高圧ガス保安法 第60条の2(調査の要請)
経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
この条文の基本情報
調査の要請とは何ですか?
定義調査の要請とは、高圧ガス保安法第60条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第60条の2(調査の要請)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第60条の2の条文原文は「経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第60条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第60条の2の前の条は高圧ガス保安法第60条です。
- 高圧ガス保安法第60条の2の次の条は高圧ガス保安法第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/60_2