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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

高圧ガス保安法 第39条の15(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  2. 一認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
  3. 二認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
  4. 三この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  5. 四第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  6. 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  7. 2.第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第39条の15に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の15(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の15の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の15は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の15の前の条は高圧ガス保安法第39条の14です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の15の次の条は高圧ガス保安法第39条の16です。
  8. 高圧ガス保安法第39条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第39条の15は、製造開始・災害発生・刑の執行終了・認定取消しから二年を経過しない者や、該当する役員がいる法人は認定を受けられないと定める。

Q · 高圧ガスの事故を起こした事業所は、もう保安の認定を受けられないの?

災害の日から二年たてば申請でき、永久の締め出しではない

高圧ガス保安法第39条の15第1項第2号により、認定の申請に係る事業所で高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者は認定を受けられません。ただし欠格は二年で終わり、その後は申請できます。同項は災害のほか、製造開始から二年未満、罰金以上の刑の執行終了等から二年未満、認定取消しから二年未満の者、及びこれらに該当する役員がいる法人も欠格としています。

解説

高圧ガスを扱う工場が経済産業大臣の「認定」(ここでは第三章の三の認定。完成検査や保安検査を自社で行うなど、手続上の特例を受けられる地位)を目指すとき、設備や組織がどれだけ立派でも、門前で落とされる条件が五つある。新しい事業所で製造を始めてから二年たっていない。高圧ガスの災害を起こしてから二年たっていない。本法または水素等供給等促進法に違反して罰金以上の刑を受け、刑の執行が終わってから二年たっていない。認定を取り消されてから二年たっていない。そして法人の役員に、刑を受けた人や認定を取り消された人がいる。どの条件も「二年」が区切りになっている。まず押さえておきたいのは、この二年が審査官の裁量で縮まるものではなく、条文で機械的に決まる期間だという点である。言い換えれば、事故や違反の日付が分かれば、申請できる最短の日は計算で出せる。例外は第2項だけである。合併などで第一種製造者の地位を引き継いだ場合は、前の事業者が製造開始を届け出た日から数え始めるので、所有者が変わっても実績期間はゼロに戻らない。認定取得の計画は、事業計画より先にこの日付の計算から始めることになる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第39条の15は、同法第三章の三に基づく認定の欠格事由を定める規定である。製造開始、災害発生、罰金以上の刑の執行終了等、認定取消しの各日から二年を経過しない者、及び刑や取消しの欠格に該当する者を業務執行役員に含む法人は、認定を受けることができない。地位承継の場合は前事業者の製造開始届出日から起算する。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法の認定の欠格事由とは?

第39条の15が定める、認定を受けられない五つの事由です。製造開始・災害・刑の執行終了等・認定取消しから二年未満の者と、該当役員がいる法人が対象です。

Q2高圧ガス保安法違反で罰金 認定申請はいつからできる?

罰金の納付などで刑の執行を終えた日から二年を経過すれば、第3号の欠格は解消します。判決や略式命令の日ではなく執行終了日から数える点に注意が必要です。

Q3認定を取り消されたら再申請できる?

できます。第39条の20第1項による取消しの日から二年を経過すれば、第4号の欠格は外れます。取消しの原因となった問題の是正実績を示せるよう準備しておくことが重要です。

Q4新設した事業所はすぐ認定を申請できる?

原則できません。申請に係る事業所で高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過していない者は第1号の欠格に当たります。地位承継の場合のみ第2項の特例があります。

Q5欠格に当たる役員が辞任すれば会社は申請できる?

第5号は「業務を行う役員のうちに」該当者がいる法人を欠格としており、申請時点で該当者が業務執行役員でなければ同号には当たらないと読めます。具体的な扱いは所管庁に確認してください。

Q6水素等供給等促進法の違反も認定の欠格になる?

なります。第3号は本法だけでなく水素等供給等促進法、及び両法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者も対象とし、執行終了等から二年は欠格です。

Q7認定申請を欠格で退けられたら不服申立てできる?

処分として争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。起算日の誤認がないかをまず確認します。

Q8高圧ガス保安法の認定 二年の数え方は?

号ごとに起算日が異なります。製造開始日、災害発生日、刑の執行を終えた日等、認定取消しの日のそれぞれから二年です。複数該当する場合は最も遅い日が基準になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払ったのはうちの会社じゃなくて工場長個人なんですけど、会社の認定にも響きますか?

その工場長が「業務を行う役員」であれば響きます。第39条の15第1項第5号により、役員の中に第3号(罰金以上の刑を受けて二年を経過しない者)に当たる人がいる法人は欠格になるからです。役員でない従業員なら第5号には当たりません。実務のポイント:工場長が執行役員を兼ねている会社は少なくありません。登記上の取締役でなくても「業務を行う役員」に当たるかどうかが争点になりうるので、肩書きと権限の実態を申請前に整理しておくのが実務の定石です

Q2工場を別の会社から買い取ったら、製造実績の二年はリセットされますか?

第10条第1項による第一種製造者の地位の承継(相続・合併・分割)であれば、第39条の15第2項により、前の事業者の製造開始届から二年がたっていれば第1号は適用されません。実務のポイント:単純な設備の売買や事業譲渡が同項の「承継」に当たらず、新たな許可の扱いになると、二年の時計はゼロから回り始めます。買収形態を決める段階で、所管庁に承継の扱いを事前相談しておくべきです(最新の運用はご確認ください)

Q3小さなガス漏れでも「災害」扱いになって二年待たされるんですか?

第2号の「高圧ガスによる災害」にどこまで含まれるかについて、本条自体には定義がありません。そのため、事故届(第63条)の対象となる事故との関係や、事故の規模によって判断が分かれる余地があります。実務のポイント:事故届を出した段階で、所管部局は事故の区分(災害か否か)を内部で整理しています。認定を申請する予定があるなら、事故後の報告書にある区分の記載を必ず確認し、災害に当たるかどうか解釈に疑義があれば申請前に照会しておくことが重要です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事故を起こしたら認定は二度と取れない」と思われがちだが、実際はそうではない。第2号が求めているのは、災害の日から二年待つことだけである。永久に締め出す規定ではない。事故の後でやるべきことは、諦めることではなく、二年後の申請に向けて再発防止の実績を積むことだ
  • 罰金刑の欠格は知っていても、その範囲の広さまでは知られていない。対象は本法の違反だけでなく、水素等供給等促進法の違反や、両法に基づく命令(政省令)の違反にまで及ぶ。さらに執行猶予が付いた場合、猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とはいえないと解されるのが一般的である。猶予期間が満了して刑の言渡しが効力を失うまで(刑法27条)、欠格の影は消えない
  • 「会社の欠格」と聞くと会社自身の前歴だけを調べがちだが、問いの立て方がずれている。第5号が見ているのは、いま業務を行う役員の一人一人である。他社で刑を受けた人や、別会社で認定を取り消された当時の責任者を役員に迎えた時点で、会社の経歴がどれだけきれいでも欠格に当たる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容第39条の15:認定を受けられない欠格事由(五号)第39条の20:認定の取消し(第4号の起算点となる処分)
第10条:第一種製造者の地位の承継(相続・合併・分割)
二年カウントとの関係製造開始・災害・刑の執行終了等・取消しの各日から二年取消しの日が第4号の二年の起算日になる
第1項の承継なら第2項により前事業者の製造開始届出日から起算
適用される場面認定の申請時認定取得後に取消事由が生じたとき
組織再編・相続で事業者が交代したとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガス設備の安全は労働安全衛生法制で規律され、危険性設備の検査は検査機構が担う。日本の自主検査認定の欠格事由と同型の規定は確認できない

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は高圧ガス専用の安全管理法を持つ点で日本と類似する。認定制度の欠格要件の詳細対比は要確認

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツは圧力設備の検査を認可検査機関(ZÜS)が担う枠組みで、事業者自身への検査権限付与とは構造が異なる

アメリカ
29 CFR 1910.119

米国は OSHA のプロセス安全管理基準で事業者に安全管理義務を課すが、日本型の自主検査認定と欠格期間の仕組みは見られない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業所で配管からガスが漏れ、事故届を出したのが去年の秋。本社は来年度の予算に認定申請を組み込んでいる。だが第2号の二年はまだ過ぎていない。申請書を作る前に、届出日をカレンダーに書き込むところから始めることになる
  • もし三年前に取締役の一人が本法違反で罰金刑を受けていたら、会社の認定申請はどうなるのか。刑の執行が終わったのが一年半前なら、その人が役員でいる限り、会社は第5号に当たって門前払いになる
  • あなたは化学メーカーの環境安全部長である。グループ再編で、製造施設を新設の子会社に会社分割で移すことになった。法務部は登記の日程しか見ていない。第10条第1項の承継に当たるかどうかで、認定の二年カウントが続くか、ゼロからやり直しになるかが決まる。再編スキームが固まるまで、残された時間はあと二週間しかない
  • 水素ステーションの運営会社が、水素等供給等促進法の手続違反で略式命令を受け、罰金を払った。担当者は「罰金だから軽い話だ」と考えている。だが法人の両罰規定による罰金でも「罰金以上の刑」に当たる。高圧ガス側の認定計画は、ここから二年止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定申請を欠格を理由に退けられたら、まずどの号に当たると判断されたのかを書面で確認する2. 二年の起算日(製造開始届の日、災害の日、刑の執行終了日、取消しの日)が正しく認定されているかを、届出書の控えや判決書と照らし合わせる3. 起算日の誤りや第2項の承継特例の見落としがあれば、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求または取消訴訟で争う4. 争うより待つ方が早いなら、最短の再申請日を逆算して準備を始める

訴えられた側:1. 本法または水素等供給等促進法の違反で捜査を受けている段階では、罰金以上の刑が確定すると認定計画が二年止まることを、刑事手続の方針(略式命令に応じるかどうか等)を決める前に経営判断の材料に入れる2. 両罰規定によって法人も「刑に処せられた者」になりうる点を、弁護士と確認する3. 欠格に当たる役員がいる場合は、申請前に業務執行の体制を見直す4. 事故後は、再発防止策の実施記録を二年分残しておく。これが申請時の審査で効いてくる

時効(請求できる期限):各号とも二年である。起算日は、製造開始日(第1号)、災害発生日(第2号)、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日(第3号)、認定取消しの日(第4号)。申請を退けた処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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