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高圧ガス保安法 第84条(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条又は第八十一条から第八十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、高圧ガス保安法第84条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条又は第八十一条から第八十三条までの違反行為をしたときは、行為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第84条(両罰規定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第84条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条又は第八十一条から第八十三条までの違反行為をしたときは、行為…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第84条は第六章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第84条の前の条は高圧ガス保安法第83条の3です。
  7. 高圧ガス保安法第84条の次の条は高圧ガス保安法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/84

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