高圧ガス保安法 第58条の9(事業計画等)
クイックジャンプ
- 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、高圧ガス保安法第58条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の9(事業計画等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の9の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の9は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の9の前の条は高圧ガス保安法第58条の8です。
- 高圧ガス保安法第58条の9の次の条は高圧ガス保安法第58条の10です。
- 高圧ガス保安法第58条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の9は、指定試験機関に毎事業年度の事業計画と収支予算について経済産業大臣の認可を義務付け、年度終了後三月以内の決算報告を求める。
Q · 高圧ガスの試験をやっている機関って、お金の使い道を自由に決められるの?
いいえ。予算は毎年大臣の認可が必要で、決算も報告義務があります
高圧ガス保安法58条の9により、指定試験機関は毎事業年度の開始前に事業計画と収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も同様です。作成・変更の際には試験事務を委任した都道府県知事の意見を聴く必要があり、年度終了後三か月以内には事業報告書と収支決算書を大臣と知事の双方に提出します。事前認可と事後報告の二段構えで財務が監督されています。
解説
丙種化学や第三種冷凍機械の免状を目指して払う受験手数料は、どこへ流れ、誰がその使い道を見張っているのか。答えは本条にある。高圧ガスの国家試験を国に代わって実施する指定試験機関(国から試験の実施を任された民間の法人。実務上は高圧ガス保安協会)は、事業年度が始まる前に事業計画と収支予算(その年に何をどれだけの予算でやるかの計画書)を作り、経済産業大臣の認可を受けなければならない。途中で変える場合も同じ認可が要る。作成・変更の前には、試験事務を任せている都道府県知事の意見も聴く必要がある。年度が終われば三か月以内に事業報告書と収支決算書を大臣と知事に出す。つまり受験者が払う手数料は、民間法人が自由に使えるお金ではない。事前の認可と事後の報告で、国と自治体が二重に見張っている。試験日程や会場、手数料の水準がなぜ一年単位で固まり、簡単には動かないのか。その背景が本条で読み解ける。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法58条の9は、指定試験機関の財務監督を定める規定である。指定試験機関は毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算を作成して経済産業大臣の認可を受け、作成・変更時には委任都道府県知事の意見を聴取し、年度経過後三月以内に事業報告書及び収支決算書を大臣と委任都道府県知事に提出する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の指定試験機関とは?
国に代わって高圧ガス関係の国家試験を実施するよう指定された法人です。指定の根拠は同法31条の2で、財務面は58条の9で監督されます。
Q2指定試験機関の事業計画は誰が認可する?
経済産業大臣が認可します。毎事業年度の開始前に事業計画と収支予算を作成して認可を受ける必要があり、変更する場合も改めて認可が必要です。
Q3指定試験機関の決算報告はいつまで?
毎事業年度が終わってから三か月以内です。事業報告書と収支決算書を作成し、経済産業大臣と委任都道府県知事の双方に提出しなければなりません。
Q4委任都道府県知事とは何ですか?
試験事務を指定試験機関に委ねている都道府県知事のことです。事業計画と予算の作成・変更の際に、指定試験機関はこの知事の意見を聴く必要があります。
Q5指定を受けた最初の年度の事業計画はどうなる?
年度開始前に作れないため、指定を受けた後「遅滞なく」事業計画と収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受ければよいとされています。
Q6指定試験機関が事業計画を途中で変えることはできる?
できますが、変更にも経済産業大臣の認可が必要です。あわせて委任都道府県知事の意見を聴く手続も、作成時と同じように求められます。
Q7高圧ガス保安法58条の9に違反するとどうなる?
指定制度上の監督措置の対象となりえます。具体的な命令や指定取消しの要件は同法の関連条文で定められているため、現行条文をご確認ください。
Q8製造保安責任者試験の運営費はどう管理される?
試験を担う指定試験機関の収支予算として大臣の認可を受け、年度後は決算書で報告されます。運営費は事前と事後の二段階で監督されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガスの試験の受験料って、試験やってる協会が勝手に決めてるんですか?
勝手には決められない。試験を担う指定試験機関は、毎事業年度開始前に事業計画と収支予算を作って経済産業大臣の認可を受ける必要があり、変更にも認可が要る(高圧ガス保安法58条の9第1項)。実務のポイント:手数料の額そのものは別に政令などで定められる仕組みであり、予算認可とあわせて二重の枠がかかっている(最新の改正状況をご確認ください)
Q2指定試験機関の決算って、誰かがチェックしてるんですか?
している。毎事業年度が終わってから三か月以内に、事業報告書と収支決算書を経済産業大臣と、試験事務を委ねた都道府県知事の双方に提出しなければならない(同条第3項)。実務のポイント:国と自治体の二か所に出すのがポイントであり、地方での試験運営に偏りがあれば、知事側の目線で問題が浮かびやすい構造になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関は民間法人だから、受験料を自由に決めて自由に使える」と思われがちだが、実際は逆である。事業計画と収支予算は毎年度、経済産業大臣の認可を受けなければ確定せず、変更にも認可が要る。手数料収入の使い道は、事前認可と事後報告で国と自治体の監視下にある
- 認可は大臣だけの話だと思っていると、構造の半分を見落とす。予算を作るときには、試験事務を委ねた都道府県知事の意見を聴く義務があり、決算書も知事に提出する。地方の受験環境の事情は、この意見聴取の段階で予算に反映されうる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では危険性設備の操作人員資格や技能検定を主管機関が所管し、検定業務を委託する場合も主管機関が監督する。予算認可の仕組みの細部は日本と同一ではない
韓国では国家技術資格の試験実施を公的機関に委ねる構造があり、主管官庁による監督が及ぶ点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験案内を見て「なぜ試験は年一回だけで、会場もこの数か所しかないのか」と不満を感じた。試験回数や会場の運営規模は、大臣の認可を受けた事業計画と予算に縛られている。年度の途中で受験者の声だけを理由に計画を変えることはできず、変えるには再び認可が要る
- もし指定試験機関が決算書を期限内に出さなかったら、どうなる? 本条の義務に違反すれば、大臣による監督命令や指定の取消しなど、指定制度上の監督措置につながりうる。試験の公正さを支える仕組みの土台にかかわる義務である
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める