高圧ガス保安法 第51条(登録を受けた者の義務)
- 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。
- 2.容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
登録を受けた者の義務とは何ですか?
定義登録を受けた者の義務とは、高圧ガス保安法第51条に定められた規定で、「容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第51条(登録を受けた者の義務)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第51条の条文原文は「容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第51条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第51条の前の条は高圧ガス保安法第50条です。
- 高圧ガス保安法第51条の次の条は高圧ガス保安法第52条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/51