高圧ガス保安法 第39条の16(協会等の調査)
- 経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
この条文の基本情報
協会等の調査とは何ですか?
定義協会等の調査とは、高圧ガス保安法第39条の16に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の16(協会等の調査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の16の条文原文は「経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の16は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の16の前の条は高圧ガス保安法第39条の15です。
- 高圧ガス保安法第39条の16の次の条は高圧ガス保安法第39条の17です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_16