高圧ガス保安法 第39条の15(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
- 一認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
- 二認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
- 三この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 四第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 2.第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第39条の15に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の15(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の15の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の15は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の15の前の条は高圧ガス保安法第39条の14です。
- 高圧ガス保安法第39条の15の次の条は高圧ガス保安法第39条の16です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_15