高圧ガス保安法 第41条(製造の方法)
- 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。
- 2.経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
製造の方法とは何ですか?
定義製造の方法とは、高圧ガス保安法第41条に定められた規定で、「高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第41条(製造の方法)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第41条の条文原文は「高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第41条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第41条の前の条は高圧ガス保安法第40条です。
- 高圧ガス保安法第41条の次の条は高圧ガス保安法第42〜43条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/41