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高圧ガス保安法 第58条の33(指定等)

  1. 第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、高圧ガス保安法第58条の33に定められた規定で、「第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の33(指定等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の33の条文原文は「第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の33は第五節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の33の前の条は高圧ガス保安法第58条の32です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の33の次の条は高圧ガス保安法第58条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_33

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