高圧ガス保安法 第39条の17(認定の更新)
- 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第三十九条の十三、第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、高圧ガス保安法第39条の17に定められた規定で、「認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の17(認定の更新)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の17の条文原文は「認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の17は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の17の前の条は高圧ガス保安法第39条の16です。
- 高圧ガス保安法第39条の17の次の条は高圧ガス保安法第39条の18です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_17