高圧ガス保安法 第82条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二削除
- 三第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けないとき。
- 2.3_2 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたとき。
- 四第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十九条の二十六の規定による禁止に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第82条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第82条は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第82条の前の条は高圧ガス保安法第81条です。
- 高圧ガス保安法第82条の次の条は高圧ガス保安法第83条です。
- 高圧ガス保安法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第82条は、技術上の基準違反や火気等の制限違反、危害予防規程を定めない製造などをした者を五十万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。
Q · 高圧ガスのボンベの置き方や火気のルールを破ると、どんな罰があるの?
違反した本人に五十万円以下の罰金が科されうる
高圧ガス保安法第82条により、貯蔵の技術上の基準(第15条第1項)や火気等の制限(第37条)などに違反した者は、五十万円以下の罰金に処せられます。罰金も刑罰のため、確定すれば前科になります。火気等の制限は「何人も」が対象で、協力会社の作業員や来訪者も含まれます。さらに両罰規定(第84条)により、従業員の業務上の違反については会社も罰金の対象になりえます。
解説
罰金の上限は「五十万円以下」で、大企業にとっては小さな額に見える。しかし、この数字だけで本条の重さを測ると判断を誤る。本条が並べる違反の多くは、条文を読んでも中身が分からない。「技術上の基準に従って」という部分の具体的な内容は、一般高圧ガス保安規則などの経済産業省令に書かれているからである。現場の配管の肉厚、貯蔵場所と火気との距離、ボンベの置き方まで、省令の一行を守らなかった時点で、刑事罰(前科がつく罰金)の対象になりうる。さらに第三十七条の火気等の制限は「何人も」が対象である。工場に出入りする協力会社の作業員や来訪者も、処罰される側に入る。加えて両罰規定(第八十四条)により、従業員が違反すれば会社も罰金を科される。罰金そのものより大きいのは、送検の報道、許可取消しなどの行政処分(役所が事業者に直接下す決定)、取引先の監査で失う信用である。あなたが現場責任者なら、本条は省令のチェックリストと一体で読む必要がある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第82条は、同法の個別の義務規定・禁止規定への違反、保安検査を受けない行為、危害予防規程を定めない製造、命令違反などを列挙し、違反行為者を五十万円以下の罰金に処する罰則規定である。構成要件の具体的内容の多くを経済産業省令の技術上の基準に委ねる、いわゆる白地刑罰法規の構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法違反の罰金はいくら?
第82条に列挙された違反は五十万円以下の罰金です。無許可製造など、より重い違反は第80条以下で拘禁刑を含む重い法定刑が定められています。
Q2高圧ガス保安法 第37条 火気の制限とは
高圧ガスの製造事業所などで、指定された場所以外での火気の取扱いを「何人も」禁じる規定です。違反すると第82条により罰金の対象になります。
Q3危害予防規程を作らないと違法?
第一種製造者が第26条第1項の危害予防規程を定めずに高圧ガスを製造すると、第82条第4号により五十万円以下の罰金の対象になります。
Q4容器検査を受けていないボンベを譲渡できる?
できません。第44条第1項により、容器検査に合格し刻印等がされた容器でなければ譲渡・引渡しは原則禁止で、違反は第82条の罰金対象です。
Q5高圧ガス保安法違反で会社も処罰される?
従業員が業務に関して違反した場合、両罰規定(第84条)により法人にも罰金が科されうります。行為者個人と会社の両方が対象になります。
Q6高圧ガス保安法違反の時効は何年?
第82条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。継続的な違反は行為終了時から起算されると解されます。
Q7高圧ガス保安法の技術上の基準はどこに書いてある?
一般高圧ガス保安規則、容器保安規則などの経済産業省令に具体的に定められています。法律の条文だけでは違反内容が分からない構造です。
Q8高圧ガス保安法違反で前科はつく?
罰金も刑罰であり、有罪が確定すれば前科になります。実務では是正指導で終わる例も多いものの、繰り返しや事故があれば送検に進みえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボンベの置き方がちょっとずれてただけで、本当に前科がつくんですか?
貯蔵の方法の技術上の基準(第十五条第一項)に違反すれば、本条により五十万円以下の罰金の対象になりうる。罰金も刑罰であり、確定すれば前科になる。実際には是正指導で終わる例が多いものの、繰り返しや事故との結びつきがあれば送検に進む。実務のポイント:行政が最も重く見るのは、過去の指摘が是正されたかどうかである。前回の指摘事項と是正記録をファイルにまとめておくと、送検の判断に大きく影響する
Q2協力会社の人が勝手に火を使ったのに、うちの会社まで責任を問われるんですか?
第三十七条は「何人も」を対象にしているため、まず行為者本人が処罰の対象になる。会社については、自社の従業員の業務上の違反であれば両罰規定(第八十四条)が問題になる。協力会社の従業員であれば、通常は協力会社のほうが対象になる。実務のポイント:事故で死傷者が出た場合は、刑法第二百十一条の業務上過失致死傷が元請の管理者にも及びうる。罰金より怖いのはこちらであり、承諾手続と監視の記録が防御の要になる
Q3危害予防規程って、雛形を写して出すだけでいいんですか?
第二十六条第一項は、第一種製造者に規程の作成と届出を求めており、記載事項は省令で定められている。規程を作らずに製造すれば、本条第四号に当たる。雛形の流用も形式上は可能だが、自社の設備に合っていない規程は、命令による変更の対象になりうる。実務のポイント:事故調査では、規程どおりに運用されていたかが真っ先に確認される。規程に書いた点検頻度を現場が守れていない状態は、規程がない状態よりも説明に窮する
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金五十万円なら経費で払えば済む」と考える経営者がいる。しかし罰金は刑事罰であり、違反した従業員個人には前科がつく。両罰規定(第八十四条)により会社名も送検の対象になる。罰金額より、行政処分と信用の毀損のほうが事業へのダメージは大きい
- 「高圧ガスの規制は製造業者だけの話」という問いの立て方が誤っている。第三十七条の火気等の制限は「何人も」を対象にしており、協力会社の作業員、運送業者、来訪者も名宛人である。自分は許可を持っていないから無関係、という理屈は通らない
- 現場では「条文に違反していなければ大丈夫」と考えがちだが、本条の違反内容の多くは経済産業省令の技術上の基準で決まる。法律の条文は守っていても、省令の数値を一つ外せば犯罪が成立しうる。チェックすべきなのは法律ではなく省令である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる違反 | 第82条:技術上の基準違反、火気等の制限違反、容器検査前の譲渡、危害予防規程なしの製造など | 第80条:無許可製造など、より重大な違反 第84条:第80条以下の違反について法人等も処罰する両罰規定 |
| 法定刑 | 五十万円以下の罰金(罰金刑のみ) | 拘禁刑を含むより重い法定刑(上限は現行条文で要確認) 法人等に各本条の罰金刑を科す |
| 処罰される者 | 違反行為をした者(第37条は「何人も」) | 違反行為をした者 違反行為者が属する法人・事業主 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全衛生法制で規律され、事業主の義務違反に罰則・過料が科される。日本のような単独の高圧ガス法典はない
韓国は日本の旧高圧ガス取締法と類似の単独法を持ち、許可・検査・容器規制と罰則を体系的に定める
ドイツは圧力設備の安全を事業所安全令で規律し、多くの違反を秩序違反(過料)として扱い、危険を生じさせた場合に刑事罰を科す
米国は職場の圧縮ガスを OSHA、容器の輸送を DOT の危険物規則が規律し、民事制裁金が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協力会社の溶接工として石油化学プラントの定修工事に入った。指定された場所以外でグラインダーを使い、火花を出した。発注者の承諾がなければ、火気等の制限(第三十七条)違反として、処罰されるのは会社ではなくあなた個人になりうる
- 新設した冷凍設備を稼働させる直前、本社から「危害予防規程はまだか」と聞かれた。第一種製造者が規程を定めずに製造を始めれば本条第四号に当たる。試運転の開始日まであと三日、規程の作成と届出が間に合うかの勝負になる
- 海外の工場から安く仕入れたガスボンベを、国内の顧客にそのまま引き渡したらどうなるのか? 容器検査(第四十四条第一項)や輸入検査(第二十二条第一項)を経ていなければ、価格差で得た利益に刑事リスクが上乗せされる
- 倉庫の担当者が、貯蔵量の上限と置き方のルールを知らないまま、ボンベを通路に並べていた。都道府県の立入検査で指摘されれば、貯蔵の方法の技術上の基準(第十五条第一項)違反になる。担当者個人と会社の両方が罰金の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣工場のボンベの放置や火気の使用で危険を感じたら、写真と日時を記録し、都道府県の高圧ガス担当課(または指定都市)に情報提供する2. 事故で被害を受けた場合、本条の刑事手続とは別に、民法第七百九条で損害賠償を請求できる3. 行政の立入検査や事故調査の結果は、情報公開請求で入手できる場合があり、民事請求の証拠になる
訴えられた側:1. 立入検査で指摘を受けたら、対象の省令と条項を書面で確認し、記録に残す2. 是正措置と再発防止策を速やかに文書化し、改善報告書を提出する3. 警察や労働基準監督署の聴取が始まったら、供述の前に弁護士に相談する。個人の行為なのか組織の体制不備なのかの切り分けが、両罰規定の帰結を左右する4. 許可取消しなどの行政処分の通知が来たら、聴聞・弁明の機会を必ず使う
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみであり、公訴時効は犯罪行為の終了時から3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。危害予防規程を定めないまま製造を続けるような継続的な違反は、行為が終わるまで時効が進まないと解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は構成要件の具体化を経済産業省令の技術上の基準に委ねる白地刑罰法規であり、委任の範囲が法律上特定されている限り罪刑法定主義に反しないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本法の罰則体系の原型が設けられる
- 2.平成8年(1996年) 改正:規制緩和と自主保安の推進を目的とする改正により、題名が高圧ガス保安法に改められる
- 高圧ガス保安法 第26条危害予防規程の作成・届出義務
- 高圧ガス保安法 第37条何人にも及ぶ火気等の制限
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査合格前の譲渡の禁止
- 高圧ガス保安法 第80条無許可製造等のより重い罰則(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第84条法人も罰する両罰規定(現行効力を要確認)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条一般消費者向けLPGの別建て規制(通称 液石法)
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