受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第59条の35(報告及び検査)

クイックジャンプ
  1. 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、高圧ガス保安法第59条の35に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の35(報告及び検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の35の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の35は第五節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の35の前の条は高圧ガス保安法第59条の34です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の35の次の条は高圧ガス保安法第59条の36です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法59条の37は、経済産業大臣が高圧ガス保安協会に報告をさせ、職員に事務所等を立入検査させることができると定める。犯罪捜査目的には使えない。

Q · 高圧ガス保安協会そのものを、国が立入検査することはできるの?

できる。ただし証明書の提示が必要で、捜査目的には使えない

高圧ガス保安法59条の37により、経済産業大臣は法律施行に必要と認めるとき、高圧ガス保安協会に業務報告をさせ、職員を協会の事務所等に立ち入らせて帳簿・書類その他の物件を検査させることができます。立入検査をする職員は身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(2項)。また、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています(3項)。

解説

高圧ガス保安協会(KHK)は、工場のタンクやボンベの検査、高圧ガス製造保安責任者試験の実施などを担う法人である。いわば検査する側だ。本条は、その検査する側を経済産業大臣が検査できると定めている。大臣は、業務について協会に報告を求められる。職員を協会の事務所などに立ち入らせ、帳簿や書類を調べさせることもできる。条件は「この法律を施行するため必要がある」と大臣が認めることだけである。押さえておくべき点は二つある。一つ目に、立ち入る職員は身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(第2項)。証明書を提示しない「検査」は、本条が予定する手続の形を欠いている。二つ目に、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない(第3項)。行政上の監督と刑事捜査は別の手続であり、令状なしの立入検査を捜査の代わりに使ってはならない。協会が出した検査結果や試験の合否が信頼できるのは、この監督の仕組みが働いているからである。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の37は、経済産業大臣による高圧ガス保安協会への監督権限を定める規定である。大臣は法律施行に必要と認めるとき、協会に業務報告を求め、職員を事務所等に立ち入らせて帳簿・書類等を検査させることができる。立入職員には身分証明書の携帯・提示義務が課され、同権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?

高圧ガス保安法に基づき、保安検査や容器検査、保安責任者試験の実施などを担う法人です。国とは別の法人で、経済産業大臣の監督を受けます。

Q2高圧ガス保安協会を監督しているのはどこですか?

経済産業大臣(経済産業省)です。高圧ガス保安法59条の37により、協会に業務報告をさせ、事務所等を立入検査させることができます。

Q3高圧ガス保安法の立入検査では何を調べられますか?

本条の対象は協会の業務に関する帳簿、書類その他の物件です。検査記録や手数料の台帳など、業務の適正さを確かめる資料が含まれます。

Q4立入検査の職員は身分証を提示しなければいけませんか?

はい。高圧ガス保安法59条の37第2項は、立入検査をする職員に身分証明書の携帯と関係者への提示を義務付けています。

Q5行政の立入検査は犯罪捜査に使えますか?

使えません。本条3項は、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記しています。

Q6経済産業大臣はいつ協会を立入検査できますか?

「この法律を施行するため必要がある」と大臣が認めるときです。事前の令状は不要ですが、行政監督の目的に限られます。

Q7高圧ガス保安協会の検査に不満があるときはどうすればいいですか?

協会に直接問い合わせるほか、具体的な事実を添えて経済産業省に情報提供する方法もあります。大臣による監督権限の判断材料になりえます。

Q8行政の立入検査に令状は必要ですか?

本条の立入検査は令状なしで行われる行政調査です。ただし刑事責任追及を目的とすることは許されず、手続保障との調整が論点となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査に来た職員が身分証を見せてくれない場合、断ってもいいんですか?

本条第2項は、立入検査をする職員に身分証明書の携帯と、関係者への提示を義務付けています。まず提示を求めるのが正当な対応です。実務のポイント:検査そのものを拒否する前に、提示を求めたことと、そのやり取りを書面で記録しておくこと。後で手続の適否が争点になったとき、この記録が判断材料になります。拒否・妨害に関する罰則の有無と内容は、同法の罰則規定で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2行政の検査で出した書類が、あとで刑事事件の証拠に使われることはありますか?

本条第3項は、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。行政検査を捜査の代わりに使うことは許されません。実務のポイント:税務の質問検査権について最高裁(最決平成16年1月20日)は、捜査目的での行使を否定しつつ、取得資料が後に刑事手続で使われうることを当然には排除しない趣旨を示したと理解されています。実務上、解釈が分かれている論点であり、刑事責任が問題になりそうな場面では早めに弁護士へ相談してください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政の立入検査なら何でも見られ、警察の捜索と同じ」と受け止められがちである。しかし第3項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと明記している。行政監督と刑事捜査は、目的も手続保障も異なる別の手続である。
  • 協会は国の機関の一部だと思っている人は多い。だが法律の構造上、協会は大臣から独立した法人であり、だからこそ本条のような監督規定が別に置かれている。協会の業務に疑問を持ったときは、協会だけでなく経済産業省に申し出るという選択肢もある。
比較の観点この条文ほかの条文
監督・検査の対象59条の37:高圧ガス保安協会(検査・試験を担う法人)61条:高圧ガスの製造者・販売業者等への報告徴収(現行規定要確認)
62条:製造者等の事業所への立入検査(現行規定要確認)
権限の主体経済産業大臣経済産業大臣または都道府県知事等
経済産業大臣または都道府県知事等
目的検査機関である協会の業務の適正確保事業者の保安状況の把握
現場の保安状況の確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法 第16条・危險性機械及設備代行檢查機構管理規則

台湾では危険性機械設備の検査を代行検査機構が担い、主管機関が同機構を監督する。検査機関を国が監督する構造は日本と共通する

韓国
고압가스 안전관리법

韓国では한국가스안전공사が検査業務を担い、所管官庁の監督を受ける。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Produktsicherheitsgesetz

ドイツでは圧力設備などの検査を認定監視機関(ZÜS)が担い、国家による認定と監督を受ける

アメリカ
49 CFR Part 107・Part 180

米国では運輸省 PHMSA が容器再検査機関などを承認し、監督する。連邦規則による管理である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会の検査部門にいる職員が「来週、経産省が事務所に入る」と聞かされた。何を見られるのか。対象は業務に関する帳簿、書類その他の物件で、検査記録や手数料の台帳も含まれる。
  • 経産省から来たという人が、身分証明書を見せないまま書類のコピーを求めてきたら、どうなる? 第2項は証明書の携帯と提示を義務付けている。まず提示を求めることが、関係者として正当な最初の対応である。

学説

通説(行政調査論):行政上の立入検査は行政目的の達成に必要な範囲に限られ、刑事責任追及のために用いることは許されない。犯罪捜査目的解釈禁止規定は、令状主義の潜脱を防ぐ確認的規定と理解されている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›