高圧ガス保安法 第82条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二削除
- 三第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けないとき。
- 2.3_2 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたとき。
- 四第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十九条の二十六の規定による禁止に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第82条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第82条は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第82条の前の条は高圧ガス保安法第81条です。
- 高圧ガス保安法第82条の次の条は高圧ガス保安法第83条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/82