高圧ガス保安法 第58条の16(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施とは何ですか?
定義経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施とは、高圧ガス保安法第58条の16に定められた規定で、「指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の16(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の16の条文原文は「指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の16は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の16の前の条は高圧ガス保安法第58条の15です。
- 高圧ガス保安法第58条の16の次の条は高圧ガス保安法第58条の17です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_16