高圧ガス保安法 第65条(許可等の条件)
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- 第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。
- 2.前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、高圧ガス保安法第65条に定められた規定で、「第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第65条(許可等の条件)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第65条の条文原文は「第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付すること…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第65条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第65条の前の条は高圧ガス保安法第64条です。
- 高圧ガス保安法第65条の次の条は高圧ガス保安法第66〜72条です。
- 高圧ガス保安法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法65条は、製造許可等に条件を付けられると定める。条件は公共の安全・災害防止に必要な最少限度に限られ、不当な義務は課せない。
Q · 高圧ガスの製造許可に、役所はどんな条件でも付けられるの?
付けられるが、保安に必要な最少限度に限られる
高圧ガス保安法65条1項により、製造許可・変更許可・第一種貯蔵所の設置許可等には条件を付けることができます。ただし同条2項は、条件を公共の安全の維持又は災害の発生の防止に必要な最少限度に限り、許可を受ける者に不当な義務を課してはならないと定めています。保安と無関係な要求や過剰な義務は、この枠を超える疑いがあります。なお、付された条件に違反すると、許可取消し等の行政処分の対象になりえます。
解説
高圧ガスの製造許可が下りたとき、多くの事業者は「許可」の二文字だけを見て安心し、末尾の条件欄はほとんど読まない。だが本条に基づいて付けられた条件は、許可と同じ重さで事業者を縛る。条件に違反すれば、許可の取消しや事業停止につながりうる。一方で、行政が好きなだけ条件を付けられるわけではない。2項は条件に二つの枠をはめている。一つは、公共の安全の維持または災害の発生の防止のために「必要な最少限度」であること。もう一つは、許可を受ける者に「不当の義務」を課さないこと。安全と無関係な要求、たとえば地元への協力金、過剰な報告義務、事業の中身にまで口を出す制約などは、この枠を越えている疑いがある。条件は「受け入れるしかない役所の指示」ではない。中身を検討し、交渉することができる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第65条は、同法に基づく製造・貯蔵等の許可および一定の承認に、行政庁が条件(附款)を付すことを認める規定である。付される条件は公共の安全の維持又は災害の発生の防止に必要な最少限度に限られ、許可等を受ける者に不当な義務を課すものであってはならないとされる。
手順
- 1.事前相談で条件案を聞き出す 許可申請前の事前相談で、付される予定の条件案を確認する。各条件について「どの危険を防ぐためのものか」をその場で質問し、回答を議事メモに残す
- 2.条件を危険要因に対応づけて整理する 許可書を受け取ったら、条件を一つずつ防止対象の危険(漏えい、爆発、火災等)に対応づけた一覧表を作る。対応づけられない条件は、根拠の説明を書面で求める候補とする
- 3.根拠の説明を書面で求め、修正を交渉する 保安上の必要性が説明されない条件について、処分庁に書面で根拠と必要性の説明を求め、修正・削除を交渉する。やり取りはすべて書面または記録に残す
- 4.期限内に審査請求・取消訴訟を検討する 交渉で解決しない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、又は6か月以内に取消訴訟を検討する。条件のみを争えるかは解釈が分かれるため、行政法に強い弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの許可の条件とは?
高圧ガス保安法65条に基づき、製造許可等に付される附款です。許可と一体の法的拘束力を持ち、違反すれば許可取消し等の対象になりえます。
Q2高圧ガスの許可条件に違反するとどうなる?
条件違反は許可取消しや製造停止命令の理由になりえます(38条等)。まず許可書原本で文言を確認し、速やかに是正計画を書面で出すことが重要です。
Q3許可の条件に不服がある場合、いつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q4許可の条件だけを取り消すことはできる?
条件が許可本体と可分であれば条件のみの取消しを求める余地があるとされますが、可分性の判断は事案により分かれます。争い方の設計が重要です。
Q5高圧ガス保安法で条件を付けられる許可はどれ?
製造許可(5条1項)、変更許可(14条1項)、第一種貯蔵所の設置許可(16条1項)、19条1項の許可、49条の21・49条の33の承認が対象です。
Q6許可条件の「必要な最少限度」とは?
条件は公共の安全の維持又は災害防止に必要な範囲を超えてはならないという限界です。保安目的と無関係な要求や過剰な義務は枠を超える疑いがあります。
Q7窓口で口頭で言われた要望も許可条件になる?
法的拘束力が明確なのは許可書に記載された条件です。口頭のやり取りは記録に残りにくいため、要望は書面で確認し、議事メモを残しておくべきです。
Q8許可条件の「不当の義務」の具体例は?
地元への協力金、保安と無関係な生産量報告、事業内容への過剰な介入などは、保安上の必要を超える不当な義務に当たる疑いがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が付けた条件って、断ったら許可そのものが出なくなりますか?
条件は許可と一体で付けられるため、受け入れを拒めば審査が止まる可能性は現実にある。ただし本条2項は、条件を保安上必要な最少限度に限り、不当な義務を禁じている。実務のポイント:条件は申請前の事前相談の段階でほぼ固まる。そこで「どの危険への対策か」を質問しておくと、根拠の薄い条件は担当者のほうから外れていくことが多い
Q2前の担当者が受け入れた昔の条件、今でも守らないとダメなんですか?
許可が続いている限り、条件も続く。担当者が替わっても会社が変わっても、許可を承継すれば条件も引き継ぐのが原則である(承継は第10条等)。実務のポイント:古い条件が現状に合わなくなったときは、変更許可(第14条)の機会に条件の見直しを持ちかけるのが現実的である。黙って守らなくなるのが一番危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 許可さえ取れれば、条件は「努力目標」程度のものだと思われがちだが、条件は許可と一体の法的拘束である。違反すれば、許可取消しなどの行政処分の対象になりうる(第38条等。最新の改正状況をご確認ください)
- 「条件に不満があるなら、許可全体を争うしかない」という発想は、問いの立て方がずれている。行政法では、許可と条件(附款)を切り分けて条件だけを争えるかが論点になる。条件が許可の本質と切り離せるかどうか(可分性)で、実務上は解釈が分かれている。最初に考えるべきは「何を争うか」の設計である
- 事業者から見れば、条件は「安全のための念押し」にすぎない。だが法律から見れば、条件は継続的な義務であり、一つ一つが許可取消しの理由になりうる。条件を軽く受け止める事業者と重く受け止める行政。この認識の差が、立入検査の日に一気に表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 65条:許可・承認に付される個別の条件(附款) | 8条:製造許可の基準(許可するか否かの要件) 38条:許可取消し・製造停止等の処分 |
| 行政の裁量 | 条件を付すかは裁量。ただし必要最少限度・不当義務禁止の枠内 | 技術上の基準等への適合を審査 法定の取消事由に該当する場合に処分 |
| 事業者への影響 | 許可期間中、継続的な義務として拘束 | 基準不適合なら許可自体が得られない 事業継続そのものが失われうる |
| 事業者の対抗手段 | 事前交渉、審査請求・取消訴訟(条件の可分性が論点) | 不許可処分への審査請求・取消訴訟 弁明・聴聞手続、審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は一般行政手続法で附款を明文化し、裁量処分には附款を付しうるが、処分の目的に反せず、目的と正当かつ合理的な関連を要すると定める。日本は個別法で限界を規定する点が異なる
韓国は2021年施行の行政基本法で附款の一般規定を置き、目的違反禁止・実質的関連性・必要最小限度を要件とする。本条2項と発想が近い
ドイツは連邦行政手続法で附款(期限・条件・撤回留保・負担等)を類型化し、行政行為の目的に反してはならないと定める。日本の附款論の源流にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の増設で変更許可(14条)を申請したら、条件欄に「毎月、生産量を報告すること」とあった。保安とどう関係するのか、誰も説明できない。黙って受け入れれば、この報告は今後何年も毎月続く
- 許可を受けてから五年。前任の担当者が受け入れた条件を誰も覚えておらず、立入検査で「条件違反」を指摘された。条件は担当者が替わっても消えない
- 許可通知が届いたのは三週間前。条件の一つが明らかに過剰だと気づいたが、審査請求の期限は処分を知った日の翌日から三か月である。残り二か月強で、争うか交渉するかを決めなければならない
- 自治体の窓口で「この条件を飲めば早く許可を出せる」と言われたら、どうするか? 口頭の取引は記録に残らない。残るのは許可書に書かれた条件だけである
- あなたは県の保安担当者で、住民の不安を受けて厳しめの条件を付けたい。だが、その条件が保安上必要な最少限度だと説明できないなら、事業者から争われたときに県の側が負ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 条件を一つずつ「どの危険を防ぐためのものか」に対応づけて整理する2. 対応づけられない条件は、根拠と必要性の説明を書面で求める3. 申請前であれば事前相談で修正を交渉し、議事メモを残す4. 許可後も納得できなければ、処分を知った日の翌日から三か月以内に審査請求、または六か月以内に取消訴訟を検討する。条件だけを争えるかは解釈が分かれるため、行政法に強い弁護士に相談する
訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、まず許可書の原本で条件の正確な文言を確認する2. 違反とされる事実と条件の文言が本当に一致するのか、解釈の余地を検討する3. 是正計画を速やかに書面で出し、取消しや停止に至る前に誠実に対応した実績を残す4. 条件自体が保安上の必要を超えていたなら、その点も併せて主張する
時効(請求できる期限):条件を含む許可処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から六か月以内、処分の日から一年以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説(附款の限界論):附款は法律の目的の範囲内で、目的達成に必要な限度でのみ付しうる。本条2項は、この一般原則を高圧ガス規制について明文化し、必要最少限度と不当義務の禁止という二重の枠を設けたものと理解される。
通説(附款の独立争訟):附款が主たる行政行為と可分であれば附款のみの取消訴訟が可能とされる。不可分であれば行政行為全体を争うことになり、どちらに当たるかの判断は事案ごとに分かれる。
- 高圧ガス保安法 第5条第一種製造者の製造許可
- 高圧ガス保安法 第8条製造許可の基準
- 高圧ガス保安法 第14条製造施設等の変更許可
- 高圧ガス保安法 第16条第一種貯蔵所の設置許可
- 高圧ガス保安法 第38条許可取消し・停止命令(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条条件付き許可への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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