高圧ガス保安法 第79条(権限の委任)
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この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、高圧ガス保安法第79条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第79条(権限の委任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第79条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第79条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第79条の前の条は高圧ガス保安法第78条の4です。
- 高圧ガス保安法第79条の次の条は高圧ガス保安法第79条の2です。
- 高圧ガス保安法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法79条は、同法や命令で経済産業大臣に属する権限を、政令の定めにより産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができると定める。範囲は施行令で決まる。
Q · 高圧ガス保安法の条文には「経済産業大臣」とあるのに、なぜ地元の監督部から命令が来るの?
79条で大臣の権限が監督部長などに委任されているから
高圧ガス保安法79条は、法律や命令で経済産業大臣に属する権限を、政令の定めにより産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができると定めています。委任を受けた機関は自らの名義で処分を行うため、許可申請・届出の提出先も、処分に対する審査請求や取消訴訟の手続も、委任先を基準に考える必要があります。どの権限がどこに委任されているかは施行令で確認します。
解説
条文には「経済産業大臣」と書いてあるのに、実際に書類を受け取り、立入りに来て、判断を下すのは地元の産業保安監督部長だった。高圧ガスを扱う事業者が最初に戸惑う、このずれを生んでいるのが79条である。法律や命令が大臣に与えた権限は、政令に従って産業保安監督部長(経済産業省の地方出先機関のトップ)や他の行政機関に行わせることができる。ポイントは、委任されると処分の名義人そのものが変わるという点だ。だから相談先、申請先、不服申立ての書き方まで、すべて「誰の名前で処分されたか」から逆算することになる。条文だけを読んで本省に電話しても、担当外だと言われて一日を失う。どの権限がどこへ移っているかは、本条ではなく施行令のほうに書いてある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法79条は、権限の委任に関する規定であり、同法又は同法に基づく命令により経済産業大臣の権限に属する事項について、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる旨を定める。委任の具体的な範囲と委任先は政令(高圧ガス保安法施行令)に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1産業保安監督部とは何ですか?
経済産業省の地方出先機関で、高圧ガスや電気・ガス・鉱山などの保安行政を地域ごとに担当します。高圧ガス保安法79条などに基づき大臣の権限の一部を行使します。
Q2高圧ガスの届出はどこに出す?
手続の種類と事業所の所在地によって異なります。大臣権限が施行令で委任されていれば管轄の産業保安監督部長宛て、都道府県知事の権限に属する手続は都道府県が窓口です。
Q3権限の委任と権限の代理の違いは?
委任では権限が委任先に移り、委任先が自らの名義で処分します。代理では権限は元の行政庁に残り、代理者は元の行政庁の名で行為する点が異なります。
Q4権限を委任した後も大臣は自分で処分できる?
行政法の通説では、権限を委任すると委任した行政庁はその範囲で権限を失い、委任先が自己の権限として行使します。大臣は指揮監督を通じて関与することになります。
Q5高圧ガス保安法79条の「他の行政機関」とは?
産業保安監督部長以外で、政令により大臣権限を行わせる先として定められる行政機関を指します。具体的にどの機関かは施行令の規定を確認する必要があります。
Q6産業保安監督部の管轄区域はどう決まる?
経済産業省の組織に関する規定で監督部ごとの管轄区域が定められています。事業所の所在地がどの区域に属するかで窓口となる監督部が決まります。
Q7高圧ガスの立入検査に来るのは誰?
大臣の立入検査権限が委任されている場合は、産業保安監督部の職員が来ることが多いです。都道府県知事の権限に属するものは都道府県の職員が担当します。
Q8権限の委任に法律の根拠は必要?
権限の委任は法定の権限の所在を変えるため、法律の根拠が必要とされます。高圧ガス保安法では79条がその根拠となり、具体的な範囲は政令に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1産業保安監督部長から命令が来たけど、納得できない場合は誰に文句を言えばいいんですか?
委任を受けた監督部長の処分は、監督部長自身の処分として扱われます。審査請求は原則として最上級行政庁である経済産業大臣宛てとなり(行政不服審査法4条)、期間は処分を知った日の翌日から3か月以内です(同法18条)。取消訴訟の被告は国となります(行政事件訴訟法11条)。実務のポイント:通知書末尾の教示欄に審査請求先が書いてあります。ここを最初に読むかどうかで、初動の速さがまったく変わります
Q2どの手続が監督部に委任されているかは、どこを見れば分かるんですか?
本条は委任できるという枠組みだけを定めており、具体的な権限の範囲と管轄は高圧ガス保安法施行令に書かれています。監督部ごとの管轄区域は経済産業省の組織規定で決まります。実務のポイント:施行令の条文は「一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業所に係るもの」のように地理的な限定を付けることが多いです。複数の地域にまたがる事業者は本省の扱いになる場合があるため、拠点を増やしたときに窓口が変わる点を見落としがちです(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣の権限なのだから、地方の監督部の判断は仮のものにすぎない」と考える人がいるが、権限の委任を受けた機関は自分の名義で処分を行う。監督部長の処分はそれ自体が正式な行政処分であり、本省に話を通せば覆るという性質のものではない
- 「どの権限が委任されているか」を本条から読み取ろうとする問いそのものがずれている。本条は「政令で定めるところにより」と委ねるだけの入口であり、具体的な範囲や管轄区域は高圧ガス保安法施行令で決まる。本条だけを見て判断すると、窓口を必ず間違える
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも、行政機関は法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任でき、委任の事実と根拠を公告することとされる
韓国では政府組織法が行政機関の権限の委任・委託の一般的根拠を置き、具体的な範囲は大統領令で定める
米国では危険物・パイプラインの安全規制について、運輸長官の権限が規則により PHMSA 長官へ委任されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の保安担当になって三週間目、届出書の宛先欄で手が止まった。法律の条文には「経済産業大臣」とあるが、先輩の過去の控えでは「関東東北産業保安監督部長」になっている。どちらが正しいのか、その答えが本条と施行令にある
- 産業保安監督部長の名義で改善命令(役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けた事業者は、どこに異議を出せばいいのか? 処分庁と審査請求先が違うことを知らないまま期限の3か月が過ぎれば、争う道そのものが閉じる
学説
通説(行政法):権限の委任は法定された権限の所在を変更するため法律の根拠を要する。委任があると委任庁はその範囲で権限を失い、受任庁が自己の名義と責任で権限を行使する。委任庁は受任庁が下級機関であれば指揮監督権を通じて関与する。
- 高圧ガス保安法 第35条保安検査、委任と並ぶ実施主体の分散(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査、大臣権限の代表例(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第4条委任先の処分に対する審査請求先の決定
- 行政事件訴訟法 第11条委任先の処分の取消訴訟における被告適格
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