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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第58条の14(適合命令等)

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  1. 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  3. 3.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

適合命令等とは何ですか?

定義適合命令等とは、高圧ガス保安法第58条の14に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の14(適合命令等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の14の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の14は第一節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の14の前の条は高圧ガス保安法第58条の13です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の14の次の条は高圧ガス保安法第58条の15です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第58条の14は、経済産業大臣が指定試験機関に適合命令・監督命令を出し、委任都道府県知事が試験事務の是正を指示できる権限を定める。

Q · 高圧ガスの資格試験を運営する機関がずさんだったら、誰が止めるの?

大臣が是正を命令でき、知事も指示できる

高圧ガス保安法第58条の14により、経済産業大臣は、指定基準(58条の5各号、第3号を除く)に適合しなくなった指定試験機関に対し、基準に適合するための措置を命じることができます(1項)。それ以外の場面でも、試験事務の適正な実施に必要であれば監督命令を出せます(2項)。また、試験事務を委任した都道府県知事は、機関に必要な措置を指示できます(3項)。なお、受験者が命令の発動を請求できる権利は条文に定められていません。

解説

冷凍機や高圧ガス設備の現場で欠かせない製造保安責任者免状。その国家試験を実際に運営しているのは国の役所ではなく、経済産業大臣が指定した法人(指定試験機関、現在は高圧ガス保安協会が担っている)である。では、その法人の運営がずさんになったとき、誰が止めるのか。その答えが本条である。第1項は、指定の基準(58条の5各号、第三号を除く)を満たさなくなった機関に対し、大臣が基準に戻すための措置を命じる「適合命令」。第2項は、それ以外の場面でも試験事務を適正に保つ必要があれば大臣が出せる包括的な「監督命令」。第3項は、試験事務を任せた都道府県知事(委任都道府県知事)が機関に「指示」できる権限である。「命令」と「指示」と言葉が分かれているのは、権限の強さが違うからだ。受験者として押さえておくべきなのは、試験運営に不正や重大なミスがあった場合、それを是正させる公的な回路が法律上用意されているという点である。会場トラブルや運営ミスを「仕方ない」で飲み込む前に、その回路の存在を思い出してほしい。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第58条の14は、製造保安責任者試験等の試験事務を行う指定試験機関に対する行政監督の規定である。経済産業大臣は、指定基準(58条の5各号、第3号を除く)に適合しなくなった機関に適合のための措置を命じ、試験事務の適正な実施に必要な監督命令を発することができ、委任都道府県知事は委任した試験事務について必要な措置を指示できる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家試験の実施事務を、国に代わって行うよう大臣から指定を受けた法人です。高圧ガス保安法では、製造保安責任者試験等の試験事務を担います。

Q2高圧ガス保安協会は国の機関ですか?

国の行政機関そのものではなく、法律に基づいて試験事務などを担う法人です。そのため本条のように、大臣や知事による監督の仕組みが置かれています。

Q3適合命令とは何ですか?

指定試験機関が指定基準(58条の5各号、第3号を除く)を満たさなくなったとき、基準に戻すための措置を経済産業大臣が命じるものです(本条1項)。

Q4高圧ガス保安法58条の5の指定基準とは?

指定試験機関として指定を受けるための要件を各号に列挙した規定です。本条1項では、このうち第3号を除く各号が適合命令の判断基準となります。

Q5委任都道府県知事とは誰のことですか?

試験事務を指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を指します。本条3項により、委任した試験事務について機関に措置を指示できます。

Q6冷凍機械責任者試験で運営ミスがあったら再試験できる?

本条は監督権限を定めるだけで、受験者に再試験を求める権利は規定していません。救済の扱いは個別の状況や機関の対応によります。

Q7指定試験機関が命令に従わないとどうなる?

本条自体には制裁の規定はありません。命令違反は、別条に定める指定の取消しや試験事務の停止等の手続につながりうる構造です(条番号は要確認)。

Q8高圧ガス保安法58条の14は誰が対象の規定ですか?

命令・指示を受けるのは指定試験機関です。受験者や高圧ガス事業者は直接の名宛人ではありませんが、試験の公正さを通じて間接的に関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガスの試験で運営ミスがあったっぽいんですけど、どこに言えばいいんですか?

まず試験を実施した指定試験機関に照会するのが順序である。それで解決しない場合、本条2項により経済産業大臣は試験事務の適正確保のため監督命令を出すことができ、委任都道府県知事も3項で指示ができる。ただし受験者に命令発動を請求する権利が明記されているわけではない。実務のポイント:監督官庁への申出は、感情的な抗議文より、日時・受験番号・具体的事実を並べた短い書面の方が担当者が動きやすい

Q2指定試験機関って、問題を起こしたらすぐ指定を取り消されるんですか?

直ちに取消しになるわけではない。本条は、指定基準(58条の5各号)に適合しなくなった場合に、まず是正措置を命じる段階を置いている。命令に従わない場合などに、別条に基づく指定取消しや試験事務の停止へ進む構造である(具体的条番号は要確認)。実務のポイント:指定が取り消されれば試験事務は大臣や知事側に戻ることになり、受験者の試験日程や実施体制にも影響しうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験の不備は試験機関に文句を言うしかない」という問いの立て方自体がずれている。指定試験機関の上には経済産業大臣と委任都道府県知事という監督者がいて、本条で命令・指示の権限を持っている。苦情の宛先は一つではない
  • 「命令」と「指示」は似たようなものに見えるが、法律上の位置付けが違う。第1・2項は機関を指定した経済産業大臣による「命令」、第3項は試験事務を委任した都道府県知事による「指示」である。この分担を知らないと、問題を持ち込む先を誤り、時間だけが過ぎていく

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾では行政機関が権限の一部を民間団体に委託できると定め、委託後も監督責任は委託機関に残る。民間委託の試験事務を行政が監督する点で本条と構造が近い

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの安全管理を個別法で規律し、資格・検査事務の一部を公的法人が担う。具体的な監督規定の条番号は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験当日、会場の進行ミスで解答時間が実質10分短くなった。合格発表まであと一か月。受験者個人が命令の発動を請求できる権利は条文に書かれていないが、日時・会場・状況を書面にして経済産業省や委任元の都道府県に伝えれば、本条2項・3項の監督権限が動くきっかけになりうる
  • もしあなたが指定試験機関の職員で、試験問題の保管体制が崩れていると内部で気付いたら、どうなる? 放置すれば大臣の監督命令の対象となり、最悪の場合は機関の指定そのものが揺らぐ。早めの内部是正が組織を守る

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められた(本条の文言への影響の有無は要確認)
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、所管大臣の表記が通商産業大臣から経済産業大臣に改められた(2001年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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