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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第83条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反したとき。
  4. 2.2_2 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 3.2_3 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 4.2_4 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 5.2_5 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  8. 6.2_6 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  9. 7.2_7 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 三第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  11. 四第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 8.4_2 第三十五条の二、第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
  13. 9.4_2_2 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだとき。
  14. 10.4_2_3 第三十九条の二十一第二項若しくは第三項、第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  15. 11.4_2_4 第三十九条の二十三の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
  16. 12.4_3 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。
  17. 13.4_4 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
  18. 14.4_5 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
  19. 15.4_6 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
  20. 五第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  21. 六第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  22. 七第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第83条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第83条は第六章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第83条の前の条は高圧ガス保安法第82条です。
  7. 高圧ガス保安法第83条の次の条は高圧ガス保安法第83条の2です。
  8. 高圧ガス保安法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法83条は、届出・検査記録・帳簿・報告・立入検査への答弁などの義務違反をした者を30万円以下の罰金に処すると定める。事故がなくても成立する。

Q · 高圧ガスの届出や点検記録を怠っただけで、本当に処罰されるの?

はい。届出・記録の不備だけで罰金刑、前科になりうる

高圧ガス保安法83条により、製造・貯蔵・販売の届出をしない、定期自主検査の記録を作成・保存しない、帳簿を付けない、事故届(63条1項)を出さない、立入検査で質問に答えないといった違反をした者は、30万円以下の罰金に処されます。事故が起きていなくても成立し、罰金は刑罰なので前科になります。処罰されるのは実際に違反行為をした者であり、両罰規定により会社にも罰金が科されうる点にも注意が必要です。

解説

罰金の上限は30万円。数字だけ見れば交通違反の延長のように感じるかもしれないが、それは見誤りである。罰金は刑法上の「刑罰」であり、科されれば前科が付く。行政罰の「過料」とは違う。しかも83条が並べる20を超える号の大半は、爆発や漏えいそのものではない。届出、記録、帳簿、報告、答弁、つまり「紙」の義務である。ガスを安全に扱っていても、書類を出さず、検査記録を残さず、立入検査(役所の担当者が事業所に入って設備や書類を調べる手続)で質問に答えなければ、それだけで処罰の対象になる。事故が起きたのに届け出なかった場合も同じだ(63条1項)。さらに両罰規定によって、違反した従業員だけでなく会社にも罰金が科されうる。あなたの現場で守るべきものは、ボンベの元栓と同じくらい、書類棚のファイルなのである。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法83条は、同法が定める届出、検査記録・帳簿の作成及び保存、報告、立入検査への協力などの手続的義務に違反した者を、三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。製造・貯蔵・販売・消費の各段階における無届行為や虚偽届出、命令違反、検査拒否、虚偽答弁を列挙し、行政による保安監督の実効性を刑罰で担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法83条とは?

届出・検査記録・帳簿・報告・立入検査協力などの手続義務に違反した者を、30万円以下の罰金に処する罰則規定です。20を超える号で違反類型を列挙しています。

Q2高圧ガスの製造の届出をしないとどうなる?

5条2項の届出をせずに製造を開始した場合や虚偽の届出をした場合、83条第3号により30万円以下の罰金の対象になります。

Q3定期自主検査の記録を保存しないと罰則はある?

あります。35条の2の検査記録を作成しない、虚偽の記録を作る、保存しないといった行為は、83条により罰金の対象となります。

Q4立入検査を拒否したら罰則は?

35条1項または62条1項による検査・収去を拒み、妨げ、忌避した場合は、83条により30万円以下の罰金の対象となります。

Q5高圧ガス保安法違反の時効は何年?

83条は罰金のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。不作為の違反がいつ終わるかは解釈が分かれます。

Q6高圧ガス保安法の両罰規定とは?

従業員が業務に関して違反した場合に、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金を科す仕組みです。条番号と内容は現行条文で確認してください。

Q7業務用冷凍機の入れ替えに届出は必要?

冷凍能力が一定以上の設備は高圧ガスの「製造」に当たり、許可または届出が必要になる場合があります。基準値は冷凍保安規則等で確認します。

Q8高圧ガス保安法で83条より重い罰則は?

83条は罰金のみの比較的軽い罰則です。無許可製造など危険に直結する違反は、80条以下でより重い刑が定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金って、要するに交通違反の反則金みたいなものですよね?

違う。交通反則金は、納めれば刑事手続に進まない行政上の制度である。83条の罰金は、起訴されて有罪となった結果として科される刑罰であり、前科になる。略式手続で書面だけで終わることが多いので軽く見られがちだが、性質は刑事罰そのものである。実務のポイント:略式命令に同意する前に、許認可や資格の更新で前科を申告する必要があるかを確認しておく。後から気付く人が多い

Q2ちょっとした漏れで誰もけがしてないのに、事故届って必要なんですか?

63条1項は、事故の発生や容器の喪失・盗難があったとき、遅滞なく届け出ることを求めている。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると83条の対象になる。何が「事故」に当たるかは、業界団体などの事故報告の基準で整理されている。実務のポイント:行政が本当に重く見るのは、小さな漏れそのものより、隠していたという事実である。後から発覚した隠蔽は、許可の取消しなど行政処分の判断でも不利に働きやすい

Q3立入検査で黙っていたら、本当に処罰されるんですか?

62条1項の質問に答えなかったり、虚偽の答弁をしたりすれば、83条の対象になる。行政調査に黙秘権がそのまま及ぶかについては、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)が、刑事責任の追及を目的としない行政調査であれば憲法38条に直ちに反しないとした。実務のポイント:分からないことは「確認して後日回答する」と言えば、答弁拒否にはならない。その場の思い付きで不正確に答えるほうが、虚偽答弁のリスクは大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金30万円なら払って終わり」と考えがちだが、罰金は刑罰であり前科になる。過料(行政上の秩序罰で前科にならない)とは性質がまったく違う。取引先の与信審査や入札参加資格、社内の懲戒処分にも影響しうる。金額の小ささで深刻度を測るのは誤りである
  • 「事故さえ起こさなければ問題ない」という問いの立て方自体が誤っている。83条の号の多くは、事故がなくても成立する届出・記録・帳簿の義務違反である。安全に運用している優良な現場でも、書類の不備だけで刑事事件になりうる
  • 現場の担当者は「会社の指示に従っただけ」と考える。しかし法律は「当該違反行為をした者」を罰すると定めており、実際に届出を怠った人、虚偽の記録を書いた人が処罰の対象になる。そのうえで両罰規定により会社にも罰金が科されうる。会社が責任を取ってくれるから個人は安全、という構図にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質高圧ガス保安法83条:手続義務違反に対する罰則(30万円以下の罰金)高圧ガス保安法63条:事故届・報告の義務を定める規定
高圧ガス保安法62条:立入検査・質問・収去の権限を定める規定
誰に向けた規定か当該違反行為をした者(現場の担当者を含む)高圧ガスの製造者・貯蔵者・販売者・占有者など
都道府県知事等の行政機関(権限付与)
違反した場合の効果それ自体が処罰の根拠届出をしない・虚偽の届出は83条第1号の対象
検査拒否は83条第10号、答弁拒否・虚偽答弁は第21号の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガス設備の安全を主に労働安全衛生の枠組みで規律しており、日本のような単独の高圧ガス保安法典はない

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は日本と同じく高圧ガスに特化した単独の法律を持ち、許可・届出・検査と罰則の構造が類似する

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101 / 49 CFR

米国は職場安全(OSHA)と輸送(DOT)に分けて規制し、違反には主に民事制裁金(civil penalty)を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店舗の改装で業務用の大型冷凍設備を入れ替えた。設備業者は「工事は完了しました」と言うが、一定の冷凍能力を超える設備なら高圧ガスの「製造」に当たり、事前の届出が必要になる場合がある(5条2項)。届出をしないまま稼働させると、この条文の第3号に当たる
  • 工場で配管から少量のガスが漏れた。けが人はなく、すぐ止まった。課長は「大事にしたくないから、届けなくていい」と言う。事故届をしないことは、それ自体が63条1項違反として罰金の対象になる。もみ消しの指示に従ったあなたも「違反行為をした者」に含まれうる
  • 立入検査の担当者に定期自主検査の記録を求められたらどうなるか? 過去2年分が見つからない。記録を作成しない、保存しないことは、それだけで犯罪になりうる(35条の2)
  • 検査の前夜、上司から「記録の日付を埋めておいて」と頼まれた。あなたは実際には点検していないことを知っている。虚偽の検査記録を作るのは、作らないことと同じく処罰の対象であり、筆を執ったのはあなたである。断るなら、検査の担当者が来る前の今夜しかない
  • 近所の倉庫に大量のボンベが搬入されるようになった。もし一定量以上の高圧ガスを届出なしに貯蔵しているなら第5号の違反である。不安を感じた住民は都道府県の高圧ガス担当部署に相談できる。相談が立入検査のきっかけになることもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の事業所の無届け貯蔵や事故隠しが疑われる場合は、都道府県の高圧ガス保安担当部署に、日時・場所・写真を添えて相談する2. 社内で虚偽記録や事故隠しを指示された従業員は、指示の内容を記録し、社内の通報窓口か行政機関に通報する。公益通報者保護法による保護が及ぶ可能性がある3. 事故で実際に被害を受けたら、刑事手続とは別に民法709条で損害賠償を請求する

訴えられた側:1. 指摘された号を特定し、届出義務・記録義務の対象が本当に自社の設備や量に当てはまるのか、規則の数値基準と照らし合わせる2. 漏れが事実なら、速やかに届出・記録の作成・是正報告を行い、再発防止策を文書にまとめる3. 警察や検察から事情聴取の連絡が来たら、供述する前に弁護士に相談する4. 虚偽記録の指示系統を整理する。両罰規定のもとでは、個人と会社の利害がぶつかることがある

時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時である。届出や記録をしないという不作為の違反がいつ終わったとみるかは、実務上、解釈が分かれている。事故届のように「遅滞なく」とされる義務は、気付いた時点で直ちに履行するのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政上の義務違反に対する制裁には、刑法総則が適用される行政刑罰と、前科とならない秩序罰(過料)がある。本条は前者であり、故意犯処罰が原則となるなど刑事法の原則に服する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。届出・記録等の義務違反に対する罰則が置かれた
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する方向へ見直し。検査記録等の義務と罰則の体系も整理された

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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