高圧ガス保安法 第58条の24(業務の休廃止)
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指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、高圧ガス保安法第58条の24に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の24(業務の休廃止)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の24の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の24は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の24の前の条は高圧ガス保安法第58条の23です。
- 高圧ガス保安法第58条の24の次の条は高圧ガス保安法第58条の25〜58の26です。
- 高圧ガス保安法第58条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の25は、指定完成検査機関が完成検査業務の全部または一部を休止・廃止するとき、省令に従い事前に経済産業大臣へ届け出る義務を定める。許可は不要。
Q · 高圧ガスの指定完成検査機関は、自分の判断だけで検査業務をやめられるの?
許可は不要だが、休止・廃止の前に大臣への届出が必須
高圧ガス保安法58条の25によると、指定完成検査機関が完成検査の業務の全部または一部を休止・廃止しようとするときは、経済産業省令の定めに従い、あらかじめ経済産業大臣に届け出なければなりません。大臣の許可は不要ですが、事後の報告では足りません。届出の具体的な期限や記載事項は委任先の省令で確認が必要です。受付済みの検査について顧客にどう対応するかは、届出とは別に契約上の問題として残ります。
解説
完成検査を代わりに担う民間の検査機関は、検査をやめたいと思っても、自分の都合だけで窓口を閉めることはできない。高圧ガス保安法58条の25は、指定完成検査機関(国から指定を受け、本来は都道府県知事が行う完成検査を代わりに行う民間機関)に対し、業務の全部または一部を休止・廃止する場合、経済産業省令の定めに従って「あらかじめ」経済産業大臣へ届け出ることを義務づけている。ポイントは許可制ではなく届出制である点と、「事後」ではなく「事前」である点だ。届出が求められる理由ははっきりしている。高圧ガス設備は、完成検査に合格しなければ原則として使用を開始できない(同法20条)。検査機関が黙って業務を止めれば、工場の新設や増設の稼働日がそのままずれ込む。あなたが設備を発注する側なら、検査を依頼する機関が業務を続けられる体制にあるかを確かめることが、工程管理の一部になる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の25は、指定完成検査機関の業務の休廃止に関する規定である。指定完成検査機関が完成検査の業務の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめその旨を経済産業大臣に届け出なければならないとする事前届出義務を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休止・廃止の範囲と時期を確定する 全部休止か一部休止か、対象となる地域・設備の種類、開始日(廃止なら廃止日)を社内で確定する。一部休止の場合は範囲を具体的に文書化しておく
- 2.経済産業省令の記載事項と期限を確認する 委任先の経済産業省令で、届出書の様式、記載事項、提出の期限を確認する。最新の改正内容を e-Gov 法令検索で照合する
- 3.経済産業大臣へ事前に届け出る 休止・廃止の開始前に、省令の様式に従って届出書を提出する。提出日を証明できる控えを保存する
- 4.顧客へ通知し、引継ぎ先を案内する 届出と同時に受付済み・予約済みの顧客へ書面で通知し、ほかの指定完成検査機関や都道府県知事等の検査への切替え方法と時期を案内する
よくある質問 AI による整理
Q1指定完成検査機関とは何ですか?
都道府県知事が行う高圧ガス設備の完成検査を代わりに行うため、国の指定を受けた民間の検査機関です。指定を受けた機関の検査に合格すると、知事の検査に代えることができます。
Q2高圧ガスの完成検査とは何をする検査ですか?
高圧ガスの製造施設などを新しく設置したり変更したりしたとき、技術上の基準に適合しているかを確認する検査です。合格するまで、原則として施設を使用できません。
Q3指定完成検査機関の休止届はいつまでに出せばいい?
法律では「あらかじめ」、つまり休止・廃止の前と定められています。何日前までかといった具体的な期限や様式は、委任先の経済産業省令で確認する必要があります。
Q4届出をせずに検査業務を休止したら違法?
58条の25の届出義務に違反することになり、監督処分や罰則の対象になりえます。具体的にどの条項が適用されるかは、最新の法令で確認してください。
Q5検査業務を一部だけ休止する場合も届出は必要?
必要です。条文は「全部又は一部」と明記しているため、対象地域や設備の種類を限った部分的な休止でも、事前の届出が求められます。
Q6指定完成検査機関の休廃止届の届出先はどこ?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は経済産業省令と所管部署の案内で確認するのが確実です。
Q7事業譲渡したら指定完成検査機関の指定も引き継がれる?
指定は指定を受けた法人に対して与えられるもので、事業と一緒に自動的に移ると考えるのは危険です。譲渡先が自分で指定を受ける必要があるかを、事前に所管庁へ確認してください。
Q8完成検査を受けずに高圧ガス設備を使うとどうなる?
高圧ガス保安法20条により、完成検査に合格するまでは原則として施設を使用できません。無検査で使用すれば法令違反となり、行政処分や罰則の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関が勝手に廃業したら、うちの設備の検査ってどうなるんですか?
完成検査は本来、都道府県知事が行うもので、指定完成検査機関はそれを代わりに行う選択肢の一つにすぎない(高圧ガス保安法20条)。そのため、ほかの指定機関か知事の検査に切り替える道が残る。実務のポイント:知事による検査は日程の調整に時間がかかることがある。検査機関に休止の兆しがあれば、早めに都道府県の担当窓口へ予約可能な時期を問い合わせるのが実務上の保険になる
Q2休止の届出って、大臣の許可が下りるまで待たないといけないんですか?
いいえ。58条の25が求めているのは事前の届出であって、許可ではない。ただし「あらかじめ」という時間要件と省令の様式は守る必要がある。実務のポイント:届出制だからといって監督の目が届かないわけではない。指定機関の業務体制は指定の基準と結びついているため、休廃止の届出をきっかけに、行政が残りの業務を適正に続けられるかを確認しに来ることがある。届出と同時に、残る業務の体制図を用意しておくと話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出をすれば手続は終わりで、あとは自由に業務を止められる」と思うのは浅い。届出制なので大臣の許可は不要だが、「あらかじめ」という時間要件と省令が定める記載事項を満たさなければ義務は果たされない。受付済みの検査をどうするかという顧客への責任も、届出とは別に残る
- 設備の発注者や施工業者は「検査機関の廃業は自分たちには関係ない」と考えがちだが、それは問いの立て方が誤っている。完成検査に合格しなければ設備は原則として使えない。検査機関の休廃止は、そのまま自社の稼働日のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 58条の25:指定完成検査機関の業務の休止・廃止 | 20条:完成検査を受ける義務と、指定完成検査機関による検査 |
| 義務を負う者 | 指定完成検査機関 | 施設を設置・変更する事業者 |
| 行政の関与 | 経済産業大臣への事前届出(許可は不要) | 都道府県知事等の検査、または指定機関の検査に合格すること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、危険性のある機械や設備の検査を労働検査機構または代行検査機構が行う。代行機関は主管機関の監督下に置かれる
韓国では、高圧ガス施設の検査は主に韓国ガス安全公社などの公的機関が担い、日本の民間指定機関の制度とは担い手の構造が異なる
ドイツでは、監視が必要な設備の検査を認可された検査機関(ZÜS)が行う。民間機関に公的検査を委ねる点で日本の指定機関制度と同じ発想に立つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検査員の退職が続き、指定完成検査機関が来月から一部地域の検査を止めると社内で決めた。もし届出をしないまま受付を打ち切ったら、どうなる? 法令違反として、指定の取消しや業務停止命令などの監督処分、罰則の検討対象になりうる(具体的な処分条項と罰則は最新の法令で要確認)
- あなたは化学工場の設備担当で、増設したガス設備の稼働まで残り三週間。予約していた検査機関から「完成検査業務を休止する」と連絡が来た。今すぐ代わりの検査機関を探すか、都道府県知事の完成検査に切り替えるかを決めなければならない
- 検査機関の事業譲渡が決まった。譲渡先が指定を受けていなければ、検査の権限は自動的には移らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査機関から休止・廃止の連絡を受けたら、受付済みの検査がどう扱われるかを書面で確認する2. 稼働日から逆算し、ほかの指定完成検査機関に依頼するか、都道府県知事の完成検査に切り替えるかを判断する3. 工期の遅れで損害が出そうなら、検査機関との契約条項(解除や損害賠償)を確認する4. 行政窓口に届出の有無を問い合わせ、無届けなら事実を伝える
訴えられた側:1. 休止・廃止を決めたら、省令の定めに従って事前に経済産業大臣へ届け出る。届出の控えを保存しておく2. 受付済みの検査について、顧客へ引継ぎ先と時期を書面で通知する3. 一部休止なら、対象となる地域や設備の範囲を届出と顧客通知で一致させる4. 届出が遅れたことに気付いたら、すぐに所管部署へ相談し、事実関係を整理して報告する
時効(請求できる期限):法律上は「あらかじめ」(休止・廃止の前)と定められている。具体的な日数や記載事項は委任先の経済産業省令で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。顧客との契約上の請求については、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの製造・貯蔵・販売等を規制する基本法となる
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改称し、自主保安を重視する方向へ制度を見直した(本条の新設時期・改正経緯は要確認)
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査の受検義務と指定機関の検査
- 高圧ガス保安法 第58条の24直前の指定機関監督規定(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第58条の26直後の指定機関監督規定(現行効力を要確認)
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