高圧ガス保安法 第59条の35(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、高圧ガス保安法第59条の35に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の35(報告及び検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の35の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の35は第五節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の35の前の条は高圧ガス保安法第59条の34です。
- 高圧ガス保安法第59条の35の次の条は高圧ガス保安法第59条の36です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_35