高圧ガス保安法 第58条の15(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。
- 3.経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、高圧ガス保安法第58条の15に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の15(指定の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の15の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の15は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の15の前の条は高圧ガス保安法第58条の14です。
- 高圧ガス保安法第58条の15の次の条は高圧ガス保安法第58条の16です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_15