高圧ガス保安法 第73条(手数料)
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- 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
- 一第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
- 二製造保安責任者試験を受けようとする者
- 三製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
- 四製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
- 五第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
- 六第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者
- 七容器検査又は容器再検査を受けようとする者
- 八第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
- 九第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
- 十容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
- 十一容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
- 十二第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
- 十三容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
- 十四第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
- 十五附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
- 十六特定設備検査を受けようとする者
- 十七第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
- 十八第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
- 十九特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
- 二十指定設備の認定を受けようとする者
- 二十一特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
- 2.前項の手数料は、第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、高圧ガス保安法第73条に定められた規定で、「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第73条(手数料)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第73条の条文原文は「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第73条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第73条の前の条は高圧ガス保安法第66〜72条です。
- 高圧ガス保安法第73条の次の条は高圧ガス保安法第73条の2です。
- 高圧ガス保安法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法73条は、経済産業大臣等や協会・指定試験機関に試験・検査・登録等を申請する者に、実費を勘案し政令で定める手数料の納付を義務づける規定。
Q · 高圧ガスの試験や容器検査の手数料って、何を根拠に誰に払うの?
政令で定める額を、国庫か協会・指定試験機関に納める
高圧ガス保安法73条1項により、経済産業大臣・産業保安監督部長、またはその試験事務を行う協会・指定試験機関に試験・検査・登録などの手続をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます。具体額は高圧ガス保安法関係手数料令で確認します。同条2項により、国の手続分は国庫、協会や指定試験機関が試験事務の全部を行う製造保安責任者試験の分はその機関の収入になります。申請者が都道府県の場合は納付不要です。
解説
高圧ガスの世界でかかる「お上へのお金」は、行き先が一つではない。本条は、経済産業大臣・産業保安監督部長、またはその試験事務を任された協会・指定試験機関に手続をする者に、手数料(役所や指定機関に手続を頼むときに払う対価)の納付を義務づける。額は「実費を勘案して」政令で定めるとされ、条文には書かれていない。対象は、製造保安責任者試験の受験、免状の交付と再交付、容器検査、附属品検査、特定設備検査、各種の登録と更新、登録簿の閲覧など21項目に及ぶ。見落としやすいのは、本条がかからない窓口もあることだ。都道府県知事が扱う手続の手数料は、各都道府県の条例で決まる(地方自治法228条)。民間の検査機関に頼む場合の料金も本条の政令とは別枠である。第2項は納めたお金の帰属先を定めており、国の手続なら国庫、協会が試験事務の全部を行う試験なら協会の収入になる。つまり、見積りを組むときに最初に確かめるべきは金額ではなく窓口である
法的な位置づけ
高圧ガス保安法73条は、同法に基づく試験・免状交付・容器検査・附属品検査・特定設備検査・各種登録等の手続のうち、経済産業大臣、産業保安監督部長または試験事務を行う協会・指定試験機関に対して行うものについて、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付義務と、その収入の帰属先を定める委任規定である。申請者が都道府県である場合は適用が除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1製造保安責任者試験の受験料はどこに払う?
協会や指定試験機関が試験事務の全部を行う試験なら、受験料はその機関の収入になります(高圧ガス保安法73条2項)。国が直接行う試験なら国庫に入ります。
Q2高圧ガス保安法関係手数料令とは
高圧ガス保安法73条の委任を受けて、試験・免状・検査・登録などの手数料の具体額を定める政令です。金額は改定されることがあるため、最新版の確認が必要です。
Q3容器再検査 手数料 根拠
経済産業大臣または産業保安監督部長が行う容器検査・容器再検査の手数料は、高圧ガス保安法73条1項と同条の委任を受けた政令が根拠です。
Q4都道府県が申請者なら手数料は必要?
不要です。高圧ガス保安法73条1項ただし書により、手続を行う者が都道府県である場合は手数料の納付義務がかかりません。
Q5登録簿の閲覧にも手数料がかかる?
かかります。容器等製造業者登録簿等の閲覧や謄本の交付請求も、高圧ガス保安法73条1項が手数料の対象として明記しています。
Q6特定設備検査の手数料はいくら?
条文には金額がなく、実費を勘案して政令で定めるとされています。具体額は高圧ガス保安法関係手数料令の最新版で確認してください。
Q7指定設備の認定 手数料 必要?
必要です。指定設備の認定を受ける者や、指定設備認定証の再交付を受ける者も、高圧ガス保安法73条1項の手数料対象に含まれます。
Q8高圧ガスの手数料は税金なの?
税金ではありません。手続に要する事務費用を回収する手数料で、額は実費を勘案して政令で定めるとされています。受益者負担の考え方に立つものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガスの手数料って、結局どこを見れば金額が分かるんですか?
国の窓口(経産大臣・産業保安監督部長)と協会・指定試験機関が行う試験については、本条の委任を受けた高圧ガス保安法関係手数料令が根拠です。都道府県知事の手続は各県の手数料条例(地方自治法228条)を見ます。実務のポイント:古い社内マニュアルの金額をそのまま使い、改定前の額で稟議を出して差し戻されるケースは珍しくありません。最新の政令と県条例を毎回確認するのが確実です
Q2製造保安責任者試験に落ちたら、受験料は返ってきますか?
原則として返ってきません。本条の手数料は「実費を勘案して」定められる事務費用の回収であり、合否とは関係なく試験事務は行われているためです。実務のポイント:試験日程の重複や願書不備による不受理など、払い込み後に取り扱いが分かれる場面もあります。申込み前に試験実施機関の受験案内にある返還規定を必ず読んでおくこと(最新の取扱いをご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「高圧ガスの手数料は全国一律」と思われがちだが、国の窓口(大臣・産業保安監督部長)なら政令、都道府県知事の窓口なら各県の条例と、根拠が分かれている。同じ「高圧ガスの手続」でも、県をまたいだ事業所で費用が一致するとは限らない
- 金額が「実費を勘案して」定めるとされていることは知られていても、その意味はあまり理解されていない。手数料は罰金でも税金でもなく、事務にかかる費用の回収である。したがって試験に落ちても、申請が不許可になっても、事務はすでに行われており、原則として返ってこない(取扱いは各窓口の案内をご確認ください)。受験や申請は「出せば何とかなる」ものではなく、書類と準備を整えてから出すものだ
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政手数料の一般法として規費法を置き、高圧ガス特定設備等の検査費は職業安全衛生法体系の収費標準で定める。日本のように個別法の一条で帰属先まで書き分ける構造とは異なる
ドイツは連邦の行政手数料を一般法で規律する。圧力機器の検査は認可検査機関(ZÜS)による私法上の料金が中心で、日本の公的手数料とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の設備担当として、特定設備の更新と製造保安責任者の増員を同じ年度予算に入れることになった。経理からは「手数料の根拠は?」と聞かれている。条文には金額がない。根拠は高圧ガス保安法関係手数料令であり、都道府県の窓口なら条例になる。予算締めまであと5日。窓口ごとに根拠法令を分けて書けなければ、見積りは差し戻される
- 製造保安責任者免状をなくしてしまったら、再交付にもお金がかかる? かかる。再交付も本条の手数料対象として明記されている(最新の金額は政令でご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本法の出発点
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法へ改称(平成9年施行)。自主保安の重視へ転換
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