高圧ガス保安法 第39条の14(認定の基準等)
- 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第三十九条の十六第一項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。
この条文の基本情報
認定の基準等とは何ですか?
定義認定の基準等とは、高圧ガス保安法第39条の14に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の14(認定の基準等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の14の条文原文は「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の14は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の14の前の条は高圧ガス保安法第39条の13です。
- 高圧ガス保安法第39条の14の次の条は高圧ガス保安法第39条の15です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_14