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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第64条(現状変更の禁止)

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何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

現状変更の禁止とは何ですか?

定義現状変更の禁止とは、高圧ガス保安法第64条に定められた規定で、「何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第64条(現状変更の禁止)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第64条の条文原文は「何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第64条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第64条の前の条は高圧ガス保安法第63条です。
  7. 高圧ガス保安法第64条の次の条は高圧ガス保安法第65条です。
  8. 高圧ガス保安法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法64条は、高圧ガス災害の発生時、経済産業大臣・知事・警察官の指示なく現場の現状を変更することを何人にも禁じる。ただし36条1項の応急措置は除外される。

Q · ガスボンベの事故が起きた後、自分の店なら片付けてもいいの?

指示があるまで原則禁止。ガス漏れを止める応急措置は可

高圧ガス保安法64条により、高圧ガスによる災害が発生したときは、所有者や事業者を含め何人も、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく現場の現状を変更してはなりません。例外は、交通の確保など公共の利益のためやむを得ない場合と、36条1項の応急措置(バルブ閉止、容器の退避など)や液化石油ガス法27条1項4号の措置を講ずる場合です。被害拡大を防ぐ操作は許され、原状回復のための片付けは指示を待つ必要があります。

解説

高圧ガスの事故が起きた直後、真っ先に動くのは「片付けたい」という本能である。割れたボンベを脇へどけ、焦げた配管を外し、床の破片を掃き集める。善意でも、営業を早く再開したいという焦りからでも、その手は法律違反になりうる。高圧ガス保安法64条は「何人も」と書く。事業者だけでなく、従業員も、通りがかった近所の人も、後から呼ばれた清掃業者も対象である。経済産業大臣、都道府県知事または警察官の指示(現場を動かしてよいという許可)が出るまで、現場は原則としてそのまま残さなければならない。例外は二つだけ。交通の確保など公共の利益のためにやむを得ない場合と、36条1項の応急措置(バルブを閉める、延焼しそうな容器を移すなど、二次災害を防ぐための措置)や液化石油ガス法上の保安措置を取る場合である。つまり線引きは「被害を広げないための操作」なら許され、「元に戻すための片付け」は待て、ということだ。現場は事故原因を語る唯一の証人であり、それを消した者は、原因が自分にあろうとなかろうと、説明する手段を自ら失う

法的な位置づけ

高圧ガス保安法64条は、高圧ガスによる災害発生時の現状変更禁止を定める規定であり、事業者に限らず何人に対しても、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示がない限り事故現場の状態を変更することを禁じる。交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合、及び同法36条1項又は液化石油ガス法27条1項4号の措置を講ずる場合は適用が除外される。

手順

  1. 1.二次災害を防ぐ応急措置を取る ガスの噴出や延焼の危険があれば、バルブの閉止、周囲の容器の退避など36条1項の応急措置を直ちに行う。けが人がいれば救助を最優先する。可能なら操作の前に数秒でもスマホで撮影する
  2. 2.知事又は警察官へ事故を届け出る 63条に基づき、遅滞なく都道府県知事(担当部署)又は警察官に事故を届け出る。緊急時は119番・110番通報を優先する
  3. 3.現場を保存し、立入りを制限する 応急措置以外では設備・容器・破片に手を触れず、関係者以外の立入りを止める。上司や取引先から撤去を求められても、64条を根拠に指示を待つ旨を伝える
  4. 4.指示の内容を記録してから片付ける 大臣・知事・警察官から現状変更の指示を受けたら、指示した担当者の氏名・所属・日時・内容を控えたうえで片付けや搬出を始める

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法64条とは?

高圧ガスによる災害が起きたとき、大臣・知事・警察官の指示があるまで、誰であっても事故現場の状態を変えてはならないと定める条文です。

Q2高圧ガス事故の現場保存はいつまで必要?

期間の定めはなく、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官から現状を変更してよいという指示があるまで続きます。

Q3ガス事故の後、清掃業者に片付けを頼んでもいい?

指示前の片付けは本条違反になりえます。主語は「何人も」なので、依頼した側だけでなく作業した業者も対象になりえます。

Q4高圧ガス事故の現場を片付けたら違法?

指示なく現状を変更すれば違法です。ただし交通確保などやむを得ない場合や、36条1項の応急措置として行った操作は除外されます。

Q5事故現場の現状変更禁止に罰則はある?

本条違反は同法の罰則章により刑事罰の対象となります。具体的な法定刑は最新の改正状況を e-Gov 法令検索でご確認ください。

Q6炭酸ガスボンベの破裂も高圧ガス保安法の対象?

ビールサーバー用の炭酸ガスなど、法の定義に該当する高圧ガスであれば対象です。飲食店の小規模な事故でも本条の射程に入りえます。

Q7けが人の救助で現場を動かしても大丈夫?

人命救助は公共の利益のためのやむを得ない場合にあたると解されます。救助を優先し、可能なら動かした内容を記録しておきましょう。

Q8高圧ガス事故を起こしたらまず何をする?

36条の応急措置で被害拡大を防ぎ、63条により知事又は警察官へ遅滞なく届け出たうえで、指示があるまで現場を保存します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ガスが漏れ続けてるのに、指示が来るまで触っちゃダメなんですか?

いいえ、むしろ止めなければなりません。64条ただし書は、36条1項の応急措置を明文で除外しています。バルブを閉める、周囲の容器を退避させるといった二次災害防止の操作は義務です。実務のポイント:応急措置と片付けの境目は事後に争われやすい。操作したら、何を、なぜ、何時に動かしたかをメモに残すだけで、後の調査で「必要な措置だった」と説明できる確率がぐっと上がる

Q2店のガス事故、警察が帰った後なら片付けてもいいですか?

警察官が帰ったこと自体は許可ではありません。64条が求めるのは大臣、知事または警察官の「指示」です。現場検証が終わり、片付けてよいと明確に告げられたかを確認してください。実務のポイント:都道府県の高圧ガス担当や高圧ガス保安協会の調査が後から入ることがある。片付けてよいかは口頭でもらった指示の内容と相手の名前を必ず控える。これが後で自分を守る唯一の証拠になる

Q3会社に「すぐ撤去しろ」と言われたら、従うしかないですよね?

業務命令でも、法律違反の行為を正当化はできません。64条の主語は「何人も」であり、手を動かした従業員自身が違反者となりえます。実務のポイント:事故後に現場を動かした経緯は、行政や捜査機関が必ず聞き取る。「上の指示でした」は事情として考慮されても免責ではない。断るときは条文番号を口にするのが一番効く。指示した側も記録に残ることを嫌がるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の会社の設備だから、事故後にどう片付けようと自由だ」と考えがちだが、本条は所有権より優先して現場の保存を命じる。主語は「何人も」であり、所有者であることは何の免罪符にもならない
  • 自分に不利な証拠を処分しても刑法104条の証拠隠滅罪にはならない(同罪は「他人の」刑事事件の証拠が対象)と聞いて安心する人がいる。だが高圧ガス事故の現場に限っては、本条が独立の義務として現状変更を禁じており、違反すれば罰則の対象となる(法定刑は罰則章の規定による、最新の改正状況をご確認ください)。刑法の穴を、特別法がふさいでいる
  • 「現場を動かすな」と聞くと、けが人の救助やバルブ閉止までためらう人がいる。それは逆である。二次災害を防ぐ応急措置は36条1項でむしろ義務であり、本条ただし書が明文で許している。人命救助も公共の利益のためのやむを得ない場合にあたると解される。禁じられているのは被害を止める操作ではなく、原因の痕跡を消す片付けである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容64条:災害発生後の現場の現状変更禁止36条:危険な状態での応急措置義務
63条:災害発生時等の事故届出義務
義務を負う者何人も(所有者・従業員・第三者を含む)高圧ガス設備等の所有者・占有者(発見者には届出)
高圧ガスの製造者・販売業者・所有者・占有者等
求められる行動指示があるまで手を加えない(不作為)直ちに被害拡大を防ぐ措置を講ずる(作為)
遅滞なく知事又は警察官に届け出る(作為)
相互関係36条1項の措置は本条の禁止から除外本条ただし書により優先して許される
届出を受けた行政・警察の調査が本条の指示につながる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法第37条第4項

台湾は労働安全の枠組みで、重大職業災害の現場について救急・救助を除き許可なき移動・破壊を禁じる。日本は高圧ガスという危険物を軸に「何人も」と主体を広く取る点が異なる

韓国
산업안전보건법 제56조

韓国も重大災害の原因調査のため発生現場の毀損を禁じる。労働安全法制で規律する点は台湾と近い

中国
生产安全事故报告和调查处理条例 第16条

中国は事故発生後、関係単位・個人に現場と証拠の保護を義務付け、救助で物を動かす場合は標識・記録を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居酒屋の厨房で LP ガスの漏えいから小規模な爆発。けが人はなく、店長は今夜の予約客のために一時間で厨房を元通りにしようとする。だが警察官や消防の指示を待たずにコンロや配管を交換すれば、本条違反に加え、ガス供給業者の責任を問う材料も自分の手で消すことになる
  • 工場の夜勤中、窒素ボンベのバルブが破損してガスが噴出した。あなたは班長として、まずバルブの元栓を閉め、周囲の容器を安全な場所へ移した。ここまでは36条の応急措置であり適法である。問題はその後、上司から「朝までに現場をきれいにしておけ」と電話が来たときだ
  • もしあなたが運送会社のドライバーで、高圧ガス容器を積んだトラックが交差点で横転したら、どうなる? 道路を塞いだ容器を移動させるのは交通確保のためのやむを得ない行為として許される余地がある。ただし、どの容器がどこにどう倒れていたか、スマホで撮影してから動かすかどうかで、後の事故調査でのあなたの立場は大きく変わる
  • ビールサーバー用の炭酸ガスボンベが店内で破裂した。オーナーは保険会社の査定が来る前に、壊れたボンベを業者に引き取らせてしまった。残ったのは「なぜ破裂したのか誰も説明できない」という事実だけである
  • 事故から二時間。本社の安全担当から「報道が来る前に損傷した設備を搬出しろ」と指示が出た。あなたに残された判断時間は数分しかない。会社の指示であっても、行政機関または警察官の指示がない現状変更は、実行したあなた自身の責任を消してはくれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の事故で自宅や店舗が損害を受けた場合、自分の被害箇所もまず撮影し、可能な範囲で保存する2. 事業者が指示を待たずに現場を片付け始めたら、日時と様子を記録し、警察官または都道府県の高圧ガス担当部署に伝える3. 原因究明の結果は損害賠償(民法709条など)の根拠になるため、事故調査の進み具合を行政に確認しておく4. 保険請求のため、損害の写真と修理見積りを片付け前に確保する

訴えられた側:1. 現状変更をしてしまった場合、それが36条1項の応急措置または交通確保などのやむを得ない行為だったかを整理し、その必要性を示す事情(ガス漏れの継続、延焼の危険など)を記録する2. 動かす前の状態を写真や証言で再現できるよう、立ち会った従業員の記憶を早めに書面化する3. 上司の指示で動いた場合は、その指示の内容と時刻を残す4. 63条の事故届を遅滞なく出し、行政の調査には積極的に協力する姿勢を示す

時効(請求できる期限):現状変更禁止に期間の定めはなく、経済産業大臣、都道府県知事または警察官の指示があるまで続く。事故届(63条)は「遅滞なく」が求められる。違反に対する刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で定まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 高圧ガス取締法から高圧ガス保安法へ題名が改められた。本条の文言変更の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本条の制定当初の文言・条番号は人的検証が必要
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められた。本条の文言変更の有無は人的検証が必要

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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