受講中の講座ブックマーク無料で登録

高圧ガス保安法 第59条の34(監督)

  1. 協会は、経済産業大臣が監督する。
  2. 2.経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督とは何ですか?

定義監督とは、高圧ガス保安法第59条の34に定められた規定で、「協会は、経済産業大臣が監督する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の34(監督)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の34の条文原文は「協会は、経済産業大臣が監督する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の34は第五節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の34の前の条は高圧ガス保安法第59条の33の2です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の34の次の条は高圧ガス保安法第59条の35です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›