高圧ガス保安法 第39条の21(製造のための施設等の変更の特例)
- 認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 3.認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
製造のための施設等の変更の特例とは何ですか?
定義製造のための施設等の変更の特例とは、高圧ガス保安法第39条の21に定められた規定で、「認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の21(製造のための施設等の変更の特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の21の条文原文は「認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の21は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の21の前の条は高圧ガス保安法第39条の20です。
- 高圧ガス保安法第39条の21の次の条は高圧ガス保安法第39条の22です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_21