高圧ガス保安法 第39条の21(製造のための施設等の変更の特例)
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- 認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 3.認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
製造のための施設等の変更の特例とは何ですか?
定義製造のための施設等の変更の特例とは、高圧ガス保安法第39条の21に定められた規定で、「認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の21(製造のための施設等の変更の特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の21の条文原文は「認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の21は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の21の前の条は高圧ガス保安法第39条の20です。
- 高圧ガス保安法第39条の21の次の条は高圧ガス保安法第39条の22です。
- 高圧ガス保安法第39条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の21は、認定高度保安実施者が行う設備の変更工事について、省令で定める重要な変更を除き知事の許可を不要とし、完成後の届出または記録保存に切り替える特例である。
Q · 認定高度保安実施者なら、設備の変更工事に県の許可はいらないの?
重要な変更以外は不要。ただし事後届出か記録が必要
高圧ガス保安法39条の21により、認定高度保安実施者は、経済産業省令で定める重要な変更を除き、14条1項の都道府県知事の許可を受けずに変更の工事や製造方法の変更ができます。ただし工事の完成後または変更後、遅滞なく知事へ届け出なければなりません。14条1項ただし書の軽微な変更の工事は届出も不要ですが、省令に従って記録を作成・保存する義務があります。重要な変更に該当すれば通常どおり許可が必要です。
解説
化学プラントで配管を一本付け替えるだけでも、通常は都道府県知事の許可が下りるまで工事を始められない。高圧ガス保安法14条がそう定めているからだ。ただし、国から「認定高度保安実施者」(IoT センサーやデータ解析などを使い、自主保安を高い水準で回せると認められた事業者)の認定を受けた事業所は扱いが逆になる。経済産業省令が指定する「重要な変更」を除けば許可はいらず、工事が終わったあと遅滞なく知事に届け出れば足りる。軽微な工事なら届出もいらない。その代わり、記録を作って保存する義務が残る。規制の重心が、事前の審査から事後の説明責任へ移ったということだ。あなたが現場の設備担当なら、許可待ちの数か月はなくなる。代わりに、記録の一枚一枚が監査の証拠になる。省略できたのは手続であって、責任ではない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の21は、認定高度保安実施者に対する設備変更手続の特例を定める規定である。第一種製造者の変更工事等に通常必要な14条1項の都道府県知事の許可を、経済産業省令で定める重要な変更を除いて不要とし、完成後の遅滞ない届出に置き換える。軽微な変更については届出も不要とし、記録の作成・保存義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施者とは?
IoTやデータ解析などを活用し、高度な自主保安体制を持つと国から認定を受けた高圧ガスの製造事業者です。変更手続などで特例を受けられます。
Q2高圧ガス 変更許可 不要になる条件は?
認定高度保安実施者であり、かつ変更が経済産業省令で定める重要なものに該当しないことです。この二つを満たせば14条1項の許可は不要です。
Q3高圧ガス 変更工事 届出 いつまで?
工事の完成後または製造方法の変更後「遅滞なく」です。具体的な日数の定めはないため、合理的な理由なく遅らせないことが重要です。
Q439条の21の届出はどこに出す?
都道府県知事に届け出ます。実務上は都道府県の高圧ガス保安担当部署が窓口となるため、事前に様式と提出方法を確認しておくと安全です。
Q5軽微な変更の工事は届出なしでできる?
認定高度保安実施者なら14条2項の届出は不要です。ただし経済産業省令に従い、工事の記録を作成・保存する義務が残ります。
Q6認定高度保安実施者でも許可が必要な変更は?
経済産業省令で定める重要な変更です。該当する工事や製造方法の変更は、通常どおり14条1項の知事の許可を受けてから行う必要があります。
Q739条の21の記録を保存しないと違法?
2項・3項は記録の作成と保存を義務として定めています。怠れば法令違反となり、立入検査での指摘や認定上の評価に影響しうるため注意が必要です。
Q8重要な変更を許可なく行ったらどうなる?
特例の対象外となり、14条1項の許可を受けない無許可変更と評価されうります。罰則や認定の取消しにつながる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取ったら、設備の変更は全部届出だけで済むんですか?
済まない。本条1項は経済産業省令で定める重要な変更を特例から外しており、それには通常どおり14条1項の許可が必要になる。特例は「許可を事後の届出に切り替える」仕組みで、どこまでが対象かの線引きは省令が握っている。実務のポイント:現場で揉めるのは条文よりも省令の区分の読み方だ。着工前に県の担当者へ区分を相談しておくと、事後に指摘されるリスクが大きく下がる
Q2軽微な工事の記録って、どこまで書けばいいの?
本条2項・3項は記録の作成と保存を求めており、具体的な記載事項と方法は経済産業省令に委ねている。少なくとも、工事の範囲・日時・実施者・安全確認の結果が後から追える形にしておくのが安全だ。実務のポイント:立入検査で見られるのは書式よりも「第三者が読んで工事を再現できるか」だ。写真と図面の改訂履歴を記録に紐付けている事業所は、質疑が短く終わりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定を取れば設備変更は全部自由になるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条が外しているのは14条1項の許可だけで、経済産業省令で定める重要な変更には今までどおり許可がいる。どの変更が「重要」にあたるかを社内で先に線引きしていない事業所は、特例を使うたびに無許可工事のリスクを抱えることになる
- 記録義務はただの書類仕事だと思われがちだが、影響はもっと大きい。届出を省いた軽微な工事について、行政が後から工事の中身を確かめる手がかりは、事実上その記録しかない。記録が欠けていれば、立入検査の場で自主保安の水準そのものを疑われる材料になりうる
- 現場から見れば、許可待ちがなくなった「時短」にすぎない。だが法律から見れば、安全性を説明する責任が事業者の側へ移っている。事故が起きたとき、行政の許可というお墨付きを盾にできない。この落差に気付かない組織ほど、事後の説明で行き詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 39条の21:認定高度保安実施者 | 14条:第一種製造者一般 5条:これから製造を始める者 |
| 変更工事の手続 | 重要な変更以外は許可不要、完成後遅滞なく届出 | 原則として着工前に知事の許可が必要 製造そのものの許可(新規) |
| 軽微な変更 | 届出不要、記録の作成・保存義務 | 14条2項により知事への届出が必要 — |
| 行政の関与の時点 | 事後(届出・記録による確認) | 事前(許可審査) 事前(製造許可審査) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガス特定設備の変更に検査機関による変更検査を求める事前型が中心で、自主保安認定による事後届出化の仕組みは一般的ではない
ドイツは本質的変更(wesentliche Änderung)に許可、それ以外は事前届出とする二段階構造で、重要度による区分という発想が本条に近い
フランスのICPEは変更を「実質的」と「顕著」に区分し、前者は新たな許可、後者は知事への事前通知で処理する
米国PSMは行政許可ではなく事業者内部の変更管理(MOC)手続と記録を義務付ける方式で、本条の記録義務と発想が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定を受けた石油化学工場で熱交換器の更新工事が終わった。許可はいらなかったが、完成後の届出を誰が出すかがまだ決まっていない。「遅滞なく」の線引きはあいまいなまま、来週には県の立入検査が入る
- あなたが設備担当として「軽微」と判断し、記録だけで済ませた工事があったとする。後から経済産業省令上の重要な変更にあたると指摘されたら、どうなる? 特例の外で、14条の許可を得ずに工事したことになる。そのまま無許可変更の問題になりうる
- 保安担当を引き継いだ初日、前任者の工事記録フォルダが空だった。
- 工場の隣に住んでいるが、夜間に大型の配管工事が続いている。県の許可が出たという話も聞かない。認定事業所なら許可なしで工事を進めても適法でありうる。気になるなら、県の高圧ガス担当に届出が出ているかを照会するのが筋だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工事の安全性に不安があれば、まず事業所の保安窓口に工事の内容を問い合わせる2. 認定事業所でも完成後の届出義務はあるので、都道府県の高圧ガス担当部署に届出の有無を照会できる3. 異臭やガス漏れなど危険を感じたら、すぐ消防・警察に通報する。事業者側には事故届(63条)の義務がかかりうる4. 健康や財産に被害が出た場合は、民法709条による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 指摘された工事が省令上の「重要な変更」か「軽微な変更」かを、着工前の判定記録とあわせて整理する2. 届出漏れであれば直ちに届け出て、遅れた理由を説明する3. 記録に不備があれば、是正計画と再発防止の社内手順を書面で示す4. 無許可変更と評価されかねない事案は、認定の取消しや罰則にまで波及しうるので、早い段階で弁護士や技術コンサルタントと協議する
時効(請求できる期限):1項の届出は、工事の完成後または製造方法の変更後「遅滞なく」行う。具体的な日数の定めはないが、合理的な理由なく遅らせれば違反と評価されうる。記録の作成方法と保存期間は経済産業省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要人的検証) 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)で認定高度保安実施者制度が設けられ、本条もその一部として置かれたと考えられる。施行は令和5年(2023年)12月とされるが、条番号と施行日は要確認
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により認定高度保安実施者制度が創設され、本条の変更手続特例が置かれた(施行日・条番号の詳細は要確認)
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