高圧ガス保安法 第58条の3(指定)
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第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、高圧ガス保安法第58条の3に定められた規定で、「第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の3(指定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の3の条文原文は「第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の3は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の3の前の条は高圧ガス保安法第58〜58条の2です。
- 高圧ガス保安法第58条の3の次の条は高圧ガス保安法第58条の4です。
- 高圧ガス保安法第58条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第58条の3は、第31条の2第1項の指定試験機関の指定が、経済産業省令の定めにより、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われると定める。
Q · 高圧ガスの国家試験を運営する団体は、国が自分で選んで決めているの?
いいえ、団体の申請がなければ指定は始まりません
高圧ガス保安法第58条の3により、製造保安責任者試験などを担う指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われます。申請の手続や必要書類は経済産業省令で定められています。経済産業大臣が自ら適任の団体を探して任命する仕組みではありません。申請後に法定の基準による審査を経て指定に至り、指定後も試験機関は大臣の監督下で試験事務を行います。
解説
国家試験だからといって、国が自分で運営しているとは限らない。高圧ガス保安法は、製造保安責任者試験などの試験事務(問題作成、受付、採点、合格判定の実務)を、経済産業大臣が「指定試験機関」に任せられる仕組みを持っている(第31条の2第1項)。本条は、その指定がどこから始まるかを決める。始まりは試験事務を行おうとする者の申請であり、大臣が自分から探して任命するわけではない。申請の手続や書類は経済産業省令で定める。この順序を知っていると、受験案内に載っている団体の名前を見たときの受け止め方が変わる。その団体は自分から手を挙げ、審査を通って国の試験事務を預かっている。もし運営に不備があれば、その責任は監督する大臣の側にも及ぶ。現在この試験を実施しているのは高圧ガス保安協会であり、受験料や試験日程に対する苦情や疑問は、最終的に経済産業省の監督権限につながっている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の3は、指定試験機関の指定手続の開始要件を定める規定である。同法第31条の2第1項に基づく経済産業大臣の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行われ、申請の方式や添付書類は経済産業省令で定められる。指定制度における申請主義を明示する条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
法律に基づき、国家試験の試験事務を国に代わって実施するよう大臣から指定を受けた機関です。高圧ガス保安法では第31条の2第1項が根拠です。
Q2高圧ガス保安法58条の3とは?
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行うと定める条文です。申請の手続は経済産業省令で定められます。
Q3冷凍機械責任者試験はどこが実施している?
製造保安責任者試験の一つとして、指定試験機関である高圧ガス保安協会が実施しています。日程や受験料は最新の受験案内で確認してください。
Q4指定試験機関の指定はいつ始まる?
試験事務を行おうとする者が経済産業省令の定める方式で申請したときに始まります。申請がない限り、審査も指定も行われません。
Q5指定試験機関に申請できるのはどんな団体?
試験事務を行おうとする者が申請でき、その後法定の指定基準に照らして審査されます。具体的な要件は後続規定と省令を確認する必要があります。
Q6指定試験機関の監督官庁はどこ?
高圧ガス保安法の指定試験機関は経済産業大臣が指定し、監督します。試験機関の運営に問題があれば経済産業省に照会できます。
Q7高圧ガスの試験で苦情はどこに言える?
まず試験機関の窓口に申し出ます。解決しない場合は、指定と監督の権限を持つ経済産業省に、事実を時系列でまとめた書面を添えて照会できます。
Q8国家試験を民間団体が運営しても違法じゃない?
違法ではありません。高圧ガス保安法第31条の2が指定試験機関への委任を認めており、本条の申請手続と大臣の監督を経て適法に運営されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガスの試験って、結局どこがやってるんですか? 国じゃないの?
製造保安責任者試験や販売主任者試験は、第31条の2の指定を受けた指定試験機関が実施している。現在は高圧ガス保安協会である。指定は本条により、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われる。実務のポイント:講習の修了によって試験科目の一部が免除される制度もある。講習を経由するルートを使うかどうかで、合格までの難易度は大きく変わる(最新の制度内容をご確認ください)
Q2試験機関の対応がひどいとき、文句はどこに言えばいいですか?
一次的には試験機関の窓口に申し出る。ただ、指定試験機関は経済産業大臣の指定と監督の下で試験事務を行っており、その仕組みは第31条の2以下と第4章の2の規定で組まれている。実務のポイント:監督官庁に照会する際は、日時、担当者、やり取りの内容を時系列でまとめた書面を添える。感情的な苦情より事実を並べた記録の方が、行政の側も動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験は国の役所が直接作って採点している」と思われがちだが、高圧ガス関係の試験は指定試験機関が実施している。ただし、合否の効果は国家資格としての免状につながるため、運営は大臣の監督下に置かれている
- 指定を「大臣が適任の団体を選んで任命する制度」と捉えるのは、問いの立て方がずれている。本条の構造は申請主義である。申請がなければ審査も指定も始まらない。だからこそ、申請者が法定の基準を満たしているかという審査の段階が、制度全体の質を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 58条の3:指定の開始要件(申請主義・省令への委任) | 31条の2:大臣が指定試験機関に試験事務を行わせる根拠 58条の4:指定の基準等の後続規定(現行内容は要確認) |
| 誰が動くか | 試験事務を行おうとする者が申請する | 経済産業大臣が指定する 大臣が申請者を基準に照らして審査する |
| 受験者との関係 | 試験の実施主体が決まる入口 | 試験を国が直接行わない根拠 試験機関の適格性を担保する仕組み |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では危険性機械・設備の操作人員に訓練修了または技能検定合格を求め、検定事務は主管機関が所管する。日本の指定試験機関制度との異同は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申込をしたのに受験票が届かない。試験日まであと10日、問い合わせ窓口は試験機関だけ。試験機関が対応しない場合、その監督権限は経済産業大臣にある。窓口がもう一つあると知っているだけで、打てる手が増える
- もし、民間の検定団体が「うちも高圧ガスの国家試験を運営したい」と考えたら、どうなる? まず省令の定める書類をそろえて大臣に指定を申請する。その後、法定の基準による審査を受ける。手を挙げない限り、指定が始まることはない
学説
行政法における指定法人論:国の事務を民間法人に委ねる指定法人制度は、効率性と専門性を得る一方で、公正性の確保が課題とされる。そのため、指定の要件、監督命令、指定の取消しなどの統制手段を法律で定めることが求められる。
- 高圧ガス保安法 第31条の2指定試験機関に試験事務を行わせる根拠
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験の実施規定
- 高圧ガス保安法 第29条試験合格と結びつく製造保安責任者免状
- 高圧ガス保安法 第58条の4指定の基準等の後続規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞なき審査応答義務
- 行政手続法 第5条指定申請の審査基準の設定と公表
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