高圧ガス保安法 第58条の15(指定の取消し等)
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- 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。
- 3.経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、高圧ガス保安法第58条の15に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の15(指定の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の15の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の15は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の15の前の条は高圧ガス保安法第58条の14です。
- 高圧ガス保安法第58条の15の次の条は高圧ガス保安法第58条の16です。
- 高圧ガス保安法第58条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第58条の15は、指定試験機関の指定取消し等を定める。基準不適合なら経済産業大臣は必ず取り消し、規程違反等なら取消しか試験事務の停止を選べる。
Q · 高圧ガスの試験を運営している機関が規則違反をしたら、国はどうできるの?
基準不適合なら必ず取消し、違反なら取消しか業務停止
高圧ガス保安法第58条の15により、指定試験機関が指定基準(第58条の5第3号)に適合しなくなった場合、経済産業大臣は指定を取り消さなければなりません。欠格事由への該当、認可を受けた試験事務規程によらない試験事務、大臣の命令への違反、不正な手段による指定取得などの場合は、指定の取消しか、期間を定めた試験事務の全部または一部の停止を命じることができます。処分の内容は関係委任都道府県知事に通知されます。
解説
高圧ガス製造保安責任者試験を受けたことがあるなら、その試験を実際に運営していたのは国ではない。経済産業大臣が指定した民間の法人、つまり指定試験機関である(実際には高圧ガス保安協会が担っている)。国家資格の入口を民間に任せる以上、国はいつでも任務を取り上げられる仕組みを持っておく必要がある。本条がその仕組みである。第1項は、指定基準の一部(58条の5第3号)を満たさなくなった場合で、大臣に裁量はなく、指定を「取り消さなければならない」。第2項は、欠格事由に当たるようになった場合、認可を受けた試験事務規程に従わずに試験を行った場合、大臣の命令に違反した場合、不正な手段で指定を受けた場合などで、大臣は取消しか、期間を定めた業務停止のどちらかを選べる。第3項により、処分は試験事務を任されている都道府県知事にも通知される。受験者から見ると、試験の公正さは機関の善意ではなく、取り消されうるという緊張感によって支えられている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の15は、製造保安責任者試験等の試験事務を行う指定試験機関に対する指定の取消しと試験事務の停止命令を定める規定である。指定基準(第58条の5第3号)に適合しなくなった場合は取消しが義務となる。欠格事由への該当、試験事務規程違反、命令違反、不正手段による指定取得等の場合は、取消しか期間を定めた停止命令を裁量で選択する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス製造保安責任者試験はどこが実施していますか?
経済産業大臣が指定した指定試験機関が実施しています。現在は高圧ガス保安協会が担っています。指定の根拠は高圧ガス保安法第31条の2です。
Q2指定試験機関の指定が取り消されるのはどんな場合?
指定基準に適合しなくなった場合(必ず取消し)のほか、欠格事由への該当、試験事務規程違反、命令違反、不正手段による指定取得の場合に取り消されることがあります。
Q3指定試験機関の業務停止はいつまで続く?
停止期間は経済産業大臣が処分のときに定めます。法律に上限の日数はなく、試験事務の全部か一部かも命令ごとに決まります。
Q4試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験事務の実施方法を定めた規程で、経済産業大臣の認可が必要です(第58条の7)。認可された規程によらない試験事務は取消事由になります。
Q5指定試験機関の処分は都道府県に知らされる?
知らされます。第58条の15第3項により、経済産業大臣は取消しや停止命令を関係委任都道府県知事に通知しなければなりません。
Q6指定試験機関の取消しは大臣の自由にできる?
できません。取消事由は法律に限定列挙されており、不利益処分として行政手続法上の手続が問題になります。第1項の場合は逆に、取り消さないという選択肢がありません。
Q7高圧ガス保安法58条の15違反すると罰則はある?
本条は機関に対する行政処分の規定で、本条自体に罰則はありません。ただし停止命令に違反した場合などの罰則は、法律の罰則規定で別途確認する必要があります。
Q8試験機関が不正に指定を受けていたらどうなる?
第58条の15第2項5号により、不正な手段で第31条の2第1項の指定を受けたときは、指定の取消しまたは試験事務の停止命令の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が業務停止になったら、試験自体なくなっちゃうんですか?
本条第2項による停止は、期間を定めたうえで試験事務の全部または一部について命じられる。指定試験機関が試験を行えない間は、法律の別の規定により経済産業大臣が試験事務を自ら行う仕組みが用意されている(具体的な条番号は現行法でご確認ください)。実務のポイント:停止命令の対象範囲は官報や経済産業省の告示で公表される。受験者への案内を待つより、一次情報を確認したほうが早く動ける
Q21項と2項の違いって何ですか?どっちも取消しですよね?
第1項は指定基準(58条の5第3号)を満たさなくなった場合で、大臣は必ず取り消さなければならない(羈束処分:法律が結論を決めていて、役所に選択の余地がない処分)。第2項は欠格事由や規程違反などの場合で、取消しにするか業務停止にするかを大臣が選べる。実務のポイント:第2項の「できる」は、監督する側から見ると段階的に対応するための道具である。実務では、いきなり取り消すより先に、58条の14の監督命令や業務停止で改善を促すほうが自然な流れになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験機関が取り消されたら、そこで受かった資格も無効になる」と心配する人がいるが、本条が定めているのは機関に対する指定の取消しまでである。既に交付された免状の効力を失わせる規定は本条には置かれていない
- 指定の取消しは役所の内部手続にすぎないと思われがちだが、法律から見れば民間法人の業務の根拠そのものを奪う重い不利益処分である。行政手続法上の聴聞(処分の前に、相手方が反論する場を正式に設ける手続)が問題になる場面でもあり、大臣が自由に指定を取り上げられるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 58条の15:指定の取消し・期間を定めた試験事務の全部または一部の停止 | 58条の14:試験事務に関する監督上の命令 58条の7:試験事務規程の認可・変更命令 |
| 大臣の裁量 | 第1項は義務的取消し(裁量なし)、第2項は取消しか停止かを選択 | 監督上必要と認めるときに命令を発する 規程が不適当となったときに変更を命ずる |
| 機関への影響の重さ | 最も重い。業務の根拠そのものを失うか、業務が止まる | 改善を求める段階で、業務は継続 規程の修正で足り、業務は継続 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では危険性設備の操作人員に技能検定合格等を求め、検定業務の一部を委託できる仕組みがある。委託先の監督の具体的な規律は個別の辦法で確認が必要
韓国では国家技術資格の検定を公的機関が実施する体制が中心で、日本の指定試験機関制度とは運営主体の設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験機関が業務停止を命じられたと報道された。来月に申し込んだ試験はどうなるのか? 停止命令は試験事務の「全部若しくは一部」と書かれているので、自分の受ける試験区分が止まるのかどうかは、命令の範囲を確認するまで分からない
- あなたは試験機関の事務担当者である。合格基準の運用を内部でこっそり変えたが、認可を受けた試験事務規程は改定していなかった。それだけで第2項2号の取消事由になりうる。善意のつもりの運用改善でも、手続を飛ばせば組織全体が指定を失う危険がある
学説
条文構造上の整理:第1項は「取り消さなければならない」とする羈束処分であり、第2項は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」とする裁量処分である。違反の性質と程度に応じて処分を段階化する、指定機関制度に共通の監督構造と整理される
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