高圧ガス保安法 第58条の8(試験事務の休廃止)
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- 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、高圧ガス保安法第58条の8に定められた規定で、「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の8(試験事務の休廃止)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の8の条文原文は「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の8は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の8の前の条は高圧ガス保安法第58条の7です。
- 高圧ガス保安法第58条の8の次の条は高圧ガス保安法第58条の9です。
- 高圧ガス保安法第58条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の8は、指定試験機関が試験事務を休止・廃止するには経済産業大臣の許可が必要と定める。試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがあれば許可されない。
Q · 高圧ガスの資格試験を運営する団体は、自分の判断で試験をやめられるの?
いいえ。休止・廃止には経済産業大臣の許可が必要です
高圧ガス保安法58条の8第1項により、指定試験機関は経済産業大臣の許可がなければ、試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。大臣が許可できるのは、休止・廃止しても試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときに限られます(同条2項)。許可の前には関係委任都道府県知事の意見を聴き(3項)、許可後はその知事に通知します(4項)。
解説
毎年秋に行われる高圧ガス製造保安責任者試験は、国家資格であるにもかかわらず、実際の運営は国ではなく、経済産業大臣が指定した民間の法人(指定試験機関)が担っている。ここで疑問が浮かぶ。運営する法人が赤字や人手不足を理由に「来年からやめます」と言い出したら、どうなるのか。答えはこの条文にある。指定試験機関は、大臣の許可を受けなければ、試験事務を一部でも休止または廃止できない。しかも大臣は「休んでも試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」と認めなければ、許可を出せない。許可を出す前には関係する委任都道府県知事の意見を聴き、許可を出した後は知事へ通知することも義務づけられている。つまり、あなたが積み上げてきた受験勉強が、運営側の都合ひとつで行き場を失わないよう、国が「止めるためのスイッチ」を自分の手元に置いている。指定制度を使う資格試験の多くに同じ型の規定があるので、一度この仕組みを理解すれば、資格制度全体の安定性を見る目が変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の8は、指定試験機関による試験事務の休止・廃止を経済産業大臣の許可制とする規定である。許可要件は、試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないことに限られる。手続として、関係委任都道府県知事への事前の意見聴取と事後の通知が組み込まれている。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の事務を国に代わって行うため、大臣から指定を受けた法人です。高圧ガス保安法では58条の2が指定の根拠とされ、試験事務について公的な義務を負います。
Q2高圧ガスの試験 中止になることはある?
指定試験機関の判断だけでは中止できません。休止・廃止には経済産業大臣の許可が必要で、試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないことが許可の条件です(58条の8)。
Q3指定試験機関が無許可で試験を休止したら違法?
58条の8第1項に違反します。同項は大臣の許可を受けなければ試験事務の全部又は一部を休止・廃止してはならないと定めており、「一部」の休止も対象です。
Q4試験会場が一部なくなるのも許可が必要?
試験事務の「一部」の休止・廃止にあたる場合は許可が必要です。条文は全部だけでなく一部の休止・廃止も許可制にしており、一部地区での実施取りやめも対象になり得ます。
Q5休止の許可はどんな基準で出される?
試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと大臣が認めることが条件です(58条の8第2項)。代替の実施体制があるかどうかが実質的な判断材料になります。
Q6試験の休止許可に都道府県知事は関わる?
関わります。大臣は許可の前に関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならず(3項)、許可した場合はその旨を知事に通知しなければなりません(4項)。
Q7試験の休止や廃止はどこで確認できる?
まず試験を実施する団体の公式案内を確認し、経済産業省の公表情報と照らし合わせます。都道府県の高圧ガス保安担当部署に問い合わせる方法もあります。
Q8高圧ガス保安法58条の8は誰を守る規定?
直接には試験制度の継続性を守る規定ですが、結果として受験者や、有資格者の選任を必要とする事業者の受験機会を保護する役割を果たしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験をやってる団体がつぶれたら、もう資格は取れなくなるんですか?
直ちにそうはならない。高圧ガス保安法58条の8により、指定試験機関が試験事務を休止または廃止するには経済産業大臣の許可が必要で、大臣は試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない場合でなければ許可できない。実務のポイント:指定試験機関制度を持つ法律の多くは、指定機関が事務を行えなくなったときに国が自ら試験を行う規定も置いている。本法の該当条文の位置は条文集で確認しておくと安心である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2関係委任都道府県知事って、受験者に何か関係あるんですか?
受験者が直接やり取りする相手ではないが、地域の実情を伝える役割を担っている。58条の8第3項は、大臣が休廃止を許可する前に関係委任都道府県知事の意見を聴くよう定めている。実務のポイント:地元会場がなくなると困るという声は、主催団体に届けるより、都道府県の高圧ガス保安の担当部署を通した方が許可判断の段階まで伝わりやすい。地元業界団体を通じてまとめて伝えると、さらに効果がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関は民間法人だから、事業をやめるのも自由だろう」と考えがちだが、試験事務については全部でも一部でも、休止も廃止も大臣の許可がなければできない。民間の看板を掲げていても、試験事務に関しては公的な義務に縛られている
- 休止の許可が出れば受験機会が消える、と問いを立てる人がいる。問いの立て方がずれている。許可の要件そのものが「適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」ことなので、法律の建付けでは、受験機会が実質的に失われる休止は本来許可されないはずである。問うべきは「許可が出たか」ではなく「許可の前提となった代替手段は何か」である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも技能検定の実施を関係機関・団体に委託できる仕組みがあるとされる。委託先の撤退を許可制で縛る日本型の明文規定の有無は要確認
韓国は国家技術資格の検定業務を公的機関に委ねる体制をとる。民間指定機関の休廃止許可という日本の構造とは担い手が異なる点に留意
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- プラント会社で設備管理を担当するあなたは、来年度の第二種販売や冷凍機械の試験で昇格がかかっている。もし試験を運営する法人が「一部地区での実施を休止する」と告知したら、どうなる? その休止は大臣の許可を得たものか。許可の前提となる「適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」という判断に、近隣会場の確保などの代替策が含まれているか。確認すべき点はそこにある
- 願書の締切まであと二週間なのに、受験予定だった会場が案内から消えていた。運営側の判断だけでは消せないはずの会場である。まず主催団体と経済産業省の公表情報を突き合わせる
- 高圧ガス保安法 第58条の2指定試験機関の指定の根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験等の実施根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第29条免状交付、試験合格の受け皿(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第5条休廃止許可における審査基準の設定
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