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高圧ガス保安法 第78条(審査請求の手続における意見の聴取)

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
  2. 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求の手続における意見の聴取とは、高圧ガス保安法第78条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第78条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第78条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第78条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第78条の前の条は高圧ガス保安法第77条です。
  7. 高圧ガス保安法第78条の次の条は高圧ガス保安法第78条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/78

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