高圧ガス保安法 第59条の33(財務諸表)
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- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、高圧ガス保安法第59条の33に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の33(財務諸表)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の33の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の33は第四節の二に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の33の前の条は高圧ガス保安法第59条の32です。
- 高圧ガス保安法第59条の33の次の条は高圧ガス保安法第59条の33の2です。
- 高圧ガス保安法第59条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の34は、高圧ガス保安協会に財務諸表の作成と事業年度終了後三か月以内の経済産業大臣への提出を義務付け、決算報告書と監事意見書の添付も求める。
Q · 高圧ガス保安協会は決算書類を国に出す義務があるの?
ある。年度終了後三か月以内に経産大臣へ提出する
高圧ガス保安法59条の34により、高圧ガス保安協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書の財務諸表を作成し、事業年度終了後三か月以内に経済産業大臣へ提出しなければなりません。提出時には、予算の区分に従って作成した決算報告書と、財務諸表・決算報告書に関する監事の意見書を添付する必要があります。計画と実績の比較、内部監査の見解を国が併せて確認できる仕組みです。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)は、高圧ガス製造保安責任者試験の実施や容器・設備の検査、保安講習を担う団体である。国が設立に関与しているが、役所そのものではない(いわゆる認可法人)。そうした団体が勝手にお金を使えないよう、国がどう歯止めをかけているかを定めたのが本条だ。協会は毎事業年度、財産目録、貸借対照表、損益計算書の三点(財務諸表)を作り、事業年度が終わってから三か月以内に経済産業大臣へ提出しなければならない。さらに、予算の区分どおりに作った決算報告書と、監事(協会内部のお金の使い方をチェックする役員)の意見書も付けることになっている。ここで押さえるべきは「予算の区分に従い」という言葉である。予算を立てた段階と実際の支出を同じ物差しで並べさせるので、計画と結果のずれが一目で分かる。あなたが払った受験料や講習料がどこへ流れたのかは、この書類の束をたどれば追跡できる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の34は、高圧ガス保安協会の財務報告義務を定める規定である。協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書からなる財務諸表を作成し、事業年度終了後三か月以内に経済産業大臣へ提出しなければならず、予算の区分に従い作成した決算報告書および監事の意見書の添付も義務付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の財務諸表とは?
財産目録・貸借対照表・損益計算書の三点を指します。高圧ガス保安法59条の34第1項が「財務諸表」と定義しています。
Q2高圧ガス保安協会の決算書類の提出期限はいつまで?
事業年度の終了後三か月以内です。提出先は経済産業大臣で、毎事業年度ごとに提出が必要です(59条の34第1項)。
Q3財務諸表に添付する書類は何?
予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書と、財務諸表・決算報告書に関する監事の意見書の二つです(同条第2項)。
Q4監事の意見書とは何ですか?
協会の業務・会計を監査する役員である監事が、財務諸表と決算報告書について示す意見をまとめた書面です。大臣への提出時に添付されます。
Q5決算報告書と財務諸表は何が違う?
財務諸表は財産状態と損益を示す書類、決算報告書は予算の区分に沿って予算と実績を対比する書類です。目的と物差しが異なります。
Q6高圧ガス保安協会を監督する官庁はどこ?
経済産業大臣(経済産業省)です。高圧ガス保安法は経済産業省所管で、本条の財務諸表もその大臣に提出されます。
Q7高圧ガス保安協会の決算を入手するには?
協会が公表している資料をまず確認し、足りなければ経済産業省に対する行政文書開示請求を検討する方法があります(開示範囲は個別判断)。
Q8高圧ガス保安協会の事業年度はいつからいつまで?
本条は事業年度の期間自体を定めていません。具体的な期間は協会の根拠規定・定款等で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、結局役所なんですか?民間なんですか?
役所でも純粋な民間でもなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人である。国の業務に近い保安業務を担うため、本条(59条の34)の財務諸表提出や予算の認可など、経済産業大臣の監督が法律に書き込まれている。実務のポイント:同じ『協会』という名前でも、根拠法の監督規定があるかどうかで透明性はまったく違う。団体を評価するときは、まず根拠法の財務条項を確認するとよい。
Q2協会の決算って、一般人でも見られるんですか?
本条が定めているのは経済産業大臣への提出義務であり、一般への公表義務までは明記されていない。ただ、公益性の高い法人として決算情報をウェブサイトなどで開示している例はある(最新の開示状況はご確認ください)。実務のポイント:公表資料で足りない場合は、大臣に提出された文書として行政文書の開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)を検討できる。どこに書類が届いているかを知っていることが、そのまま入手経路になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 高圧ガス保安協会は国の役所だと思われがちだが、法律に基づいて設立された別の法人である。だからこそ、役所と同じ予算統制が自動的にかかるわけではなく、本条のように個別の報告義務を法律で定める必要がある。
- 財務諸表を提出しさえすれば監督は終わり、と考えるのは問題の立て方を誤っている。本条の要は提出に添える二つの書類、つまり予算区分に沿った決算報告書と監事の意見書にある。数字そのものよりも『計画と比べてどうだったか』『内部の監査役はどう見たか』を国に突き合わせさせる点に、監督の本当の狙いがある。
他国ではどう定めているか 4 か国
政府が捐助する財団法人について、決算を主管機関へ報告させる監督の枠組みがあり、公益団体の会計を行政が事後点検する点で類似する
公共機関の決算書提出と監督官庁による確認の仕組みを定め、外部化された公的業務の財務可視化という目的が共通する
連邦直属の公法人にも連邦予算法の原則を準用し、会計報告を求める点で、国外法人化した公的業務への財務統制と対応する
政府系公社に年次の財務報告と監査を求める連邦法で、独立性と財務透明性の両立という課題設定が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高圧ガス製造保安責任者試験の受験料が上がったと聞き、値上げに本当に理由があるのか気になった。試験事業の収支が損益計算書でどう扱われているかを見れば、値上げの根拠を推し量る材料が得られる。
- もし協会の決算書類が三か月の期限内に経済産業大臣へ届かなかったら、どうなる? 経済産業大臣は監督権限を通じて是正を求めることになり、手続の遅れそのものが監督官庁の目に留まる。業界団体の担当者なら、協会の財務の健全性が検査体制の安定と直結していることを意識しておきたい。
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