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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第76条(聴聞の特例)

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  1. 行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第九条、第三十条、第三十四条、第三十八条、第五十二条第四項、第五十三条、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  3. 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、高圧ガス保安法第76条に定められた規定で、「行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第76条(聴聞の特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第76条の条文原文は「行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第76条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第76条の前の条は高圧ガス保安法第75条です。
  7. 高圧ガス保安法第76条の次の条は高圧ガス保安法第77条です。
  8. 高圧ガス保安法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第76条は、第38条等による命令前の聴聞を義務化し、許可取消し等の聴聞を公開で行い、利害関係人の参加を必ず許可すると定める。

Q · 高圧ガスの許可取消しの聴聞って、誰でも見られる公開の場なの?

公開が必須。行政手続法の非公開原則の例外にあたる

高圧ガス保安法76条2項により、第38条などに基づく許可取消し等の処分に係る聴聞の審理は、必ず公開で行われます。行政手続法20条6項では聴聞は原則非公開なので、その逆です。さらに同条1項は、第38条等による命令の前に、弁明の機会で足りる類型でも聴聞を義務づけ、3項は利害関係人が参加を求めた場合に主宰者が許可しなければならないと定めています。

解説

役所の不利益処分の多くは、紙一枚の弁明書を出す機会だけで決まる。高圧ガスの世界では、そうはいかない。本条は三つの点で手続を重くしている。第一に、第38条などに基づく命令(製造の停止命令など)を出す前には、必ず聴聞を開かなければならない。聴聞とは、処分の前に事業者が役所と向き合い、口頭で反論し、証拠を出せる審理のことである。行政手続法13条の区分では簡易な弁明の機会で足りる類型でも、聴聞が必要になる。第二に、許可の取消しなど列挙された処分の聴聞は、公開で行う。行政手続法20条6項では聴聞は非公開が原則なので、その真逆である。第三に、利害関係人が参加を求めれば、主宰者(聴聞を取り仕切る役所側の担当者)は拒めない。事業者にとっては、処分の場が衆人環視の審理になるということだ。施設の近くに住む人にとっては、許可の行方を決める場に入る扉が法律で用意されているということでもある。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第76条は、高圧ガスに関する不利益処分の意見陳述手続について行政手続法の特例を定める規定である。第38条等に基づく命令には区分を問わず聴聞を要し、列挙された処分に係る聴聞の期日における審理は公開で行われ、利害関係人の参加申出は主宰者が許可しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の事実と根拠条項を社内記録と照合 聴聞通知書に記載された処分の内容、根拠条項(第38条など)、原因となる事実を一行ずつ洗い出し、保安検査記録、点検日誌、事故報告などの社内記録と突き合わせる。事実誤認があれば反論の柱になる
  2. 2.行政庁に資料の閲覧を請求 行政手続法18条に基づき、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を書面で請求する。期日直前では反論の準備が間に合わないため、通知受領後すぐに行う
  3. 3.代理人と補佐人の体制を整える 弁護士を代理人に選任し(行政手続法16条)、技術的な論点に備えて保安統括者などを補佐人として同席させる。補佐人の出頭には主宰者の許可が必要なので事前に申請する
  4. 4.公開審理を前提に主張と対外説明を準備 傍聴人がいる前提で、意見陳述書、証拠書類、想定問答、再発防止策(実施日・投資額を明記)を用意する。取引先や報道向けの説明文も並行して作成する
  5. 5.期日に出頭し、調書と報告書を確認 期日では意見陳述、証拠提出、行政庁職員への質問(行政手続法20条2項)を行う。終結後は調書と主宰者の報告書の閲覧を求め(同24条4項)、記載漏れや誤りがないか確認する

よくある質問 AI による整理

Q1聴聞とは何ですか?

不利益処分の前に、処分を受ける者が行政庁に対し口頭で意見を述べ、証拠を出し、質問できる正式な審理手続です。行政手続法15条以下が基本的な流れを定めています。

Q2聴聞と弁明の機会の違いは?

聴聞は口頭審理で証拠提出や質問ができる重い手続、弁明の機会は原則書面のみの簡易な手続です。高圧ガス保安法76条1項は、弁明で足りる類型でも聴聞を義務づけています。

Q3聴聞通知書はいつ届きますか?

聴聞の期日までに相当な期間をおいて書面で通知されます(行政手続法15条1項)。通知書には処分の内容、根拠条項、原因となる事実、期日と場所が記載されます。

Q4聴聞に弁護士を代理人として立てられますか?

できます。行政手続法16条により代理人を選任でき、代理人は聴聞に関する一切の行為をすることができます。代理権は書面で証明する必要があります。

Q5聴聞を欠席したらどうなりますか?

正当な理由なく出頭せず陳述書も出さない場合、主宰者は改めて意見を述べる機会を与えず聴聞を終結できます(行政手続法23条)。欠席するなら陳述書と証拠の提出が必須です。

Q6聴聞の前に役所の資料は見られますか?

見られます。当事者等は通知を受けた時から聴聞終結まで、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます(行政手続法18条)。早めの請求が鉄則です。

Q7製造停止命令に不服がある場合の期限は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q8高圧ガスの聴聞を行うのはどこの役所ですか?

処分権限を持つ行政庁が行います。製造許可の取消し等は主に都道府県知事が、指定機関に関する処分などは経済産業大臣が行う構造で、処分ごとに根拠条文を確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞って、普通は非公開じゃないんですか?

行政手続法20条6項では、聴聞の期日における審理は原則として非公開で、行政庁が公開を相当と認めたときだけ公開されます。高圧ガス保安法76条2項はこの原則を逆にし、許可取消しなど列挙された処分の聴聞を必ず公開としています。実務のポイント:公開の場には地元紙や同業者が来ることがあります。処分の内容そのものより、聴聞での受け答えが取引先の評価を左右しかねないので、想定問答を作って臨む価値は大きいです

Q2近所の住民でも、その聴聞に参加できるんですか?

本条3項により、利害関係人が参加を求めた場合、主宰者は許可しなければなりません。通常の行政手続法17条1項では主宰者の裁量なので、高圧ガスの分野では参加の権利が強められています。ただし利害関係人とは、処分の根拠法令に照らして利害関係があると認められる者を指します。近隣住民が当然に含まれるかは、解釈が分かれうる点です。実務のポイント:参加を求める書面では、施設からの距離や事故が起きた場合の被害のおそれを具体的に書くことが鍵になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分に不満なら裁判で争えばいい」という考え方は、そもそも出遅れている。行政庁は聴聞の調書と主宰者の報告書を十分に参酌して処分を決める(行政手続法26条)。後から裁判で主張することが法的に禁じられるわけではないが、処分の土台は聴聞で固まる。実務上の主戦場は処分前である
  • 事業者から見れば、公開は「さらし者」にされる不利益である。法律から見れば、高圧ガス施設の処分は周辺の安全に直結する公共の事柄なので、公開が原則になる。この見方の違いを読み違えて感情的に争うと、その態度は調書にも傍聴人の記憶にも残る
  • 聴聞は役所が一方的に言い渡す場だと思われがちだが、実際には当事者が意見を述べ、証拠書類を出し、行政庁の職員に質問できる(行政手続法20条2項)。受け身で座っているだけでは、この権利を捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
聴聞が必要な範囲高圧ガス保安法76条1項:第38条等の命令は区分にかかわらず聴聞必須行政手続法13条1項:許認可取消し等は聴聞、それ以外は原則弁明の機会
審理の公開高圧ガス保安法76条2項:列挙処分の聴聞は公開が義務行政手続法20条6項:原則非公開、行政庁が相当と認めるときのみ公開
利害関係人の参加高圧ガス保安法76条3項:参加を求められたら主宰者は許可しなければならない行政手続法17条1項:主宰者が必要と認めるときに許可できる(裁量)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第59条・第107条

台湾では、法規が聴証を明文で定める場合に聴証を行い、聴証は法律に別段の定めがない限り公開・言詞で行うのが原則。日本の行政手続法の非公開原則とは出発点が逆で、本条はむしろ台湾の原則に近い

韓国
행정절차법 제22조・제30조

韓国も個別法令が定める場合等に청문を行い、当事者の申請等により公開できる仕組みを持つ。高圧ガス分野は고압가스 안전관리법が規律する

ドイツ
VwVfG §§ 63 ff.

ドイツの正式行政手続では口頭審理が行われるが原則非公開。施設許可では別途、住民参加型の討議期日(Erörterungstermin)が用いられる

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 554

米国の正式裁決手続は行政法審判官のもとでの対審型審理で、許認可の取消しにも適用されうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所のガス製造事業所が保安上の違反で許可取消しの手続に入ったと、自治会の回覧で知ったらどうする? 公開の聴聞なら傍聴できる。利害関係人として参加を求めれば、主宰者は許可しなければならない。ただし「利害関係人」に当たるかどうかは、処分の根拠法令に照らして判断される
  • あなたは工場の保安担当で、県から製造停止命令についての聴聞通知書が届いた。期日まで残り2週間。通知書に書かれた処分の原因となる事実を確認し、行政手続法18条で役所の資料の閲覧を請求し、代理人を選ぶ。この三つを今週中に終えなければ、期日に反論の材料がそろわない
  • 聴聞の会場に、地元紙の記者と同業者が座っている。許可取消しの聴聞は公開が原則だからだ。

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民や利害関係人の立場なら、次の順で動く。1. 担当課への問い合わせや事業者の説明を通じて、聴聞の期日を把握する2. 公開の聴聞なので、傍聴の方法を担当課に確認する3. 根拠法令上の利害関係人に当たると考えるなら、主宰者に書面で参加を求める(本条3項、行政手続法17条1項)。施設からの距離や被害のおそれを具体的に書く4. 健康被害や財産被害がすでに出ているなら、聴聞とは別に、民法709条による損害賠償も検討する

訴えられた側:処分を受ける事業者の立場なら、次の順で備える。1. 通知書に書かれた処分の原因となる事実と根拠条項を、一行ずつ社内記録と照らし合わせる2. 期日前に資料の閲覧を請求する(行政手続法18条) 3. 弁護士を代理人に選任し(同16条)、技術面は保安責任者などを補佐人として同席させる。補佐人の出頭には主宰者の許可が必要(同20条3項) 4. 公開を前提に、取引先や報道向けの説明を事前に用意する5. 出頭できない場合は、陳述書と証拠書類を提出して代える(同21条)

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。聴聞の通知は、期日までに相当な期間をおいて行われる(行政手続法15条1項)。処分が出た後の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められ、自主保安を重視する方向へ制度全体が見直された(本条の個別改正経緯は要確認)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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