高圧ガス保安法 第39条の19(承継)
- 第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
- 二第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。
- 2.前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、高圧ガス保安法第39条の19に定められた規定で、「第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の19(承継)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の19の条文原文は「第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の19は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の19の前の条は高圧ガス保安法第39条の18です。
- 高圧ガス保安法第39条の19の次の条は高圧ガス保安法第39条の20です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_19