高圧ガス保安法 第49条の35(災害防止命令)
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経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
災害防止命令とは何ですか?
定義災害防止命令とは、高圧ガス保安法第49条の35に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の35(災害防止命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の35の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の35は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の35の前の条は高圧ガス保安法第49条の34です。
- 高圧ガス保安法第49条の35の次の条は高圧ガス保安法第50条です。
- 高圧ガス保安法第49条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の36は、海外の承認メーカーが規格不適合の容器等を製造し災害のおそれがあるとき、経済産業大臣や知事が輸入者に回収等を命じられると定める。
Q · 海外メーカーが作ったボンベに欠陥があったら、輸入しただけの会社も回収しないといけないの?
はい。輸入者に過失がなくても命令の対象になります
高圧ガス保安法49条の36により、承認を受けた外国登録容器等製造業者が規格(容器は44条4項、附属品は49条の2第4項)に適合しない容器・附属品を製造し、災害のおそれがある場合、経済産業大臣または都道府県知事は、拡大防止のため特に必要と認めるときに輸入者へ回収などの措置を命じることができます。輸入者の過失は要件ではありません。費用をメーカーに求償できるかは仕入契約の内容次第です。
解説
海外の工場が作ったボンベに欠陥があったとき、国が回収を命じる相手は海外のメーカーではない。日本に持ち込んだ輸入者である。高圧ガス保安法49条の36によれば、経済産業大臣の承認を受けた海外の登録容器等製造業者が、規格(容器は44条4項、附属品は49条の2第4項)に合わない容器やバルブなどの附属品を作り、そこに詰めた高圧ガスで災害が起きるおそれがあるとき、経済産業大臣または都道府県知事は輸入者に回収などの措置を命じることができる。日本の行政権は海外の工場には届かない。だから国内でいちばん手の届く輸入者に責任が向かう。輸入者自身に落ち度があったかどうかは、命令の要件に入っていない。「メーカーの承認済みだから安心」と仕入れた時点で、もしもの回収費用はあなたの帳簿に載っている。読んだ人は仕入契約に求償条項を入れ、輸入ロットの記録を残す。読まなかった人は、命令書が届いてから慌てて海外メーカーにメールを送ることになる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の36は、外国登録容器等製造業者が製造した容器または附属品が所定の規格に適合せず、充てんされた高圧ガスによる災害発生のおそれがある場合に、災害拡大防止のため特に必要があるときは、経済産業大臣または都道府県知事が当該容器等の輸入者に対し回収その他の措置を命じうる旨を定める行政命令の根拠規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1外国登録容器等製造業者とは何ですか?
高圧ガス保安法49条の33第1項に基づき、経済産業大臣の承認を受けて日本向けの容器や附属品を製造する海外の事業者です。本条の命令はこの承認を前提としています。
Q2高圧ガス 災害防止命令 誰に出される?
海外の承認メーカーが製造した規格不適合品については、その容器・附属品を日本に輸入した者に出されます。海外メーカー自身ではありません。
Q3輸入ボンベ 回収命令 どんな場合に出る?
規格不適合の製造により高圧ガス災害のおそれがあり、かつ拡大防止のため特に必要と認められる場合に限られます。二重の要件があり、発動は裁量です。
Q4回収命令で求められる措置の範囲は?
回収に限らず「災害の拡大を防止するため必要な措置」全般です。流通先の追跡、使用者への周知、充てん停止の連絡などが含まれうるとされます。
Q5回収命令を出すのは国?都道府県?
条文上、経済産業大臣または都道府県知事のいずれも命令権者とされています。事案の規模や所管に応じてどちらかが発動します。
Q6附属品(バルブ)の不適合も対象になる?
対象になります。附属品は49条の2第4項の規格への適合が求められ、不適合の附属品を装置した容器による災害のおそれがあれば命令の対象です。
Q7回収命令に従わないとどうなる?
命令違反には罰則が設けられています。具体的な罰則内容は改正により変わりうるため、最新の条文をe-Gov法令検索で確認してください。
Q8回収命令の対象から外れる製品はある?
49条の33第2項で準用する49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造した容器・附属品は、条文上本条の対象から除かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは輸入しただけで、作ったのは海外メーカーです。それでも回収しないといけないんですか?
本条の命令の名宛人は「当該容器又は当該附属品を輸入した者」であり、輸入者の過失は要件に入っていません。命令を受けたら措置をとる義務があります。実務のポイント:費用を最終的に誰が負担するかは、仕入契約の求償条項で決まります。日本側の行政命令による回収費用まで明記している契約書は意外と少なく、ここが後から最も揉める箇所です
Q2回収命令っていきなり来るものなんですか?
本条は「災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」に限って発動できる規定で、不利益処分として事前に弁明の機会もあります(行政手続法13条)。実務のポイント:実務上は、正式な命令の前に行政指導として自主回収を促されることが多いとされます。自主回収にきちんと応じれば命令まで進まないことが多く、この段階の対応記録が後々の評価を左右します
Q3海外メーカーが倒産していたら、回収費用は全部こっち持ちですか?
命令に従う義務は輸入者に残るため、求償先がなければ事実上自社負担になります。被害が出た場合は、製造物責任法3条で輸入者自身が賠償責任を負う可能性もあります。実務のポイント:生産物賠償責任保険にリコール費用特約を付けておくと回収費用をカバーできる場合があります。PL 保険だけではリコール費用は対象外のことが多いので、約款を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「経済産業大臣の承認を受けたメーカーの製品だから、問題が起きても責任は国かメーカーにある」と考えがちだが、承認は製造者に対するもので、輸入者を守る盾ではない。本条は承認済みメーカーの製品であることを前提に、輸入者へ回収を命じる仕組みである
- 回収命令はリスクとして知っていても、その重さを過小評価している輸入者が多い。命令は本数単位の交換で済むとは限らず、「災害の拡大を防止するため必要な措置」として、流通先の追跡、使用者への周知、充てん停止の連絡まで含みうる。出荷先記録がなければ、措置の範囲そのものが確定できない
- 「うちは欠陥を作っていないのに、なぜ命令を受けるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が見ているのは誰が悪いかではなく、誰なら国内で実効的に回収できるかである。帰責の問題は、命令に従ったあとでメーカーとの契約関係の中で決着をつけることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の焦点 | 49条の36:規格不適合品が出た後の輸入者への災害防止命令 | 49条の33:外国登録容器等製造業者の承認(製造前の入口規制) 49条の24:製造に関するただし書(適用品は本条対象外) |
| 名宛人 | 容器・附属品を輸入した者 | 承認を受けようとする海外の製造業者 登録容器等製造業者(49条の33第2項で外国業者に準用) |
| 基準となる規格 | 容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格への不適合 | 承認の要件として規格適合の体制を求める ただし書適用の製造方法による例外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器に特化した輸入者向け回収命令よりも、消費者保護法による危険商品の回収義務・主管機関の命令で一般的に対応する構造
韓国も高圧ガス容器を専門の安全管理法で規律し、容器検査制度を設けている
ドイツはEU域内の市場監視の枠組みで、輸入者を含む経済事業者に回収等を命じうる
米国は運輸省(DOT)の容器規格と製造承認制度で、外国製造者の容器も規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の承認済みメーカーから炭酸ガス用シリンダーを2,000本輸入し、飲食店向けにリースしていた。ある日、同じロットで破裂事故が起きたという連絡が入る。数週間後、経済産業省から回収命令が届いた。メーカーの承認は本物だったが、命令の宛先はあなたの会社である
- メーカー側が規格不適合を認めず、「日本の検査が厳しすぎるだけだ」と返信してきたら、回収費用は誰が負担することになる? 命令を受けた以上、措置をとる義務を負うのは輸入者である。費用をメーカーに請求できるかどうかは、行政法ではなく、あなたが結んだ仕入契約の話になる
- 商社の法務担当として、新規の海外ボンベメーカーとの取引契約書をレビューしている。品質保証条項は「出荷時検査に合格したもの」とだけ書いてあり、行政命令による回収費用の負担には一言も触れていない。今週中に先方へ修正案を返さないと、この条件のまま署名される
- 知人がダイビングショップを経営していて、仕入れたタンクの輸入元に回収命令が出たという。在庫のタンクは使ってよいのか、と相談された。販売店は命令の名宛人ではないが、充てん・使用を続ければ別の規制や責任問題に巻き込まれる
- 行政側から見ると、命令は「できる」規定であり、発動には災害のおそれと「特に必要」という二重の絞りがかかっている。そのため、命令の前に行政指導の形で自主回収を求められることが多い。この段階でどう応じるかが、その後の流れを左右する
取るべき行動
被害を受けた側:輸入したボンベを使っている店舗や事業者の場合:1. 手元の容器の刻印(製造者・製造年月・ロット)を写真で記録する2. 販売店・輸入元に該当の有無を書面で照会する3. 該当するなら使用・充てんを止め、輸入元の回収指示に従う4. 事故や営業損害が出た場合は、民法709条や製造物責任法3条に基づき、輸入者に損害賠償を請求できるか検討する(PL 法上は輸入者も製造業者等に含まれる)
訴えられた側:回収命令を受けた輸入者の場合:1. 命令は不利益処分(役所があなたに直接義務を課す決定)にあたり、事前に弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。そこで不適合の範囲やロットの特定について反論する2. 命令には従いつつ、出荷先追跡の記録を残す3. 要件(規格不適合、災害のおそれ、特に必要)を欠くと考えるなら、審査請求または取消訴訟を検討する4. 並行して、メーカーへの費用求償を契約に基づいて書面で通知する。命令違反には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。メーカーへの費用求償は契約に基づく債権として一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。準拠法が外国法の場合は別途確認が必要
- 高圧ガス保安法 第49条の33外国登録容器等製造業者の承認、本条の前提
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査と容器規格(第4項)の基準
- 高圧ガス保安法 第49条の2附属品検査と附属品規格(第4項)の基準
- 高圧ガス保安法 第49条の24第1項ただし書適用品は本条の対象外
- 製造物責任法 第3条輸入者も負う欠陥製品の損害賠償責任
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会の付与
- 行政事件訴訟法 第14条命令の取消訴訟の出訴期間
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