高圧ガス保安法 第58条の34(指定)
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、高圧ガス保安法第58条の34に定められた規定で、「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の34(指定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の34の条文原文は「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の34は第六節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の34の前の条は高圧ガス保安法第58条の33です。
- 高圧ガス保安法第58条の34の次の条は高圧ガス保安法第58条の35です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_34