受講中の講座ブックマーク無料で登録

高圧ガス保安法 第39条の20(認定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
  2. 一認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
  3. 二認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
  4. 三第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
  5. 四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
  6. 五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
  7. 六第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  8. 七第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  9. 八不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
  10. 2.第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、高圧ガス保安法第39条の20に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の20(認定の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の20の条文原文は「経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の20は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の20の前の条は高圧ガス保安法第39条の19です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の20の次の条は高圧ガス保安法第39条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›