高圧ガス保安法 第85条
- 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
- 五第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第85条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第85条の条文原文は「次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第85条は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第85条の前の条は高圧ガス保安法第84条です。
- 高圧ガス保安法第85条の次の条は高圧ガス保安法第86条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/85