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高圧ガス保安法 第49条の35(災害防止命令)

経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

災害防止命令とは何ですか?

定義災害防止命令とは、高圧ガス保安法第49条の35に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の35(災害防止命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の35の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の35は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の35の前の条は高圧ガス保安法第49条の34です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の35の次の条は高圧ガス保安法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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