高圧ガス保安法 第39条の20(認定の取消し等)
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- 経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
- 一認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
- 二認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
- 三第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
- 四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
- 五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
- 六第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
- 七第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
- 八不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
- 2.第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
認定の取消し等とは何ですか?
定義認定の取消し等とは、高圧ガス保安法第39条の20に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の20(認定の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の20の条文原文は「経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の20は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の20の前の条は高圧ガス保安法第39条の19です。
- 高圧ガス保安法第39条の20の次の条は高圧ガス保安法第39条の21です。
- 高圧ガス保安法第39条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の20は、災害や事故、届出懈怠、不正取得など8つの事由で、経済産業大臣が認定高度保安実施者の認定を取り消せると定める。許可取消しなら認定は当然失効する。
Q · ケガ人が出ていない小さなガス漏れでも、高度保安の認定は取り消されるの?
取り消されうるが、取消しは大臣の裁量で自動ではない
高圧ガス保安法39条の20第1項2号は、災害そのものだけでなく「発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故」も取消事由に含めているため、負傷者ゼロの漏えいでも対象になりえます。ただし条文は「取り消すことができる」と定めており、経済産業大臣の裁量判断です。事故の規模、原因究明、再発防止策、届出の速さが判断材料になります。一方、製造許可が38条1項で取り消された場合は、同条2項により認定は当然に失効します。
解説
「認定」は勲章ではなく、条件付きの通行証である。認定高度保安実施者とは、IoT やデータ解析で高い保安水準を実現した事業者に、自主的な検査などの規制上の特例を認める制度で、令和4年(2022年)の法改正で創設された。本条は、その通行証を回収する条件を並べた一覧である。特に注意すべきは第1号と第2号だ。取消しの対象は「災害が発生したとき」に限られない。「発火その他災害の発生のおそれのある事故」も含まれる。つまり、負傷者ゼロのヒヤリとする事故でも対象になる。ただし条文の文言は「取り消すことができる」であり、自動的に取り消されるわけではない。経済産業大臣が裁量で判断し、事故の規模、原因、再発防止策の中身がその判断材料になる。第2項は扱いが異なる。製造許可(5条)が38条で取り消されると、認定は別の手続を経ずに当然に効力を失う。事故後の数週間に会社が出す報告書の質が、大臣の判断を取消しと継続のどちらに傾けるかを左右する。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の20は、認定高度保安実施者の認定の取消し及び失効を定める規定である。経済産業大臣は、認定事業所での災害又は災害のおそれのある事故の発生、応急措置・届出の懈怠、製造停止命令等の受命、認定基準の不適合、不正取得など8号のいずれかに該当するとき、裁量により認定を取り消すことができる。製造許可が取り消されたときは、認定は当然に効力を失う。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施者の認定が取り消されるのはどんなとき?
高圧ガス保安法39条の20第1項の8事由です。災害や災害のおそれのある事故の発生、応急措置・届出の懈怠、製造停止命令、認定基準の不適合、不正取得などが含まれます。
Q2高圧ガス 漏えい 届出 しないとどうなる?
36条2項の届出を怠ると、それ自体が39条の20第1項3号の認定取消事由になります。事故の規模にかかわらず、届出の懈怠が独立して問われます。
Q3認定高度保安実施者の取消しは誰が判断する?
経済産業大臣です。都道府県知事が出す製造停止命令や緊急措置は別の処分ですが、それを受けたことが大臣による認定取消しの事由になります。
Q4製造許可が取り消されたら認定はどうなる?
38条1項で5条1項の許可が取り消されると、39条の20第2項により、その事業所の認定は別の取消手続なしに当然に効力を失います。
Q5認定取消しの前に反論の機会はある?
認定の取消しは不利益処分なので、行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。聴聞では意見陳述と資料提出ができます。
Q6認定取消し 不服申立て いつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q7事故がなくても認定が取り消されることはある?
あります。認定基準を満たさなくなった場合(6号)や、不正の手段で認定・更新を受けた場合(8号)は、事故の有無と関係なく取消事由になります。
Q8認定取消し後に再び認定を受けられる?
再申請の可否や制限期間は、認定の欠格事由を定める規定によります。取消し後の再認定は、条文と経済産業省の運用を個別に確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ヒヤリハット程度のちょっとした漏れでも、届け出ないとまずいですか?
災害の発生のおそれがある状態なら、36条1項の応急措置と同条2項の届出が義務になる。届出をしなかったこと自体が本条第3号の取消事由で、事故の規模とは関係がない。実務のポイント:当局が厳しく見るのは、事故そのものより届出の遅れや過少報告であることが多い。小さな漏れでも記録を残して届け出た会社は、後の裁量判断で「隠さない事業者」として扱われやすい
Q2認定が取り消されたら、工場は止めないといけないんですか?
認定の取消しで失うのは特例であり、製造許可(5条)は別に存続する。そのため直ちに操業停止になるわけではない。ただし自主検査などの特例が使えなくなり、通常の行政検査の枠組みに戻る。製造許可そのものが38条で取り消された場合は話が別で、第2項により認定も失効し、製造はできなくなる。実務のポイント:移行期は検査日程が詰まりやすい。行政検査に戻った場合の人員と日程を平時に試算しておくと、空白期間を防げる
Q3条文に「取り消すことができる」とありますが、取り消されないこともあるんですか?
ある。本条の取消しは経済産業大臣の裁量で、第2項の当然失効とは仕組みが違う。取消しの前には原則として行政手続法13条の聴聞があり、事業者は反論と資料提出の機会を持つ。裁量の逸脱や濫用があれば、行政事件訴訟法30条で取り消される余地もある。実務のポイント:処分基準(行政手続法12条)が公表されていれば、何が重く見られるかの手がかりになる。聴聞の前に必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「人的被害がなければ認定には響かない」と考える現場は多い。だが第2号は、災害の発生のおそれがある事故まで取消事由に含めている。被害の有無ではなく、危険が現実化しかけたかどうかが問われる
- 「事故を起こしたら取り消されるのか」という問いの立て方そのものがずれている。条文は「取り消すことができる」と定めており、取消しは大臣の裁量である。本当に問うべきは「当局が取り消さないと判断できる材料を、自社が速く正確に出せるか」だ。原因分析、再発防止策、届出の速さが、その材料になる
- 現場から見ると、第2項は製造許可の話で、認定とは別の書類に見える。しかし法律上、認定は許可という土台の上に建てた上屋にすぎない。土台の許可が38条で取り消されれば、認定について別途の取消手続を経ることなく、上屋ごと消える。許可の管理を軽く見る会社ほど、この落差に足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる地位 | 39条の20:認定高度保安実施者の認定(規制上の特例) | 38条:第一種製造者等の製造許可(事業の土台) 36条:危険時の応急措置・届出義務(行為義務) |
| 処分権者 | 経済産業大臣 | 都道府県知事 義務違反は39条の20第1項3号等の処分事由になる |
| 効果の発生 | 1項は「取り消すことができる」裁量処分、2項は許可取消しに連動した当然失効 | 許可の取消し又は製造停止命令(処分) 危険時に直ちに発生する作為義務 |
| 取消し後の影響 | 特例を失い通常の行政検査の枠組みに戻る(製造許可は存続) | 製造自体ができなくなり、認定も2項で失効 懈怠は認定取消しや他の処分の根拠になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの保安は主に労働安全の枠組みで規律され、優良事業者に自主検査の特例を与えて取り消すという日本型の認定制度は見当たらない
韓国も高圧ガスの製造・貯蔵を許可制で規律する。日本の認定高度保安実施者に相当する制度の有無は個別確認が必要
ドイツは圧力設備の定期検査を認定検査機関(ZÜS)が担う仕組みで、事業者の自主保安に特例を与える日本型とは構造が異なる
米国は危険化学プロセスの安全管理を事業者の自主的なプロセス安全管理義務として課す。認定取消しではなく違反に対する是正命令・制裁金で担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜勤帯に配管フランジから微量のガスが漏れた。着火もなく、負傷者もいない。それでも認定は取り消されうるのか? 第2号は「発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故」を挙げており、無傷でも対象に入る。ただし取消しは裁量によるので、事故報告と原因究明の中身が分かれ目になる
- あなたは工場の保安責任者である。漏えいを確認したものの、現場判断で応急処置だけ済ませ、届出を明日に回そうとしている。36条2項は、こうした事態を発見した者に直ちに届け出るよう求めている。届出をしなかった事実は、それだけで第3号の取消事由になる。今夜届け出るかどうかが、何年もかけて取った認定の行方を決める
- 認定申請のとき、保安体制の人員や監視システムの稼働実績を実態より良く書いていた。後で発覚すれば第8号「不正の手段により認定又はその更新を受けたとき」に当たる。事故が起きていなくても取消しは成立する。
- 化学メーカーの調達担当として、取引先プラントの認定を安全性の証拠としてサプライヤー評価に記載していた。その取引先が製造許可を取り消されると、第2項により認定も同時に失効する。評価表の根拠が消えたことに、ニュースで知るまで気付かないことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣でガス事故が起きたら、事業者が認定高度保安実施者かどうかを経済産業省の公表情報で確認する2. 事業者が応急措置と届出をしたかを都道府県や消防に照会し、記録を残す3. 財産や身体に被害があれば、民法709条等に基づく損害賠償請求を検討する。事業者の事故報告は証拠になりうる4. 取引先の立場なら、契約に保安表明条項があるかを確認し、取引条件を見直す材料にする
訴えられた側:1. 36条1項の応急措置と36条2項の届出を直ちに行い、発見・措置・届出の時刻を記録する2. 原因究明と再発防止策を書面化し、実施済みの証拠を残す3. 聴聞の通知が来たら、期日までに意見書と資料を提出する(行政手続法15条以下) 4. 取消処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。製造許可が取り消された場合は第2項で認定が当然に失効するので、争う対象は許可取消処分そのものになる
時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。36条2項の事故届出は「直ちに」行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(撤回と職権取消しの区別):本条1項1号から7号は、適法に成立した認定を後発的事由により失わせる講学上の「撤回」にあたり、8号の不正取得は成立時の瑕疵を理由とする「職権取消し」にあたると整理される。2項は処分を要しない法定の失効である。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要検証) 認定高度保安実施者制度の創設に伴って設けられた条文とみられる。新設か既存条文の改正か、施行日はいつかは人的検証が必要
- 高圧ガス保安法 第5条製造許可、認定の前提となる土台
- 高圧ガス保安法 第36条危険時の応急措置と届出義務、第3号の前提
- 高圧ガス保安法 第38条許可取消し・製造停止命令、第4号と第2項の前提
- 高圧ガス保安法 第39条緊急措置命令、第5号の前提
- 高圧ガス保安法 第39条の14認定の基準、第6号の判断対象
- 行政手続法 第13条認定取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第30条裁量処分の逸脱濫用による取消し
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