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高圧ガス保安法 第75条(協会の意見の聴取)

経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

協会の意見の聴取とは何ですか?

定義協会の意見の聴取とは、高圧ガス保安法第75条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第75条(協会の意見の聴取)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第75条の条文原文は「経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第75条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第75条の前の条は高圧ガス保安法第74条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第75条の次の条は高圧ガス保安法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/75

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