高圧ガス保安法 第58条の23(業務規程)
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- 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、高圧ガス保安法第58条の23に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の23(業務規程)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の23の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の23は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の23の前の条は高圧ガス保安法第58条の22です。
- 高圧ガス保安法第58条の23の次の条は高圧ガス保安法第58条の24です。
- 高圧ガス保安法第58条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の24は、指定完成検査機関に完成検査の業務規程を定め経済産業大臣の認可を受ける義務を課す。変更も認可制で、不適当なら大臣が変更を命じられる。
Q · 民間の完成検査機関は、検査の手順を自由に決められるの?
いいえ。業務規程は経済産業大臣の認可が必要です
高圧ガス保安法58条の24第1項により、指定完成検査機関は完成検査の業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も同様です。規程に定めるべき事項は経済産業省令で決まっており(2項)、大臣は認可した規程が公正な検査の実施上不適当になったと認めれば、変更を命ずることができます(3項)。検査の進め方は機関の裁量ではなく、国が認めた規程に拘束されます。
解説
工場の新しいガス設備やスーパーの大型冷凍機が完成すると、使い始める前に完成検査(設備が技術基準どおりに造られているかを確かめる、使用前の公式チェック)を受ける。この検査は都道府県だけでなく、国が指定した民間の検査機関も行える。では、その民間機関は手数料や手順を自分で好きに決めてよいのか。本条の答えは「否」である。指定完成検査機関は、検査の進め方を定めた「業務規程」を作り、経済産業大臣の認可(役所の正式な承認)を受けなければならない。変更するときも同じである。規程に書くべき項目は経済産業省令で決まっており、大臣は規程が公正な検査に合わなくなったと判断すれば、変更を命じられる。つまり、あなたが申し込む検査の中身は、機関の都合ではなく、国が認めた手順に縛られている。申込書を出す前に業務規程を読む事業者と読まない事業者とでは、日程の見通しも、検査担当者との話の進み方も変わってくる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法58条の24は、指定完成検査機関の業務規程に関する規定であり、完成検査の業務に関する規程の制定および変更について経済産業大臣の認可を要件とし、その記載事項を経済産業省令に委任するとともに、規程が完成検査の公正な実施上不適当となった場合に大臣が変更を命ずる権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定完成検査機関とは何ですか?
高圧ガス製造設備などの完成検査を、都道府県に代わって行えるよう国が指定した民間の検査機関です。検査の手順は大臣認可の業務規程に従います。
Q2指定完成検査機関の業務規程 認可は誰がする?
経済産業大臣です。高圧ガス保安法58条の24第1項により、業務規程の制定時も変更時も大臣の認可を受ける必要があります。
Q3業務規程に書くべき事項はどこで決まっている?
経済産業省令で定められています(同条2項)。法律本体ではなく省令に委ねられているため、具体的な記載事項は施行規則を確認する必要があります。
Q4業務規程を認可なしで変更したら違法?
変更にも認可が必要と1項後段が定めています。認可を経ない運用変更は制度上予定されておらず、監督上の問題となり得ます。
Q5経済産業大臣の業務規程変更命令とは?
認可済みの業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となったと大臣が認めるとき、規程の変更を命ずる権限です(同条3項)。
Q6完成検査 民間機関と都道府県 どっちがいい?
どちらも同じ技術基準で検査します。違いが出やすいのは日程の柔軟性や事前相談のしやすさで、民間機関は業務規程を読めば手順の見通しが立ちます。
Q7検査機関の追加書類要求は断れる?
要求が業務規程や技術基準に根拠を持つかが判断の物差しです。「規程の何条に基づくか」を書面で確認すると、根拠の有無がはっきりします。
Q8業務規程の変更命令に違反するとどうなる?
命令違反は指定機関への監督処分の対象となり得ます。具体的な効果は高圧ガス保安法の指定取消し等の規定と省令で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定完成検査機関の業務規程って、外部の人でも見られるんですか?
規程は大臣の認可を受けた文書で(高圧ガス保安法58条の24第1項)、ウェブサイトで公開している機関も多い。公開されていなければ、申込前に提示を求めればよい。実務のポイント:施工会社は普段から付き合いのある機関に申し込みがちである。発注者が自分で規程を比べると、日程の融通が利く機関を見つけられることがある
Q2都道府県に頼むのと民間機関に頼むのとで、検査の厳しさは違いますか?
どちらも同じ法定の技術基準で検査する(同法20条)。民間機関の手順は、認可を受けた業務規程で公正さが担保され、大臣は変更命令も出せる(58条の24第3項)。実務のポイント:違いが出やすいのは厳しさより日程の柔軟性と事前相談のしやすさである。開業日が決まっている案件では、この差が大きい(最新の運用は各機関にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関なら、料金も手順も会社ごとの自由競争だ」と考えがちだが、業務規程は大臣の認可を受けた文書であり、変更にも認可が要る。機関が勝手に運用を変えることは、制度上予定されていない
- 大臣の変更命令(3項)は不祥事が起きたときだけの話だと思われやすい。しかし条文の基準は「公正な実施上不適当となった」かどうかである。違法行為が起きる前でも、運用が偏ってきた段階で発動できる設計であり、検査機関に対する監督は継続的なものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 58条の24:指定完成検査機関の業務規程(検査の進め方) | 20条:完成検査を受ける義務と検査主体 35条:運用中の設備に対する保安検査 |
| 名宛人 | 指定完成検査機関 | 設備を設置・変更した事業者 特定施設を持つ事業者 |
| 検査の時点 | 検査そのものではなく、検査手順の枠組みを事前に固める | 設備の完成後、使用開始前 使用開始後、定期的に実施 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高圧ガス特定設備等の検査を代行検査機構に委ねることができ、主管機関が機構を指定・監督する。民間委任と国の統制という構造は日本と共通する
ドイツでは圧力設備等の検査を認定された監視機関(ZÜS)が担い、認定と監督を通じて公正性が担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月オープンする水素ステーションの完成検査を、民間の指定機関に頼むか都道府県に頼むか、施工会社に聞かれた。決める前に、各機関が認可を受けた業務規程を取り寄せて、申込期限・再検査の扱い・手数料の決め方を並べて比べる。開業日から逆算すると、比べる時間は二週間もない
- 指定機関の検査で、規程にない書類を何度も追加で求められ、竣工がずれ込んでいる。これは担当者の裁量の範囲なのか、規程からはみ出しているのか? 判断の物差しになるのは、認可を受けた業務規程の文言そのものである
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査の義務と指定機関による実施
- 高圧ガス保安法 第35条保安検査、指定保安検査機関の並行制度
- 高圧ガス保安法 第58条の23指定機関の検査実施義務(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の2高圧ガス保安協会、もう一つの検査主体(現行効力を要確認)
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