仕組みとは構成が異なる
韓国も高圧ガス容器の再検査制度を持ち、検査機関を通じて安全を確保する。具体的な指定・更新要件は要確認
米国では PHMSA が再検査事業者を承認し、事業者識別番号(RIN)で管理する。承認には期限があり更新を要する点で日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 容器検査所を営む会社の総務担当が交代し、引き継ぎ書に更新期限が書かれていなかった。期限を一日過ぎた時点で登録は失効しており、その翌日以降に行った再検査は登録のない者による検査となる。顧客のボンベを預かったまま、何本分の再検査をやり直すことになるのか
- もし役員を新たに迎え入れたら、その人の経歴が会社全体の登録を左右するとしたら? 法人の業務を行う役員のうち一人でも2項1号から3号に当たれば、法人として登録も更新も受けられない(2項4号)。役員選任の前に経歴確認をしなかった会社の事例である
- 更新申請を出したのに、経済産業省側から「検査設備が技術上の基準に適合しない」と指摘された。更新期限まで残り三週間。設備の改修見積もりと、基準の具体的な条項の特定を同時に進めなければ、期限に間に合わない
- ダイビングショップの店長が、タンクの再検査を近所の検査業者に出していた。その業者の登録が更新されずに失効していたことを、充塡所の担当者から指摘されて初めて知った。業者の登録状況を確認する習慣がなかった
取るべき行動
被害を受けた側:更新拒否や種類制限(4項)を受けた場合:1. 処分通知に書かれた理由を確認し、行政手続法8条の理由提示が十分かを点検する2. 技術基準のどの条項に不適合とされたのかを特定し、改修または反証資料を用意する3. 3項は覊束的(条件を満たせば必ず登録しなければならない)な規定なので、基準適合を立証できれば審査請求や取消訴訟で争う価値がある4. 失効する前に、顧客に検査の受け入れ先を案内する
訴えられた側:登録の失効中に検査を行っていたと指摘された場合:1. 直ちに検査業務を停止し、失効日以降に検査した容器の一覧を作る2. 顧客と充塡事業者に事実を伝え、登録のある他の検査所で再検査を受けてもらう手配をする3. 自社の更新管理体制の欠陥と是正策を書面にまとめ、行政への報告に備える4. 罰則や今後の登録への影響は、高圧ガス保安法に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は五年以上十年以内で政令が定める期間(具体的な年数は高圧ガス保安法施行令を確認すること。最新の改正状況をご確認ください)。期間の満了とともに失効し、本条に猶予の規定はない。登録を取り消された場合は取消しの日から二年間、再登録を受けられない。処分に不服があるときは、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)頃(要確認) 成年被後見人等の欠格条項の見直しに伴い、2項に「心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者」の号が置かれたとみられる。改正年と改正前の文言は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(昭和26年法律第204号)。本条の現行文言が制定時からあったかどうかは要確認
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改称。規制の考え方を自主保安重視へ転換
- 高圧ガス保安法 第7条製造許可の欠格事由を2項1号で準用
- 高圧ガス保安法 第53条容器検査所登録の取消事由(2項2号の前提)
- 高圧ガス保安法 第49条容器再検査の実施主体(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第48条充塡の要件としての再検査合格(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条登録拒否処分の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条登録拒否等に対する審査請求の期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める