高圧ガス保安法 第58条の11(役員の解任命令)
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経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の解任命令とは何ですか?
定義役員の解任命令とは、高圧ガス保安法第58条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の11(役員の解任命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の11の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の11は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の11の前の条は高圧ガス保安法第58条の10です。
- 高圧ガス保安法第58条の11の次の条は高圧ガス保安法第58条の12です。
- 高圧ガス保安法第58条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の11は、指定試験機関の役員が法令や試験事務規程に違反した場合、経済産業大臣が機関に対しその役員の解任を命じられると定める。
Q · 試験機関の役員が不正をしたら、経産大臣はその人をクビにできるの?
直接は罷免できず、機関に解任を命じる形になります
高圧ガス保安法第58条の11により、指定試験機関の役員が法令・命令・試験事務規程に違反し、または試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、経済産業大臣は指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができます。大臣が役員を直接罷免するのではなく、解任を実行するのは機関自身です。この命令は行政手続法13条により原則として聴聞を要する不利益処分にあたります。
解説
高圧ガスの国家試験を実際に運営しているのは国ではない。経済産業大臣が指定した民間法人、つまり指定試験機関(現在は高圧ガス保安協会)である。冷凍機械責任者や製造保安責任者の免状の重みは、その法人の中の人間がまともであることに支えられている。本条はその安全弁である。役員が法令、法令に基づく命令、試験事務規程(試験の進め方を定めた機関内のルールで、大臣の認可を受けたもの)に違反したとき、または試験事務で著しく不適当な行為をしたとき、大臣は機関に対して「その役員を解任せよ」と命じることができる。押さえておくべき点は、大臣が役員を直接クビにするのではないということだ。命令の相手は機関であり、解任するのは機関自身である。さらに、この命令は行政手続法上の不利益処分(役所が特定の相手に義務を課したり権利を制限したりする決定)にあたり、原則として聴聞(処分前に相手の言い分を正式に聞く手続)を経なければならない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の11は、経済産業大臣による指定試験機関の役員解任命令を定める規定である。役員に法令・命令・試験事務規程への違反または試験事務に関する著しく不適当な行為があった場合、大臣は機関に対し当該役員の解任を命ずることができる。行政手続法上、聴聞を要する不利益処分に該当する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関の役員解任命令とは?
役員に法令・試験事務規程違反や著しく不適当な行為があるとき、経済産業大臣が指定試験機関にその役員の解任を命じる処分です(高圧ガス保安法58条の11)。
Q2高圧ガス保安法の指定試験機関はどこ?
製造保安責任者試験などの試験事務は、経済産業大臣が指定した法人が行います。現在は高圧ガス保安協会が担っています。
Q3解任命令の前に聴聞は必要?
必要です。行政手続法13条は法人の役員の解任を命ずる不利益処分を聴聞の対象として明記しており、原則として事前に聴聞が行われます。
Q4解任命令の要件は何?
①法律・法律に基づく命令・試験事務規程への違反、または②試験事務に関する著しく不適当な行為のいずれかです。どちらか一方で足ります。
Q5試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験の実施方法などを定めた内部規程で、大臣の認可を受けたものです。違反すると本条の解任命令の理由になります。
Q6解任命令に従わないとどうなる?
命令に従わない機関は、より重い監督措置の対象になり得ます。最終的には指定の取消しが検討され、試験体制そのものに影響します。
Q7役員の不祥事で試験の合格は取り消される?
本条は役員の解任に関する規定で、合格や交付済み免状の効力を当然に失わせるものではありません。採点・合否判定への影響は別問題です。
Q8解任命令 違法なら争える?
命令の名あて人である指定試験機関は取消訴訟で争えます。役員個人の原告適格は解釈が分かれるため、聴聞段階での対応が実務上重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関の偉い人が不正をしたら、自分が取った免状も無効になるんですか?
本条は役員の解任を命じる規定で、すでに交付された免状の効力を当然に失わせる規定ではない。免状は試験合格をもとに都道府県知事等が交付するものであり、役員の不祥事だけで直ちに無効になる仕組みにはなっていない。実務のポイント:問題になるのは役員個人の不正より、採点や合否判定の過程に不正が及んだかどうかである。報道ではその区別がつけられていないことが多い
Q2解任を命じられた役員本人は、国を訴えられますか?
命令の名あて人は機関であり、役員個人ではない。そのため、役員本人が取消訴訟(行政事件訴訟法9条)を起こす原告適格を持つかどうかについては、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:現実的な争い方は、機関が名あて人として参加する聴聞(行政手続法13条)の場で、事実関係を機関側と一緒に固めることである。処分が出た後より、出る前のほうが打てる手は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 役員の不祥事が起きれば大臣がその役員を罷免すると思われがちだが、それは前提が違う。大臣が命じられるのは機関に対してであり、解任の手続を実行するのは機関である。法的に処分を受ける名あて人は役員個人ではなく法人だ
- 「解任命令」はめったに使われない飾りの条文だと軽く見られやすい。しかし、命令に従わない機関は指定取消など一段重い監督措置の射程に入る。ただちに処分を受けない役員であっても、機関の存続をかけた判断の対象になるという深刻さを見落としてはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の行為か | 58条の11:経済産業大臣が機関に解任を命じる(監督処分) | 58条の4:役員の選任・解任についての大臣の認可(v2.9時点で現行効力要確認) |
| 発動のきっかけ | 役員の法令・試験事務規程違反、試験事務に関する著しく不適当な行為 | 機関側の人事手続(選任・解任)の効力発生時 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託先は行政機関とみなされ監督を受ける。役員解任命令という形式の一般規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験問題の作成に関わる理事が、受験対策講座を運営する知人の会社に出題傾向を漏らしていた疑いが報じられた。国がまず打てる手は機関そのものの指定取消ではなく、その一人を外させる解任命令である
- 大臣が解任を命じても、機関がそれに従わなかったらどうなる? 次の段階は機関全体への監督命令や、最終的には指定取消の検討に移る。そうなれば試験の実施体制そのものが揺らぐ
- あなたが指定試験機関の役員で、試験事務規程に反する運用を黙認していたとしたら、解任命令の対象になりうる。経済産業省から聴聞の通知が届いた時点で、弁明の準備に残された時間は通常数週間しかない
学説
一般的理解:指定試験機関制度は、国の試験事務を民間法人に担わせる仕組みであり、大臣の指定・規程認可・役員解任命令・指定取消といった段階的な監督手段によって公正性が担保されると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:法律名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められた(法律全体の改正。本条個別の沿革は要確認)
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験の実施根拠
- 高圧ガス保安法 第58条の2指定試験機関の指定(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第58条の4役員の選任・解任の認可(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条役員解任命令に聴聞を要求
- 行政事件訴訟法 第9条命令取消訴訟の原告適格
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