高圧ガス保安法 第78条(審査請求の手続における意見の聴取)
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- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、高圧ガス保安法第78条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第78条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第78条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第78条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第78条の前の条は高圧ガス保安法第77条です。
- 高圧ガス保安法第78条の次の条は高圧ガス保安法第78条の2です。
- 高圧ガス保安法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法78条は、同法に基づく処分への審査請求について、却下の場合を除き、審理員が予告のうえ公開の意見聴取を行った後に裁決すべきと定める。容器検査等の結果は対象外。
Q · 高圧ガスの許可を取り消されて審査請求したら、公開の場で役所と話せるの?
原則として必ず開かれる。却下される場合と検査結果への不服は例外
高圧ガス保安法78条1項により、同法に基づく処分やその不作為への審査請求では、行政不服審査法24条で却下する場合を除き、審理員は相当な期間をおいて予告したうえで公開の意見聴取を行わなければ裁決できません。審査請求人と利害関係人には証拠を示して意見を述べる機会が保障され(同条2項)、審理員の許可を得れば処分庁に質問もできます(同条3項による行審法31条5項の準用)。ただし、容器検査・特定設備検査等の結果についての処分は対象外です。
解説
行政不服審査は、ふつうは紙の上で静かに進む。審査請求書を出すと、役所が弁明書(処分の理由を説明する書面)を返す。審理員(審査を担当するよう指名された、処分に関わっていない職員)がその書類を読んで結論を出す。口頭で話したければ、自分から申し立てる必要がある(行政不服審査法31条)。高圧ガス保安法78条は、この常識をひっくり返す。製造許可の取消しや停止命令など、この法律に基づく処分に不服を申し立てた場合、却下される場合を除き、審理員は相当な期間をおいて予告したうえで、公開の意見聴取を必ず開かなければならない。あなたが申し立てなくても開かれる。その場では証拠を示して意見を述べられるし、審理員の許可を得れば、処分をした役所に直接質問もできる。ただし、容器検査や特定設備検査など、検査結果そのものへの不服は対象外である。自分の不服がどちらに入るかで、使える武器が変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第78条は、同法又は同法に基づく命令による処分及びその不作為に係る審査請求について、審理手続の特則を定める規定である。却下裁決の場合を除き、審理員による公開の意見聴取を裁決の前提要件とし、審査請求人及び利害関係人に証拠提示と意見陳述の機会を保障する。容器検査等の結果についての処分は対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.教示欄で審査請求先と期限を確認 処分通知書の教示欄を読み、審査請求先の行政庁と期限(知った日の翌日から3か月以内)を確認する。容器検査等の結果についての処分か、それ以外の処分かを判別し、本条の公開聴取が使えるかを見極める
- 2.審査請求書と執行停止申立書を同時に提出 適法な審査請求書を期限内に提出する。処分の効力は自動では止まらないため、同時に執行停止(行政不服審査法25条)を申し立て、操業停止が長引くのを防ぐ
- 3.弁明書と提出資料を閲覧・分析 処分庁の弁明書が届いたら、提出書類等の閲覧(行政不服審査法38条)を請求し、処分の根拠となった検査記録や事故報告を読み込む。反論の論点と処分庁への質問候補を洗い出す
- 4.予告受領後に証拠と質問を整理 公開意見聴取の予告が届いたら、提示する証拠と処分庁への質問を絞り込む。公開の場であることを前提に、営業秘密や保安上の機微情報の扱いを審理員と事前に相談する
- 5.公開意見聴取に出席し意見を述べる 期日に出席して証拠を提示し意見を述べる。審理員の許可を得て処分庁に質問する。裁決後に不服があれば、審理員意見書を手がかりに取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1公開による意見の聴取とは何ですか?
審理員が公開の場で審査請求人や利害関係人から証拠と意見を聴く手続です。高圧ガス保安法78条では、却下の場合を除き裁決前に必ず行われます。
Q2高圧ガス 製造許可取消し 不服申立てはできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をすれば、却下されない限り、本条に基づく公開の意見聴取を経たうえで裁決されます。
Q3容器再検査の不合格に審査請求したら公開聴取はある?
ありません。容器検査、容器再検査、附属品検査、特定設備検査、指定設備の認定の結果についての処分は、本条1項で明文により除外されています。
Q4公開意見聴取で処分庁に質問できる?
審理員の許可を得れば質問できます。本条3項が行政不服審査法31条5項を準用しているためです。質問は事前の資料閲覧を踏まえて絞り込むと効果的です。
Q5意見聴取の予告はいつ届く?
法律上は「相当な期間をおいて」予告するとだけ定められ、具体的な日数の定めはありません。予告から期日までの期間が証拠と質問を準備する勝負所になります。
Q6近隣住民も公開意見聴取で意見を言える?
本条2項は利害関係人にも証拠提示と意見陳述の機会を保障しています。審理員の許可を得て利害関係人として審理手続に参加する方法(行審法13条)を検討します。
Q7審査請求すれば操業停止は止まる?
止まりません。審査請求をしても処分の効力は原則として続きます。操業を続けたいなら、審査請求と同時に執行停止(行政不服審査法25条)を申し立てる必要があります。
Q8許可取消しの審査請求 期限はいつまで?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると却下となり、公開聴取は開かれません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可を取り消されたけど、審査請求すれば公開の場で役所と話せるって本当?
本当である。高圧ガス保安法78条1項により、却下となる場合を除き、審理員は予告したうえで公開の意見聴取を開かなければならない。その場で証拠を出して意見を述べられるし、審理員の許可を得れば処分庁に質問もできる(同条3項、行政不服審査法31条5項準用)。実務のポイント:勝敗は期日当日ではなく、事前の資料閲覧で決まる。弁明書と証拠を読み込み、質問を三つに絞って臨むこと
Q2裁決に納得できなかったら、次はどうすればいい?
裁判所に取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法3条)。期限は裁決があったことを知った日から6か月(同法14条)。処分そのものの違法は、原則として処分の取消訴訟で争う(同法10条2項、原処分主義:裁決ではなく元の処分を訴訟の対象にするという原則)。実務のポイント:裁決書には審理員意見書が添付される(行政不服審査法50条2項)。どの論点で負けたかが書かれた地図なので、訴訟の主張はそこから組み立てる
間違えやすい点 AI による整理
- 「口頭で話す機会をもらうには、申立てをしなければ」と考えること自体が、問いの立て方として誤っている。本条の審査請求では、却下の場合を除いて公開の意見聴取が義務になっており、行政不服審査法31条の口頭意見陳述の申立て手続そのものが適用されない。権利を取りに行く必要はない。準備に時間を使うべきである
- ガスに関する処分ならすべて公開聴取の対象になると思われがちだが、容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定の結果についての処分は、明文で除外されている。技術的な合否判定は公開の場での弁論になじまない、という立法判断と解される。ボンベの再検査で不合格になった不服に、本条の舞台は用意されていない
- 事業者から見れば「公開」は役所を追い詰める武器だが、法律から見れば審理の透明性を担保する仕組みにすぎない。傍聴人に同業者や記者が含まれることもありうる。設備の配置や事故の原因を公開の場で詳しく語れば、勝敗とは別に、それ自体が営業上の打撃になりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 口頭での審理 | 高圧ガス保安法78条:却下以外は公開意見聴取が必須(申立て不要) | 行政不服審査法31条:申立てがあった場合に口頭意見陳述 高圧ガス保安法44条関係(容器検査の結果):本条の対象外、通常の審査手続 |
| 公開性 | 公開による意見の聴取 | 非公開が原則 通常の行審法手続(書面審理中心) |
| 処分庁への質問 | 審理員の許可を得て可能(行審法31条5項準用) | 審理員の許可を得て可能(行審法31条5項) 口頭意見陳述を申し立てた場合に限り可能 |
| 主な対象処分 | 製造許可の取消し・停止命令(同法38条)等 | 行政庁の処分一般 容器検査・特定設備検査等の合否判定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の訴願も書面審査が原則で、必要に応じて意見陳述や言詞辯論の機会を与える。業法単位で公開聴取を義務化する本条のような特例は一般的ではない
ドイツの異議審査(Widerspruchsverfahren)は書面中心で、口頭審理の義務は主に正式行政手続の領域で定められる
米国では法律が記録に基づく聴聞を求める場合、行政法審判官の主宰する正式聴聞が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知事から製造許可の取消し通知が届いた。審査請求の期限は、知った日の翌日から3か月。カレンダーを数えると、残りはもう40日しかない。公開の意見聴取は必ず開かれるが、それは期限内に適法な審査請求書を出した者だけの舞台である。期限を過ぎれば却下となり、聴取は開かれない
- もし自宅の隣で水素ステーションの許可が下り、あなたが不服を感じたら、公開の場で意見を言えるのか? 審査請求人として認められるには「法律上の利益」が必要で、近隣住民がこれに当たるかは実務上、解釈が分かれている。審査請求人になれなくても、審理員の許可を得て利害関係人として参加する道(行政不服審査法13条)は検討する価値がある
- あなたは処分をした県の担当者で、聴取期日の予告が届いた。公開の場で、事業者から直接質問が飛んでくる。根拠資料を説明できなければ、傍聴人の前で処分の正当性が揺らぐ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知の教示欄で、審査請求先と期限を確認する。3か月以内に審査請求書を出す2. 同時に執行停止(行政不服審査法25条)を申し立て、操業停止が続くのを防ぐ3. 処分庁の弁明書と提出資料の閲覧を請求する(同法38条) 4. 予告が届いたら、証拠と処分庁への質問を整理する。営業秘密に触れる資料をどう出すかは、事前に審理員と相談しておく
訴えられた側:1. 処分庁側なら、処分の根拠になった検査記録、事故報告、事前の聴聞記録を、公開の場で説明できる形に整える2. 予告から期日まで相当な期間を置く必要があるので、日程は逆算して組む3. 近隣住民などとして処分を支持したいなら、利害関係人として参加を申し出る(行政不服審査法13条) 4. 公開を前提に、保安上の機微情報をどこまで話すかを事前に線引きしておく
時効(請求できる期限):審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条。正当な理由がある場合を除く)。期限を過ぎると却下となり、本条の公開意見聴取は開かれない。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は行政不服審査法の書面審理原則に対する個別法上の特則であり、営業の存続や地域の保安に関わる処分について審理の透明性を高める趣旨と解される。技術的な検査結果の処分を除外するのは、専門的判定になじむためとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(平成28年(2016年)4月施行) 行政不服審査法の全部改正に伴い、異議申立ての廃止と審理員制度の導入に対応する文言へ改正されたとみられる。従前の文言と改正回数の総数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、異議申立ての廃止と審理員制度の導入に対応する文言に改められたとみられる(平成28年(2016年)4月施行)。従前の文言は要確認
- 高圧ガス保安法 第38条許可取消し・停止命令、主な対象処分
- 高圧ガス保安法 第5条製造許可、争いの起点となる処分
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査、公開聴取の除外対象
- 高圧ガス保安法 第39条危険時の措置命令等(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第31条通常の口頭意見陳述、本条で適用排除
- 行政不服審査法 第24条審理を経ない却下裁決、聴取不要の例外
- 行政手続法 第13条処分前の聴聞、事前手続との二段構え
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