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高圧ガス保安法 第79条(権限の委任)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、高圧ガス保安法第79条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第79条(権限の委任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第79条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第79条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第79条の前の条は高圧ガス保安法第78条の4です。
  7. 高圧ガス保安法第79条の次の条は高圧ガス保安法第79条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/79

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