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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

高圧ガス保安法 第58条の33(指定等)

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  1. 第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、高圧ガス保安法第58条の33に定められた規定で、「第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の33(指定等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の33の条文原文は「第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の33は第五節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の33の前の条は高圧ガス保安法第58条の32です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の33の次の条は高圧ガス保安法第58条の34です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法58条の35は、指定設備認定機関の指定を申請制とし、指定完成検査機関の欠格事由・業務規程・指定取消し等の規定を読み替えて準用する。

Q · 冷凍機の「認定」を出している機関って、誰がどうやって決めているの?

自ら申請して国の指定を受けた機関が、検査機関と同じ規律で認定する

高圧ガス保安法58条の35第1項により、指定設備(政令で定める定型の高圧ガス製造設備)の認定を行う機関の指定は、認定を行おうとする者の申請により行われます。第2項は、指定完成検査機関に関する第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定を読み替えて準用するため、認定機関にも欠格事由、指定の基準、業務規程、帳簿、指定取消し等の規律がそのまま及びます。

解説

工場の冷凍機や液化ガスのユニットに貼られた「認定」の銘板。誰がそのお墨付きを出しているのか、知っている人はほとんどいない。本条第1項によれば、指定設備(政令で定める、安全性の高い定型の高圧ガス製造設備)の認定を民間機関が担う道は、国が一方的に選ぶ方式ではない。その仕事を「やりたい」と手を挙げた者の申請から始まる。第2項は、完成検査(設備を設置した後に行う法定の検査)を代行する指定完成検査機関向けの欠格事由、指定の基準、業務規程、帳簿、指定取消しといったルールを、読み替えてそのまま当てはめている。つまり、認定機関は完成検査機関と同じ規律の下で動く。設備を買う側から見れば、銘板の認定が正しく出たかどうかを争う土台はこの準用規定にある。認定が取り消された、あるいは機関の指定が取り消された場合に、自社設備の扱いがどうなるかを知っているかどうかで、監査当日の対応がまるで変わる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第58条の35は、指定設備認定機関の指定と規律に関する規定である。指定は、第56条の7第1項の指定設備の認定を行おうとする者の申請により行われる。指定後は、指定完成検査機関に関する第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定が、所要の読み替えを加えて準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定設備認定機関とは何ですか?

高圧ガス保安法56条の7第1項の指定設備の認定を、経済産業大臣の指定を受けて行う機関です。指定は本人の申請に基づいて行われます(58条の35第1項)。

Q2指定設備とはどんな設備ですか?

政令で定める、安全性の高い定型の高圧ガス製造設備です。冷凍設備のユニットなどが典型で、範囲は高圧ガス保安法施行令で定められています。

Q3指定設備認定機関になるにはどうすればいい?

経済産業大臣に指定の申請をします。指定完成検査機関と同じ欠格事由と指定の基準が準用されるため、中立性や業務遂行能力の審査を通る必要があります。

Q4指定設備認定機関の一覧はどこで確認できる?

指定は経済産業大臣が行うため、経済産業省の公表情報で確認するのが基本です。見積段階でメーカーに認定機関名と認定書の写しを求めるのが確実です。

Q5認定指定設備を使うメリットは?

製造の許可・届出区分の扱いが変わり、手続が軽くなる場合があります(第5条関係)。具体的な扱いは設備規模や所轄の都道府県で確認が必要です。

Q6指定設備認定機関の指定は取り消される?

取り消されることがあります。指定完成検査機関の指定取消し等の規定が58条の35第2項で準用されるためです。

Q7指定設備認定機関に帳簿の義務はある?

あります。指定完成検査機関向けの帳簿に関する規定が準用され、「完成検査」は「指定設備の認定」と読み替えられます。

Q858条の35の「読み替え」とはどういう意味?

準用する条文中の語句を置き換えて適用する技法です。本条では「完成検査」を「指定設備の認定」に、「第二十条第一項ただし書」を「第五十六条の七第一項」に読み替えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定設備の認定って、どこに頼めばいいんですか?

第56条の7第1項により、認定は経済産業大臣、高圧ガス保安協会、または大臣の指定を受けた指定設備認定機関が行う。民間の認定機関は、本条第1項に従って自ら申請し、指定を受けた者である。実務のポイント:認定はふつう設備メーカーが製品ごとに取得するため、購入する側が自分で申請する場面は少ない。ユーザーがやるべきことは、どの機関の認定かを書面で残しておくことだ

Q2認定機関の指定が取り消されたら、うちの設備の認定も無効になるんですか?

本条第2項は指定完成検査機関の指定取消し等の規定を準用するが、取り消し前に適法に行われた個々の認定の効力がどうなるかは、条文上明確ではない。個別に所轄行政庁へ確認すべき論点である(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:取消しのニュースを見たら、すぐに認定書の写しと設備の銘板写真をそろえて行政に相談すること。黙って運転を続けるより、先に相談した事業者のほうが扱いは穏当になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定を出すのは国だから、間違いがあれば国の責任」と思われがちだが、指定設備認定機関は自ら申請して指定を受けた民間主体でありうる。認定業務の公正さは、準用される業務規程・帳簿・指定取消しの仕組みで担保される構造であり、誤りの責任追及もまずこの枠組みから考えることになる
  • 条文を読んで「準用だらけで中身がない」と感じた人は、規律の重さを見誤っている。読み替えによって、完成検査機関に課された欠格事由、業務の休廃止の制限、指定取消しまで丸ごと認定機関にも及ぶ。短い条文が、実質的には十数条分の義務を背負わせている
比較の観点この条文ほかの条文
担う業務58条の35:指定設備の認定(56条の7第1項)指定完成検査機関:設備設置後の完成検査(20条)
56条の7:認定制度そのものの根拠(認定主体は大臣・協会・指定設備認定機関)
指定の始まり方認定を行おうとする者の申請完成検査を行おうとする者の申請
機関の指定ではなく、設備ごとの認定申請
規律の根拠58条の19〜24・58条の27〜30を読み替えて準用58条の19〜24・58条の27〜30が直接適用
認定の基準は56条の8等の規定による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条

台湾では危険性機械・設備の検査を、労働検査機構または中央主管機関が指定する代行検査機構が担う。民間機関を指定して検査を委ねる構造は日本と類似する

中国
特种设备安全法

中国では特種設備の検験・検測機構は行政の核准を受けて業務を行う。資格制による民間・公的機関の活用という点で比較対象となる

ドイツ
ProdSG / BetrSichV

ドイツでは圧力機器等の検査を、認可を受けた監視機関(ZÜS)が担う。民間機関に公的検査を委ねつつ認可で規律する発想は共通する

アメリカ
49 CFR Part 107 Subpart I

米国では運輸省(PHMSA)の承認を受けた独立検査機関がガス容器関連の検査等を行う。承認制による民間活用の一例である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新工場に導入する冷凍ユニットの見積書に「認定指定設備」とあった。許可が要るのか届出で済むのか、所轄の都道府県に確認する前に、認定を出した機関が本当に指定を受けているかを経済産業省の公示で確かめておく。これを飛ばすと、稼働日がずれる
  • 検査業界で独立を考えている元メーカー技術者が、指定設備の認定ビジネスに参入できないか調べ始めた。参入は申請制だが、完成検査機関と同じ欠格事由と指定の基準がそのまま当てはまる。資本関係が特定メーカーに偏っていれば、中立性の要件で門前払いになりうる

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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