高圧ガス保安法 第58条の21(完成検査の義務)
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- 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
- 2.指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
この条文の基本情報
完成検査の義務とは何ですか?
定義完成検査の義務とは、高圧ガス保安法第58条の21に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の21(完成検査の義務)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の21の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の21は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の21の前の条は高圧ガス保安法第58条の20の2です。
- 高圧ガス保安法第58条の21の次の条は高圧ガス保安法第58条の22です。
- 高圧ガス保安法第58条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の22は、指定完成検査機関に、正当な理由がない限り遅滞なく完成検査を行う義務と、指定基準どおりの機器・検査員で実施する義務を課す。
Q · 指定完成検査機関に検査を後回しにされたら、待つしかないの?
正当な理由がない限り、遅滞なく検査する義務がある
高圧ガス保安法58条の22第1項により、指定完成検査機関は完成検査を求められたとき、正当な理由がある場合を除き遅滞なく検査を行わなければなりません。設備の未完成や書類の不備は正当な理由になりえますが、予定が埋まっているというだけで長期間待たせることは問題になりえます。申込みは日付が残る形で行い、都道府県や高圧ガス保安協会への依頼も並行して検討すると、稼働日を守りやすくなります。
解説
工場の新しいガス設備は据え付けが終わっても、すぐには一滴も流せない。高圧ガス保安法20条により、第一種製造者は完成検査(設備が技術上の基準に適合しているかを確かめる、使用開始前の検査)に合格するまで設備を使えない。検査を頼む先は三つある。都道府県知事、高圧ガス保安協会、そして経済産業大臣の指定を受けた民間の指定完成検査機関である。本条は、この民間機関に二つの縛りをかけている。一つ目は、検査を求められたら、正当な理由がない限り遅滞なく(不当に先延ばしせず)引き受ける義務。「繁忙期だから三か月待ち」「付き合いのない会社は後回し」は、理由として通らない可能性が高い。二つ目は、指定を受けたときに審査された機械器具を使い、資格要件を満たす検査員に実施させる義務。腕の立つ外注スタッフでも、要件外の人に任せれば違反になる。民間機関は好きに客を選ぶ商売ではなく、公的な役割を背負っている。この構造を知っていれば、検査待ちで止まっているラインの前で、あなたが打てる手は増える。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法58条の22は、経済産業大臣の指定を受けた指定完成検査機関の検査実施義務を定める規定である。第1項は、完成検査を求められた場合に、正当な理由がある場合を除き遅滞なく検査を行う義務を定める。第2項は、同法58条の20所定の機械器具その他の設備を使用し、所定の要件を満たす者に検査を実施させる義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定完成検査機関とは何ですか?
経済産業大臣の指定を受け、高圧ガス製造施設の完成検査を行う機関です。都道府県知事・高圧ガス保安協会と並ぶ検査の受け先として、高圧ガス保安法20条に定められています。
Q2高圧ガスの完成検査とは何をする検査?
製造施設の設置や変更の工事が終わった後、施設が技術上の基準に適合しているかを確認する、使用開始前の検査です。合格するまで原則として設備は使えません(20条)。
Q3完成検査はどこに申し込める?
都道府県知事(事務を担う市を含む)、高圧ガス保安協会、指定完成検査機関の三つが窓口です。協会や指定機関の検査を受けた場合は、合格後に都道府県知事への届出が必要です。
Q4検査を断れる「正当な理由」とは?
条文に具体的な列挙はありません。設備が未完成、申請書類に不備がある、安全上検査ができないといった事情が典型と考えられます。単なる繁忙は慎重に判断されます。
Q5完成検査の前に設備を使ったら違法?
違法です。高圧ガス保安法20条は、完成検査に合格して技術上の基準に適合すると認められた後でなければ、設備の使用を原則として禁じています。違反すると罰則の対象になりえます。
Q6検査の遅れで損害が出たら賠償請求できる?
債務不履行や不法行為、または国家賠償法による構成が考えられますが、誰に請求するかは解釈が分かれます。まずは損害額と時系列の記録を整理することが出発点です。
Q7指定完成検査機関が58条の22に違反するとどうなる?
指定権者である経済産業大臣による改善の命令や、指定の取消し・業務停止などの監督処分の対象になりえます。処分の具体的な要件は、同法の関連条文で確認する必要があります。
Q8指定完成検査機関の一覧はどこで確認できる?
経済産業省の高圧ガス保安に関する案内や、指定を公示する官報で確認できます。依頼する前に、対象設備の区分や対応地域に合っているかも確かめておきましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関に「今月はいっぱい」って言われたんですけど、仕方ないんですか?
必ずしも仕方ないとは限らない。本条1項は、正当な理由がない限り遅滞なく検査を行う義務を定めている。設備が未完成である場合などとは異なり、単に予定が埋まっているというだけで長期間待たせることは問題になりうる。実務のポイント:完成検査の窓口は一つではない。都道府県と高圧ガス保安協会にも同時に問い合わせると、日程の交渉力が一気に上がる
Q2検査に来たのが若い人一人だけでした。資格とか大丈夫なんでしょうか?
本条2項により、検査は第58条の20第2号の要件を満たす者が行わなければならず、機器も同条第1号の基準を満たすものに限られる。検査員の要件を確認したいと申し出ることは不自然ではない。実務のポイント:検査の適正さが後から問題になると、合格した設備側も再対応に巻き込まれる。検査当日に検査員の氏名と使用機器を記録しておくと、自社を守る材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 指定完成検査機関は民間企業なので、依頼を断るのも日程を決めるのも自由だと思われがちである。実際は本条1項により、正当な理由がない限り遅滞なく検査を行う義務を負う。契約自由の原則は、ここで公的な役割に場所を譲っている
- 「合格証さえ出れば手続は終わり」と考える事業者は多い。しかし、指定基準外の機器や要件外の検査員による検査だった場合、検査の適正さそのものが後から問題になりうる。依頼する側も、相手の検査体制を確認しておく価値がある
- 「検査が遅れて損をしたら、相手の会社を訴えればいい」という発想は、問題の立て方がずれている。指定機関の検査は公の事務としての性格を持つため、建築確認の指定機関について最高裁は地方公共団体を被告とする余地を認めた(最決平成17.6.24)。高圧ガスの検査機関に同じ理屈が及ぶかは、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 58条の22:指定完成検査機関の検査実施義務(引受けと実施方法) | 20条:第一種製造者の設備使用制限(完成検査合格前は使用不可) 58条の20:指定の基準(機械器具と検査員の要件) |
| 義務を負う者 | 指定完成検査機関 | 第一種製造者(設備を設置・変更する事業者) 指定を申請する者(指定時の審査基準) |
| 機能する場面 | 指定後、個々の検査依頼を受けたとき | 工事完了から設備の使用を開始するまで 経済産業大臣が指定を判断するとき |
| 違反時の帰結 | 監督処分・指定の取消し等の対象になりうる | 無検査使用として罰則の対象になりうる 基準を満たさなければ指定を受けられない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガス特定設備や容器などの危険性設備について、労働検査機構または中央主管機関が指定する代行検査機構の検査合格を使用の前提とする。民間機関に公的検査を担わせる構造は日本と共通する
韓国は高圧ガス施設の完成検査を法定し、韓国ガス安全公社などの検査機関が担う。公的色彩の強い機関が中心である点で日本の構造とは比重が異なる
ドイツでは圧力設備などの使用開始前検査を、TÜV などの認可監視機関(ZÜS)が担う。民間機関が公的な検査機能を担う点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設備の据付けは完了し、稼働開始まで残り10日。ところが依頼した指定完成検査機関から「今月は枠が埋まっている、来月半ば以降で」と返ってきた。人手不足は本条の「正当な理由」に当たるのか。具体的な理由と最短の日程を書面で求めれば、相手の態度は変わりうる
- 検査機関の担当者として、あなたは繁忙期に、取引実績のない中小事業者からの依頼を何となく後回しにした。悪意はなかった。だが本条1項は「遅滞なく」と定めており、行政に苦情が届けば、機関側の業務運営そのものが調べられる
- 検査費用を値切ってくる取引先なので、指定の際に届け出ていない簡易測定器を使い、検査員の資格もない若手に回したらどうなるか。合格した事実が後から争われ、指定の取消しにつながる火種になる
- なぜ同じ工業地帯の同業者は、自分たちよりずっと早く検査日程を押さえられるのか。都道府県、高圧ガス保安協会、指定完成検査機関という三つの窓口を並行して比較しているからである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込みの日時、内容、相手の回答をメールなど記録が残る形で保存する2. 遅延や拒否の理由を本条1項を根拠に書面で求める3. 並行して都道府県(または事務を担う市)や高圧ガス保安協会への依頼も検討し、稼働日を守る4. 理由が不合理なら、指定権者である経済産業省(地方の産業保安監督部など)へ事実関係を情報提供する5. 稼働遅延による損害を数字で整理し、賠償請求の可否は専門家に相談する。請求先の選び方は解釈が分かれる
訴えられた側:1. 検査を断ったり延期したりする場合は、設備未完成、書類不備、安全上の問題など、具体的な「正当な理由」を記録して相手に伝える2. 使用機器と検査員が指定時の基準を満たしているか、案件ごとに確認できる体制を作る3. 繁忙期の受付ルールを業務規程に沿って明文化し、先着順など客観的な基準で運用する4. 苦情が来たら、行政からの照会に備えて時系列の資料をすぐ準備する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし、遅延で生じた損害の賠償を求める場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として構成する場合は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。実務上の期限は、完成検査に合格するまで設備を使えないこと(高圧ガス保安法20条)であり、稼働予定日から逆算して申し込む必要がある
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