高圧ガス保安法 第75条(協会の意見の聴取)
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経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
協会の意見の聴取とは何ですか?
定義協会の意見の聴取とは、高圧ガス保安法第75条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第75条(協会の意見の聴取)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第75条の条文原文は「経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第75条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第75条の前の条は高圧ガス保安法第74条の2です。
- 高圧ガス保安法第75条の次の条は高圧ガス保安法第76条です。
- 高圧ガス保安法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法75条は、経済産業大臣が製造・貯蔵・容器検査などの技術基準を定める省令を制定・改廃するとき、高圧ガス保安協会の意見を聴くよう義務付ける。意見に拘束力はない。
Q · 高圧ガスの技術基準を変えるとき、高圧ガス保安協会の同意は必要なの?
同意は不要。大臣には意見を聴く義務があるだけ
高圧ガス保安法75条は、経済産業大臣が同法8条・15条・41条などに基づく技術基準や検査に関する経済産業省令を制定・改廃するとき、高圧ガス保安協会の意見を聴くよう義務付けています。ただし求められるのは「聴く」ことまでで、協会の意見に従う義務はありません。最終決定権は大臣にありますが、専門機関の意見と異なる省令を作るには相応の説明が求められるため、実務上の影響力は大きいといえます。
解説
工場の配管の肉厚、ボンベの再検査の周期、タンクローリーに積む消火器の本数。現場の安全担当者が毎日守っている数値は、国会ではなく経済産業省令(大臣が単独で出せる規則)で決まっている。そして本条は、その省令の主要部分を作ったり変えたりするとき、大臣は高圧ガス保安協会(KHK)の意見を必ず聴かなければならない、と定める。対象は製造・貯蔵・移動・消費・廃棄の技術上の基準、容器や附属品の検査、特定設備検査などの省令で、高圧ガス規制の中心部分ほぼすべてに及ぶ。ただし義務は「聴く」ことまでで、「従う」ことではない。最終決定権は大臣にある。それでも、改正案は協会での技術検討を経て出てくることが多く、検討の段階で論点がほぼ固まってしまう。省令の文言が公表されるまで待つ企業は、すでに決まった規則を受け取るだけになる。早い段階で技術的な根拠を出した企業は、その数値の決め方に関わることができる。規則に従う側と、規則が作られる段階に関わる側の差は、ここで生まれる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法75条は、経済産業大臣が同法8条・15条・41条等に基づく技術上の基準や検査に関する経済産業省令を制定し又は改廃しようとする場合に、高圧ガス保安協会の意見を聴かなければならないと定める手続規定である。意見聴取は義務的であるが、協会の意見は大臣を法的に拘束しない。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づき設けられた保安の専門機関(KHK)です。検査や講習のほか、同法75条により技術基準を定める省令の制定・改廃について経済産業大臣に意見を述べる役割を担います。
Q2高圧ガスの技術基準は誰が決める?
経済産業大臣が経済産業省令で定めます。国会の法改正は不要ですが、主要な技術基準の省令を制定・改廃するときは、75条により高圧ガス保安協会の意見を聴く必要があります。
Q3高圧ガス保安法75条の対象になる省令は?
製造許可の基準(8条)、貯蔵(15条)、移動(23条)、消費(24条の3等)、廃棄(25条)、容器製造(41条)、容器検査・特定設備検査などの省令が列挙されています。
Q4一般高圧ガス保安規則の改正はどう決まる?
経済産業省が改正案を作り、75条に基づき高圧ガス保安協会の意見を聴いたうえで、行政手続法の意見公募手続を経て公布されるのが基本的な流れです。
Q5容器保安規則の再検査期間は変わることがある?
あります。再検査の期間などは容器保安規則という省令で定められ、法改正なしに変更できます。その改正の際には75条による協会への意見聴取が行われます。
Q6協会への意見聴取を省略した省令は違法?
法律が義務付ける手続を欠くため違法の評価を受ける余地がありますが、直ちに無効となるかは解釈が分かれます。協会の意見に拘束力がない点が議論の分かれ目です。
Q7高圧ガスの技術基準改正の情報はどこで分かる?
公式には経済産業省のパブリックコメント(e-Gov)や官報で公表されます。より早い段階の動向は、業界団体や高圧ガス保安協会での技術検討を通じて把握するのが実務的です。
Q8水素ステーションの規制緩和はどう進む?
水素ステーションの技術基準も一般高圧ガス保安規則などの省令にあります。見直しには試験データなどの技術的根拠が必要で、改正時は75条の意見聴取手続を経ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会がダメと言ったら、大臣は省令を変えられないんですか?
変えられます。本条(75条)が定めるのは意見を聴く手続上の義務で、協会の意見に従う義務はありません。ただし意見聴取を飛ばして作った省令の効力は、手続違反として争われる余地があり、扱いは解釈が分かれます。実務のポイント:実際の改正案は協会での技術検討を経て出てくることが多く、聴取の時点では中身がほぼ決まっています。影響力を持ちたいなら、さらに前の段階で関わる必要があります
Q2現場の声を安全基準に反映させるには、どうすればいいですか?
正式な窓口は、省令案に対するパブリックコメント(行政手続法39条、原則30日以上)です。一方で、本条の意見聴取の前には協会内での技術検討があり、そこでは業界団体を通じて出された試験データや事故情報が判断材料になります。実務のポイント:パブリックコメントで抽象的な反対意見を出してもほとんど結果は変わりません。数値の根拠に直接反論できる実測データを、検討段階で業界団体経由で出すほうがずっと効きます
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会の意見を聴く」とあるので、協会が反対すれば省令は変えられないと思われがちだが、条文が課しているのは意見を聴く手続上の義務だけで、拘束力はない。最終判断は経済産業大臣が行う。ただ、技術の専門機関の意見を無視した省令は説明が難しくなるので、実際には強い影響力がある
- 安全基準の改正は官報やパブリックコメントで初めて分かるもの、という認識自体がずれている。パブリックコメント(行政手続法39条)は最後の確認段階で、改正の方向性は協会での技術検討の段階でかなり固まる。いつ意見を出せば効くのか、という問い方に変えるべきだ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全基準は主に労働安全の規則で定められ、法規命令の制定には草案の預告と意見陳述の一般手続が適用される。特定の専門機関への意見聴取を個別に義務付ける構造は日本ほど明確ではない。
韓国も高圧ガスの安全を専門法で規律し、詳細な技術基準の策定に専門機関が関与する点で日本と近い。
ドイツでは専門委員会(Ausschuss für Betriebssicherheit)が技術規則を審議し、所管省がこれを公示する。専門機関の関与を制度化している点で本条と共通する。
米国では PHMSA が容器等の規則を定め、行政手続法上の告知と意見の手続で広く意見を募る。特定機関への意見聴取義務ではなく、一般公衆への手続が中心。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年の省令改正で容器再検査の周期が変わるという噂を聞いた。改正案はどこから出てくるのか、いつ意見を言えばよいのか? 本条によると、案は高圧ガス保安協会への意見聴取を経る。パブリックコメントの30日間だけを待っていると、技術的な論点はもう固まっている
- 新しい水素ステーション向けの設備を開発したスタートアップが、現行の技術基準では想定されていない構造だと指摘された。規制の見直しを求めるなら、条文の制定・改廃に協会の意見が組み込まれていることを前提に、試験データを協会での技術検討の場に届けるルートを考える必要がある
学説
行政立法手続論:法律が義務付ける意見聴取を欠いた省令の効力について、専門的知見の反映という手続の趣旨を重視して違法・無効となりうるとする見解と、意見に拘束力がない以上直ちに無効とはならないとする見解がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの製造・貯蔵・容器等の規制の枠組みが設けられた(本条の現行文言とは異なる)。
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する方向へ規制体系を見直した。
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