高圧ガス保安法 第65条(許可等の条件)
- 第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。
- 2.前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、高圧ガス保安法第65条に定められた規定で、「第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第65条(許可等の条件)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第65条の条文原文は「第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付すること…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第65条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第65条の前の条は高圧ガス保安法第64条です。
- 高圧ガス保安法第65条の次の条は高圧ガス保安法第66〜72条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/65