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高圧ガス保安法 第73条(手数料)

  1. 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
  2. 一第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
  3. 二製造保安責任者試験を受けようとする者
  4. 三製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
  5. 四製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
  6. 五第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
  7. 六第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者
  8. 七容器検査又は容器再検査を受けようとする者
  9. 八第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
  10. 九第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
  11. 十容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
  12. 十一容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
  13. 十二第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
  14. 十三容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
  15. 十四第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
  16. 十五附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
  17. 十六特定設備検査を受けようとする者
  18. 十七第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
  19. 十八第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
  20. 十九特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
  21. 二十指定設備の認定を受けようとする者
  22. 二十一特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
  23. 2.前項の手数料は、第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、高圧ガス保安法第73条に定められた規定で、「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第73条(手数料)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第73条の条文原文は「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第73条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第73条の前の条は高圧ガス保安法第66〜72条です。
  7. 高圧ガス保安法第73条の次の条は高圧ガス保安法第73条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/73

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