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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第58条の12(試験委員)

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  1. 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.前条の規定は、試験委員に準用する。

この条文の基本情報

試験委員とは何ですか?

定義試験委員とは、高圧ガス保安法第58条の12に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の12(試験委員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の12の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければ…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の12は第一節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の12の前の条は高圧ガス保安法第58条の11です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の12の次の条は高圧ガス保安法第58条の13です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第58条の12は、指定試験機関が製造保安責任者・販売主任者試験の合否判定事務を試験委員に行わせ、委員の選任・変更を経済産業大臣に届け出るよう定める。

Q · 高圧ガスの国家試験で、合否を判定できるのは誰?

届出済みの試験委員だけが合否を判定する

高圧ガス保安法58条の12第1項により、指定試験機関は、製造保安責任者試験・販売主任者試験の知識及び技能の判定に関する事務を試験委員に行わせなければなりません。試験委員は経済産業省令で定める要件を備える者から選任され(2項)、選任時と変更時には経済産業大臣への届出が必要です(3項)。さらに前条の規定が準用され、役員と同様の監督の枠組みに服します(4項)。窓口職員が判定を左右することは制度上予定されていません。

解説

合否の線を引けるのは、法律が名指しした人だけである。製造保安責任者試験や販売主任者試験の運営は、経済産業大臣が指定した試験機関(実務上は高圧ガス保安協会)が担う。ただし本条は、機関の中でも役割をはっきり分けている。受付、会場運営、採点作業の補助は職員が担当できる。一方で「この受験者に必要な知識と技能があるか」という判定そのものは、試験委員にしか任せられない。試験委員は経済産業省令が定める要件を満たす者から選ばなければならず、選んだときも交代したときも大臣への届出が必要になる。さらに前条の規定が準用されるため、役員と同じ枠組みの監督も受ける。あなたの手元の免状に価値があるのは、この判定ルートが法律で固定されているからだ。勉強仲間の「今年は協会が合格者を絞るらしい」という噂は、判定権の所在を知っていれば聞き流せる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第58条の12は、指定試験機関が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験のうち、必要な知識及び技能の有無の判定に関する事務を試験委員に専属させる規定である。試験委員は経済産業省令で定める要件を備える者から選任され、選任及び変更には経済産業大臣への届出を要し、前条の規定が準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガスの指定試験機関とは?

経済産業大臣の指定を受けて、製造保安責任者試験や販売主任者試験の事務を行う機関です。実務上は高圧ガス保安協会が担っています。

Q2高圧ガス 試験委員 要件とは

試験委員は、経済産業省令で定める要件を備えた者の中から選任しなければなりません(58条の12第2項)。要件を満たさない人を選任することはできません。

Q3試験委員の届出をしないと違法?

違法です。選任時と変更時の経済産業大臣への届出は、58条の12第3項が定める義務です。怠った場合、指定試験機関は大臣の監督上の措置を受けるおそれがあります。

Q4指定試験機関の職員が採点してもいい?

受付や会場運営などの事務は職員が担当できます。ただし、知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務は、試験委員に行わせなければなりません。

Q5販売主任者試験も試験委員が判定する?

判定します。58条の12第1項は、製造保安責任者と販売主任者の両方について、知識及び技能の判定事務を試験委員に行わせると定めています。

Q6試験委員 前条準用 とはどういう意味?

58条の12第4項により、前条(58条の11)の規定が試験委員にも当てはまります。試験委員は、指定試験機関の役員と同じ枠組みの規律を受けます。

Q7製造保安責任者試験 どこが実施?

経済産業大臣が指定した指定試験機関が実施します。合否の判定は、機関の中で選任され大臣に届け出られた試験委員が担当します。

Q8高圧ガス 試験結果 不服 できる?

まず指定試験機関に手続面の事実を確認するのが先です。法的な不服申立てができるかどうかは事案によって異なるため、弁護士など専門家に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガスの試験って、結局だれが合否を決めてるんですか?

指定試験機関が選任し、経済産業大臣に届け出た試験委員である(高圧ガス保安法58条の12第1項・3項)。職員は判定に関する事務を担当できない。実務のポイント:試験委員は経済産業省令の要件を満たす専門家から選ばれる。合否基準は、窓口職員の裁量で動くようなものではない。過去問の傾向を分析するほうが、噂を追いかけるより合格への近道になる

Q2試験委員が途中で交代したら、その年の試験は大丈夫なんですか?

交代そのものは違法ではない。ただし、後任も省令の要件を満たす者から選ばなければならず、変更は経済産業大臣への届出が必要である(同条2項・3項)。前条の準用により、役員と同じ枠組みの監督も受ける。実務のポイント:判定の公正さを担保しているのは委員の顔ぶれより、要件確認と届出の記録である。運営側にとっては、その記録の整備が最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 国家試験だから経済産業省の役人が採点していると思われがちだが、実際に試験事務を担うのは民間の指定試験機関である。そのため法律は、判定の部分だけを試験委員に限定し、要件、届出、監督という三重の枠をはめて公正さを担保している
  • 「試験委員は名誉職のようなもので、実質は事務局が回している」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。法律上、判定事務は試験委員に行わせなければならない。事務局が実質的に判定するような運用は本条違反になり、監督の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象58条の12:知識・技能の判定事務を担う試験委員58条の11:指定試験機関の役員(本条4項で試験委員に準用)
31条:製造保安責任者試験・販売主任者試験そのものの実施
主な規範判定事務の試験委員専属、省令要件による選任、選任・変更の大臣届出役員に関する規律(試験委員にも同じ枠組みが及ぶ)
試験の種類と実施の根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法 第24条・職業訓練法 第31条以下

台湾では危険性設備の操作者に、認可訓練の修了または技能検定の合格を求める。検定は中央主管機関の制度の下で行われ、日本の指定試験機関と試験委員のような二層構造とは設計が異なる

韓国
국가기술자격법

韓国では、ガス関連の技術資格を国家技術資格の枠組みで一元的に扱う。試験は公的機関に委託して実施される

中国
特种设备安全法 第14条

中国では、特種設備(圧力容器等)の作業人員に国家の規定に基づく資格取得を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 丙種化学の試験に1点足りずに落ちた。協会の窓口に電話して「事情を汲んでほしい」と頼み込んでも、職員には判定を動かす権限がない。合否を判定するのは届出済みの試験委員であり、窓口で交渉する余地は最初からない
  • 指定試験機関の担当者になったあなたが、ベテランの委員が急に辞任した後、要件を確認しないまま知り合いの技術者を後任に充てようとしている。省令の要件確認と大臣への変更届出、どちらが欠けても、その年の判定の正統性を説明できなくなるのでは?

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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