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高圧ガス保安法 第64条(現状変更の禁止)

何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

現状変更の禁止とは何ですか?

定義現状変更の禁止とは、高圧ガス保安法第64条に定められた規定で、「何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第64条(現状変更の禁止)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第64条の条文原文は「何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第64条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第64条の前の条は高圧ガス保安法第63条です。
  7. 高圧ガス保安法第64条の次の条は高圧ガス保安法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/64

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