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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第58条の10(役員の選任及び解任)

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指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任とは何ですか?

定義役員の選任及び解任とは、高圧ガス保安法第58条の10に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の10(役員の選任及び解任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の10の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の10は第一節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の10の前の条は高圧ガス保安法第58条の9です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の10の次の条は高圧ガス保安法第58条の11です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第58条の10は、指定試験機関の役員の選任と解任は経済産業大臣の認可がなければ効力を生じないと定める。内部決議だけでは就任も解任も成立しない。

Q · 指定試験機関で総会決議した新役員は、決議した日から役員になれるの?

なれない。大臣の認可が出るまで効力は生じない

高圧ガス保安法第58条の10により、指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。総会や理事会で決議し、登記の準備が整っていても、認可が出るまでは法的には役員ではありません。解任も同じで、内部手続だけでは役員を外せません。役員交代を予定している場合は、認可の審査期間を見込んで早めに申請し、就任日に空白が生じないよう段取りを組むことが重要です。

解説

取締役会で「この人を理事にする」と決めても、それだけでは何も起きない。高圧ガス保安法58条の10は、指定試験機関(国の代わりに国家試験を実施するよう経済産業大臣から指定された法人)の役員について、選任も解任も経済産業大臣の認可がなければ効力を生じないと定めている。総会の議事録がそろい、登記の準備まで進んでいても、認可が出るまではその人は法的に役員ではない。理由ははっきりしている。この機関が扱うのは、製造保安責任者などの国家資格試験という国の事務である。合否を左右できる立場に誰が座るのかを、法人の内部だけで決めさせない仕組みになっている。受験者として知っておくべきなのは、自分が受ける試験の公正さを担保しているのは試験問題だけではなく、運営する人間の任免にまで及ぶ国の関与だという点である。試験運営の担当者なら、人事のスケジュールに認可の待ち時間を最初から組み込まなければならない。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第58条の10は、指定試験機関の役員の選任及び解任について、経済産業大臣の認可を効力発生要件とする規定である。指定試験機関は国に代わり国家資格試験の事務を行う法人であり、その役員人事に国の認可を介在させることで、試験事務の公正性と中立性を確保する趣旨をもつ。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に代わって国家資格試験の事務を行うよう、所管大臣から指定を受けた法人です。高圧ガス保安法では経済産業大臣が指定し、製造保安責任者試験などの事務を担います。

Q2高圧ガス保安法58条の10とは

指定試験機関の役員の選任・解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じないとする規定です。試験事務の公正さを人事面から担保する趣旨です。

Q3指定試験機関の役員の解任にも認可は必要?

必要です。条文は「選任及び解任」と明記しており、任期途中で外す場合も経済産業大臣の認可が出るまで解任の効力は生じません。

Q4役員選任の認可申請はいつ出すべき?

条文に申請期限の定めはありませんが、認可までは効力が生じないため、就任予定日から審査期間を逆算して早めに申請するのが実務上の基本です。

Q5認可なしに役員として活動したら違法?

本条は罰則ではなく効力の規定です。認可前の人は法的に役員ではないため、役員として関与した決定の有効性に疑義が生じる点が最大のリスクになります。

Q6製造保安責任者試験はどこが実施している?

経済産業大臣の指定を受けた指定試験機関が実施しています。実施機関や試験日程は、所管の経済産業省や実施機関の公式情報で確認するのが確実です。

Q7役員選任の認可はどこに申請する?

認可権者は経済産業大臣なので、経済産業省の高圧ガス保安を所管する部署が窓口になります。正式申請の前に事前相談を行うのが通例です。

Q8指定試験機関の役員人事に国が関与するのはなぜ?

国家資格試験という国の事務を民間法人が代行するためです。合否や運営に影響しうる役員の任免を法人内部だけで決めさせず、公正性を確保します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認可が出る前に新しい役員が仕事をしちゃったら、その決定は無効になるんですか?

58条の10によれば、認可を受けるまでは選任の効力が生じないため、その人は法的に役員ではない。役員の権限として行った行為の有効性には疑義が残る。ただし個々の行為の扱いは事案によるため、一律に無効とまではいえない。実務のポイント:実務では、旧役員の任期と新役員の認可日が重なるよう申請時期を調整し、空白を作らないのが鉄則である

Q2大臣が認可しなかったら、法人はその人を役員にできないんですか?

できない。認可がなければ効力が生じない以上、内部で何度決議しても就任は成立しない。実務のポイント:所管官庁は正式な申請の前に事前相談を受けるのが通例で、問題のありそうな人選はその段階で調整されることが多い。不認可という形で表に出る例が少ないのはそのためであり、事前相談を省くと手続が予想外に長引く

間違えやすい点 AI による整理

  • 株式会社や一般社団法人の感覚で「総会で決議して登記すれば役員は就任する」と考えがちだが、指定試験機関ではその前提が通用しない。大臣の認可が効力発生の条件であり、内部決議は効力を生じさせるための前提手続にとどまる
  • 認可は選任のときだけだと思われやすいが、条文は「選任及び解任」と明記している。外すときも国の関与を受ける。試験事務の公正さを守るには、ふさわしくない者を入れないことと同じくらい、都合の悪い役員を恣意的に外させないことが重要だからである
比較の観点この条文ほかの条文
国の関与の形58条の10:役員の選任・解任に大臣の認可(事前の同意)を要する58条の11:役員に問題がある場合に大臣が解任を命じる(事後の是正)(現行効力を要確認)
手続の起点法人側の決議と認可申請から始まる大臣側の命令から始まる
守ろうとするもの不適格者の就任と恣意的な排除の双方を入口で防ぐ就任後に生じた不適切な状態を是正する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業安全衛生法第24條

台湾では危険性設備の作業人員資格は公的な技能検定・訓練体系で管理され、民間の指定試験機関の役員人事を大臣認可に係らせる仕組みは一般的ではない

中国
中华人民共和国特种设备安全法

中国は特種設備作業人員の資格を市場監督管理部門が管理する体系であり、日本の指定試験機関制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定試験機関の総務担当として、4月1日付の新理事就任を総会で決議した。だが経済産業省への認可申請を出していなかった。4月1日を過ぎても、その理事が関わった決定は「役員でない者」が関わったものとして疑われかねない
  • 役員を任期途中で解任したい事情が生じたらどうなるか? 内部の手続だけでは足りず、解任にも大臣の認可が要る。不祥事対応で急いで外したくても、認可が出るまでは解任の効力は生じない
  • 高圧ガスの国家試験を受けた後、試験運営に不審な点があると感じた受験者がいる。役員の任免まで国が押さえている構造を知っていれば、苦情の宛先は機関だけでなく、所管する経済産業省という選択肢も見えてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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