高圧ガス保安法 第39条の16(協会等の調査)
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- 経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
この条文の基本情報
協会等の調査とは何ですか?
定義協会等の調査とは、高圧ガス保安法第39条の16に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の16(協会等の調査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の16の条文原文は「経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の16は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の16の前の条は高圧ガス保安法第39条の15です。
- 高圧ガス保安法第39条の16の次の条は高圧ガス保安法第39条の17です。
- 高圧ガス保安法第39条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第39条の16は、経済産業大臣が認定の検査で専門技術的事項の確認を要するとき、範囲を定めて協会等に意見聴取・調査依頼でき、その旨を申請者に速やかに通知すると定める。
Q · 高圧ガスの認定申請中に「専門技術的事項の確認を行う」という通知が来たら、不合格ということ?
不合格の予告ではなく、技術面の精査段階に入った合図です
高圧ガス保安法第39条の16により、経済産業大臣は第39条の14第2項の検査で専門技術的事項の確認が必要と認めるとき、範囲を定めて高圧ガス保安協会または指定を受けた者に意見聴取や調査依頼ができます。その場合、申請者には速やかに通知されます。協会等は意見と調査を担うだけで、認定の可否を最終的に判断するのは大臣です。通知を受けたら、まず確認の範囲を特定し、該当する省令基準に絞って資料を整えるのが実務上の定石です。
解説
高圧ガスの認定審査は、経済産業省の担当者だけで決まるわけではない。本条によって、経済産業大臣は第三十九条の十四第二項の検査で専門技術的な確認が必要だと判断すれば、範囲を区切ったうえで、高圧ガス保安協会または同項ただし書の指定を受けた機関に、二つのことを頼める。一つは意見の聴取、もう一つは調査の依頼である。確認するのは、申請内容が経済産業省令の基準に適合しているかどうかだ。申請者の側からみると、審査の席にもう一人の技術専門家が加わることになる。第2項により、大臣はこの確認が必要だと判断したら、速やかに申請者へ通知しなければならない。つまり通知が届いた時点で、あなたの申請は技術の深掘り段階に入ったことになる。そこで慌てて書類を出し直すのか、調査範囲を確かめて説明資料をそろえておくのか。どちらを選ぶかで、審査期間と認定の可否が変わってくる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第39条の16は、第39条の14第2項の検査において専門技術的事項の確認が必要な場合に、経済産業大臣が範囲を定めて高圧ガス保安協会または同項ただし書の指定を受けた者に対し、申請が経済産業省令の基準に適合するかについて意見を聴取し、または調査を依頼できる旨、及び申請者への速やかな通知を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知文から確認の範囲と依頼形態を特定する 経済産業大臣からの通知を読み、協会等への意見聴取なのか調査依頼なのか、確認の範囲がどの省令基準の項目に及ぶのかを書き出す
- 2.範囲が不明確なら所管部署へ書面で照会する 通知だけでは範囲が読み取れない場合、所管部署に書面で照会し、対象となる基準の号と論点を確定させる。照会日と回答内容は記録に残す
- 3.省令基準と自社データの対応表を作る 確認範囲に該当する経済産業省令の基準の各号と、自社の設備・運用の実データを一対一で対応づけた資料を作成し、範囲外の資料は追加しない
- 4.調査担当者とのやり取りを記録し範囲外要求に備える 協会または指定を受けた者の調査担当者とのやり取りを日付・内容とともに記録し、範囲外の要求が来た場合は通知と照会回答を根拠に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何をする団体?
高圧ガスの保安に関する検査・講習などを担う団体です。本条により、認定審査で経済産業大臣から意見聴取や調査依頼を受ける立場にもなります。
Q2高圧ガス 認定 専門技術的事項の確認 とは
第39条の14第2項の検査で、申請が省令基準に適合するかを技術的に深掘りして確かめる手続です。大臣が範囲を定めて協会等に依頼します。
Q3専門技術的事項の確認の通知はいつ届く?
大臣が確認の必要を認めたときに「速やかに」通知すると定められていますが、具体的な日数の定めはありません。
Q4協会の調査結果で認定は決まる?
決まりません。協会や指定を受けた者は意見を述べ、調査を行うだけで、認定するかどうかの最終判断は経済産業大臣が行います。
Q5協会の調査範囲は誰が決める?
経済産業大臣です。本条は「その範囲を定めて」依頼すると規定しており、調査は申請全体を洗い直すものではありません。
Q6技術確認が入ると審査期間は延びる?
延びる可能性はありますが、法定の延長日数はありません。審査全体の目安は行政手続法第6条の標準処理期間で確認できます。
Q7協会以外に調査を依頼できる機関はある?
あります。第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者にも、意見聴取や調査依頼ができると規定されています。
Q8高圧ガスの認定が拒否されたら理由は分かる?
申請に対する拒否処分には、行政手続法第8条により理由の提示が求められます。技術確認の論点が理由に反映されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の調査が入ったら、認定はほぼ落ちるってことですか?
そうではない。本条は、専門技術的事項の確認が必要なときに大臣が意見を聴き、または調査を頼めるとするだけで、不合格を予告する規定ではない。最終的に判断するのは大臣で、根拠は第39条の14の検査である。実務のポイント:新しい技術を取り入れた申請ほど確認が入りやすい傾向がある。確認が入ったことを、論点が明確になった好機と考えて資料を整える会社のほうが、認定にたどり着くのが早い
Q2通知が来ないまま審査が長引いてるんですが、裏で調査されてるんでしょうか?
第2項は、確認が必要だと判断したときは速やかに申請者に通知するよう定めている。通知がなければ、少なくとも本条の確認段階に入ったとは言い切れない。実務のポイント:審査が止まっている理由は、技術確認よりも書類の不備や照会待ちであることが多い。標準処理期間(行政手続法第6条)を確かめたうえで、所管部署に進捗を書面で照会すれば、どこで止まっているかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の調査が入ったら、協会が認定の可否を決めると思われがちだが、それは違う。協会や指定機関は意見を述べ、調査を引き受けるだけであり、認定するかどうかを最終的に判断するのは経済産業大臣である。協会の担当者を説得すれば済むと考えていると、論点を見誤る
- 「範囲を定めて」という言葉の重さは見落とされやすい。大臣は確認事項の範囲を決めて依頼するので、調査は申請全体を洗い直すものではない。範囲を確かめずに全項目の補足資料を用意すれば、工数が膨らむうえに論点がぼやけ、審査が長引く原因になる
- 申請者の目には通知が「審査が遅れるお知らせ」に見える。しかし法律上の位置づけは、どの手続段階に入ったかを申請者に知らせる情報提供である。この見方の違いを放置すると、問い合わせの仕方を誤って行政との関係をこじらせかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第39条の16:検査中に協会等へ意見聴取・調査依頼できる手続 | 第39条の14:認定時の検査そのもの(本条の前提) |
| 判断主体 | 協会等は意見・調査のみ、最終判断は経済産業大臣 | 経済産業大臣が検査を行う(同条第2項ただし書の指定を受けた者の関与あり) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高圧ガス設備を含む危険性機械・設備の検査に、主管機関が指定する代行検査機構を活用する仕組みがあり、行政審査に専門機関を組み込む点で発想が近い
ドイツでは圧力設備の検査を認可監視機関(ZÜS)が担う。行政が専門機関に技術判断を委ねる構造は共通するが、制度設計の詳細は異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- プラントの保安担当として認定を申請し、三週間後に大臣から「専門技術的事項の確認を行う」という通知が届いた。これは不合格の前触れなのか、という問いが社内会議の議題になる。正しくは、審査が技術面の精査に移ったという合図であり、最初にやるべきことは調査範囲の特定である
- 協会の調査担当者から、申請書に書いた IoT センサーによる常時監視の実データを追加で提出するよう求められた。提出期限は社内決裁の都合であと5日しかない。データの抽出元と保存形式を今日中に決めなければ間に合わない
- あなたが指定機関の技術者として調査を任された側だとする。依頼書に書かれた「範囲」の外にまで踏み込んで指摘すれば、申請者から越権だと反発される。調査範囲の文言をどう読むかが、仕事の質と信頼を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:申請者として通知を受けた場合の手順。1. 通知の文面から、協会への意見聴取なのか調査依頼なのか、確認の範囲はどこまでかを特定する2. 範囲が読み取れなければ、所管部署に書面で照会する3. 該当する省令基準の各号と、自社の設備や運用の実データを対応づけた資料を準備する4. 調査担当者とのやり取りは日付と内容を記録しておき、範囲外の要求が来たときに根拠を示せるようにする
訴えられた側:調査を受ける協会または指定機関の担当者として、依頼書に書かれた範囲を出発点に調査計画を立てる。範囲外の懸念を見つけた場合は、申請者に直接是正を求めるのではなく、大臣への報告の中で区別して記載する。結論は省令基準の号ごとに整理し、根拠データを添える。申請者から異議が出たら、範囲と基準のどちらの問題かを切り分けて答える
時効(請求できる期限):本条には固有の期限がない。第2項は「速やかに」通知すると定めるだけで、日数の定めはない。審査全体の目安は、行政手続法第6条にもとづく標準処理期間(所管官庁が公表するもの)で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第39条の14本条が前提とする認定時の検査
- 高圧ガス保安法 第1条保安確保という法目的の基盤
- 行政手続法 第6条申請処理の標準処理期間
- 行政手続法 第8条拒否処分時の理由提示義務
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