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高圧ガス保安法 第52条(検査主任者)

  1. 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。
  2. 2.容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  3. 3.検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
  4. 4.経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

検査主任者とは何ですか?

定義検査主任者とは、高圧ガス保安法第52条に定められた規定で、「容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第52条(検査主任者)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第52条の条文原文は「容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第52条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第52条の前の条は高圧ガス保安法第51条です。
  7. 高圧ガス保安法第52条の次の条は高圧ガス保安法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/52

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