高圧ガス保安法 第77条(協会等の処分等についての審査請求)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
協会等の処分等についての審査請求とは何ですか?
定義協会等の処分等についての審査請求とは、高圧ガス保安法第77条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第77条(協会等の処分等についての審査請求)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第77条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又は…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第77条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第77条の前の条は高圧ガス保安法第76条です。
- 高圧ガス保安法第77条の次の条は高圧ガス保安法第78条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/77